1ヶ月の時間外勤務について
1ヶ月の時間外勤務について
trd-206455
forum:forum_labor
2017-04-04
いつも参考にさせていただいております。
最近、36協定の書類作成から提出までを担当する事になったのですが、36協定書については、理解できていると思うのですが、以下2つについて、わからなくて質問させていただきます。
① 1ヶ月の時間外が45時間を超えた場合(協定署では、1ヶ月45時間までとしています)、労基署へ提出する書類とかありましたか?
私の会社では、「超過勤務協定書」を作成しています。
45時間を超えそうな時に、誰が何時間超えそうなのか確認して、作成しています。
(代表者の押印と従業員代表者の押印をもらっています)
ですが、労基署には提出していません。
提出しなくてもいいのでしょうか?
② 協定署では、年間の特別条項として550時間までとしています。
この時間を超えてしまった時には、罰則があるんでしょうか?
ただ、罰則があるにしても、①で作成している書類を提出していないので、労基署は把握できないと思うのですが。
すみません。前任者から引き継ぎがうまくできてなくて。。。
いろんなHPも見ているんですが、こういった内容について、ヒットしなくて、ここで質問させていただきく事にしました。
よろしくお願いします。
いつも参考にさせていただいております。
最近、36協定の書類作成から提出までを担当する事になったのですが、36協定書については、理解できていると思うのですが、以下2つについて、わからなくて質問させていただきます。
① 1ヶ月の時間外が45時間を超えた場合(協定署では、1ヶ月45時間までとしています)、労基署へ提出する書類とかありましたか?
私の会社では、「超過勤務協定書」を作成しています。
45時間を超えそうな時に、誰が何時間超えそうなのか確認して、作成しています。
(代表者の押印と従業員代表者の押印をもらっています)
ですが、労基署には提出していません。
提出しなくてもいいのでしょうか?
② 協定署では、年間の特別条項として550時間までとしています。
この時間を超えてしまった時には、罰則があるんでしょうか?
ただ、罰則があるにしても、①で作成している書類を提出していないので、労基署は把握できないと思うのですが。
すみません。前任者から引き継ぎがうまくできてなくて。。。
いろんなHPも見ているんですが、こういった内容について、ヒットしなくて、ここで質問させていただきく事にしました。
よろしくお願いします。
Re: 1ヶ月の時間外勤務について
著者いつかいりさん
2017年04月04日 21:44
1)特別条項を盛り込んだ、36協定届を労基署に、有効期間が始まる前に、届け出る。届け出ることで、36協定は効力をもち、以後特別条項の運用は社内手続きで完結です。
2)法定労働時間を協定時間に読み替えた32条違反となります。
労基署は定期監督に来ますし(あまりにも事業所が多すぎて監督官は少なすぎる)、労働災害等問題のある事業所は重点的に査察しますので、関係書類がそろってるか徹底的に調べます。電通にはじまり、電力会社、運送会社、等々、上場企業はのきなみガサ入れされ、億単位の未払い残業代、遺族への損害賠償、それを受け株主代表訴訟を提起されるだろうし、経営者は色をうしない退陣しているのはご承知のとおりです。
いつかいり様
ご回答ありがとうございます。
1)については、社内手続きで完了との事。
2)については、労基署へ届け出る必要があるという事でしょうか?
勉強不足ですみません。
今一度、ご回答お待ちしております。
Re: 1ヶ月の時間外勤務について
著者いつかいりさん
2017年04月05日 04:05
1)届け出後のことであればそのとおりです。
2)行為者を罰し、その行為者を使用する事業主も罰する、両罰規定となっています。行為者とは、残業を命じあるいは黙認した上司のことです。
事業主は、違法残業が生じないよう防止措置を講じ、違反者を知った場合是正処置を講じない限り、罰を免れません。違法残業をした上司を使用する事業主がどうするかは、事業主の考えるところです。
いつかいり様
早速の回答、ありがとうございました。
2)についても、特に届け出る必要は無いという認識でよいですか?
事業主がどうするのかを考え、労使間で話し合い、その記録を残しておく・・・
過去に似たような質問されていたのを見ました。
一度、このような対応で考えてみたいと思います。
対策を講じている事が大事なんでしょうね。
何度もありがとうございました。
Re: 1ヶ月の時間外勤務について
著者村の長老さん
2017年04月05日 08:20
45h/月までの協定であり、それを超える。いわゆる特別条項付きの協定とはなっていないのですか。であれば、
①超えて働かせることはできない。「超えた場合」とありますが事後は不可です。
②1ヶ月の上限は45時間だが、年間の上限は特別条項付きで550時間まで、ということですか。もう一度36協定を確認しましょう。年間では550h以内であっても、月では45hを超えられないわけですから、やはり超えることはできなといえます。またそのような協定は労基署への届出段階で指導されるはずです。
村の長老様
ご回答ありがとうございます。
言われてみれば、ガチガチの協定ですね。。。
ただ、労基署に届け出た後、指導が入った事ないんです。。。
私が総務に配属されてまだ数年ですが、おそらく指導は入ってないですね。
でも、ほんとにこの協定でいいのかというところを上司と話し合ってみます。
ご指摘、ありがとうございました。
Re: 1ヶ月の時間外勤務について
著者村の長老さん
2017年04月06日 08:03
先の私の回答を改めて読んでみると、何だかおかしな回答をしていますね。
まず45h超が可能な「特別条項付き」の協定届を出しておらず、45h超の時間外労働させた場合は32条違反となります。
これまで指導はなかったとのことですが、これは速度違反検挙と同じで、違反はしているが捕まってはいないというもので、たまたまと言えるでしょう。