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兼務役員の中退共給付金の総会決議

著者 ikke133 さん

最終更新日:2017年04月04日 13:13

当社は中退共に加入しており、使用人兼務役員についても掛金を支払っています。
この兼務役員役員を辞任し退職しますが、税務上は兼務役員であっても退職金については役員の取扱いと同じで使用人分と役員分の区別はないとのことから中退共からの給付金についても株主総会での支給決議は必要なのでしょうか。

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Re: 兼務役員の中退共給付金の総会決議

著者そう無双さん

2017年04月05日 15:07

中退共に提出する「被共済者退職届」に、退職年月日、退職事由、従業員の住所、電話番号、マイナンバー 、事業主の住所及び電話番号・氏名又は名称などを記入・押印して提出するだけでよいのでなないでしょうか。

> 当社は中退共に加入しており、使用人兼務役員についても掛金を支払っています。
> この兼務役員役員を辞任し退職しますが、税務上は兼務役員であっても退職金については役員の取扱いと同じで使用人分と役員分の区別はないとのことから中退共からの給付金についても株主総会での支給決議は必要なのでしょうか。

Re: 兼務役員の中退共給付金の総会決議

著者ikke133さん

2017年04月05日 16:34

返信いただきありがとうございます。

中退共から給付金の受給手続きはご案内のとおりと思います。
これは退職者への受給手続きを会社が行うだけで、退職金の支払者は中退共であり、会社が直接支給するものでないので、法人税法上の役員退職金の支給規定とは関係がないとのご見解でしょうか。

中退共が社員へ給付する退職給付金はどちらの立場にたっても個人の退職所得とされるだけですが、兼務役員に給付する退職給付金については会社側における税法に規定(基通9-2-28)する支給手続きとして総会の決議が必要かお尋ねしています。



>事由、従業員の住所、電話番号、マイナンバー 、事業主の住所及び電話番号・氏名又は名>称などを記入・押印して提出するだけでよいのでなないでしょうか。
>
> > 当社は中退共に加入しており、使用人兼務役員についても掛金を支払っています。
> > この兼務役員役員を辞任し退職しますが、税務上は兼務役員であっても退職金については役員の取扱いと同じで使用人分と役員分の区別はないとのことから中退共からの給付金についても株主総会での支給決議は必要なのでしょうか。

Re: 兼務役員の中退共給付金の総会決議

著者tonさん

2017年04月05日 18:12

> 返信いただきありがとうございます。
>
> 中退共から給付金の受給手続きはご案内のとおりと思います。
> これは退職者への受給手続きを会社が行うだけで、退職金の支払者は中退共であり、会社が直接支給するものでないので、法人税法上の役員退職金の支給規定とは関係がないとのご見解でしょうか。
>
> 中退共が社員へ給付する退職給付金はどちらの立場にたっても個人の退職所得とされるだけですが、兼務役員に給付する退職給付金については会社側における税法に規定(基通9-2-28)する支給手続きとして総会の決議が必要かお尋ねしています。
>
>
>
> >事由、従業員の住所、電話番号、マイナンバー 、事業主の住所及び電話番号・氏名又は名>称などを記入・押印して提出するだけでよいのでなないでしょうか。
> >
> > > 当社は中退共に加入しており、使用人兼務役員についても掛金を支払っています。
> > > この兼務役員役員を辞任し退職しますが、税務上は兼務役員であっても退職金については役員の取扱いと同じで使用人分と役員分の区別はないとのことから中退共からの給付金についても株主総会での支給決議は必要なのでしょうか。


こんばは。
ネット情報の抜粋です。

②-1 使用人部分も含めて株主総会決議が必要になるのか
②-2 会社法上と税務上は異なるため、あくまでの株主総会の決議が必要となるのは役員部分のみなのか

基本的には退職給与規定に基づいて支給する場合には、決議の必要はないかと思いますが、総支給額の内 いくらが従業員分で役員分かということもあるかと思うので、内訳を記載して決議をとる方法がよくとられているかと思います。

とりあえず。

Re: 兼務役員の中退共給付金の総会決議

著者ikke133さん

2017年04月05日 18:33

> > 返信いただきありがとうございます。
> >
> > 中退共から給付金の受給手続きはご案内のとおりと思います。
> > これは退職者への受給手続きを会社が行うだけで、退職金の支払者は中退共であり、会社が直接支給するものでないので、法人税法上の役員退職金の支給規定とは関係がないとのご見解でしょうか。
> >
> > 中退共が社員へ給付する退職給付金はどちらの立場にたっても個人の退職所得とされるだけですが、兼務役員に給付する退職給付金については会社側における税法に規定(基通9-2-28)する支給手続きとして総会の決議が必要かお尋ねしています。
> >
> >
> >
> > >事由、従業員の住所、電話番号、マイナンバー 、事業主の住所及び電話番号・氏名又は名>称などを記入・押印して提出するだけでよいのでなないでしょうか。
> > >
> > > > 当社は中退共に加入しており、使用人兼務役員についても掛金を支払っています。
> > > > この兼務役員役員を辞任し退職しますが、税務上は兼務役員であっても退職金については役員の取扱いと同じで使用人分と役員分の区別はないとのことから中退共からの給付金についても株主総会での支給決議は必要なのでしょうか。
>
>
> こんばは。
> ネット情報の抜粋です。
>
> ②-1 使用人部分も含めて株主総会決議が必要になるのか
> ②-2 会社法上と税務上は異なるため、あくまでの株主総会の決議が必要となるのは役員部分のみなのか
>
> 基本的には退職給与規定に基づいて支給する場合には、決議の必要はないかと思いますが、総支給額の内 いくらが従業員分で役員分かということもあるかと思うので、内訳を記載して決議をとる方法がよくとられているかと思います。
>
> とりあえず。



情報をありがとうございます。

正面からの理屈や取扱いが見つからず、うまく回避する方法を教えていただき助かりました。

Re: 兼務役員の中退共給付金の総会決議

著者そう無双さん

2017年04月06日 19:21

> これは退職者への受給手続きを会社が行うだけで、退職金の支払者は中退共であり、会社が直接支給するものでないので、法人税法上の役員退職金の支給規定とは関係がないとのご見解でしょうか。

その通りです。法人税基本通達9-3-1にあるように、兼務役員退職共済掛金の損金算入を使用人部分の職務を基礎として、認められています。
まとめますと、法人側はこの時点で従業員としてのその方の退職金損金処理したと同じです。 
 退職時に、「使用人部分の職務を基礎」として退職共済以外に、法人から退職金を支払うことが無ければ一切金額や記載の考慮は不要と思われます。もし法人からの支給があるときは、「使用人部分の職務を基礎」として退職共済以外を支給した規程等の裏付けが必要でしょう。また、「特定役員退職手当等の手続き」も必要です。
法人が支払わないのであれば、支払者である中退共が支払調書を作成します。
他者が決定して支払うものを法人側が決議する必要はありませんよね。

> 中退共が社員へ給付する退職給付金はどちらの立場にたっても個人の退職所得とされるだけですが、兼務役員に給付する退職給付金については会社側における税法に規定(基通9-2-28)する支給手続きとして総会の決議が必要かお尋ねしています。

総会で決議されるべき金額は、法人が、兼務役員に、取締役として支給する退職金です。役員退職金規程や、適正な額のものは、損金の額に算入されます。
 また、退職金損金算入時期は、原則として、株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度となります。参考:(法法34、法令70、法基通9-2-28~29)
 もし役員退職金が、事業規模が類似する会社の役員に対する報酬ないし給与の支給の状況より不当に高い場合は否認されることもあるでしょう。
 いずれにせよ、定款取締役会規程も含め確認して、総会議事録上、兼務役員であった旨を記載して、取締役としての退職金を決議することがよいのではないでしょうか。

当初の質問の意図が判らず、回答して混乱させてすみません。良かったら参考にして下さい。

Re: 兼務役員の中退共給付金の総会決議

著者ikke133さん

2017年04月07日 09:36

規定に則した的確な回答と派生的に生じる疑問にまで説明をいただき、ありがとうございました。
中退共の退職給付金と会社が支給する役員退職金は基本的に区別して考えられるべきものと理解しました。
これで中退共の退職給付金に係る問題意識が一掃されたように思います。



> > これは退職者への受給手続きを会社が行うだけで、退職金の支払者は中退共であり、会社が直接支給するものでないので、法人税法上の役員退職金の支給規定とは関係がないとのご見解でしょうか。
>
> その通りです。法人税基本通達9-3-1にあるように、兼務役員退職共済掛金の損金算入を使用人部分の職務を基礎として、認められています。
> まとめますと、法人側はこの時点で従業員としてのその方の退職金損金処理したと同じです。 
>  退職時に、「使用人部分の職務を基礎」として退職共済以外に、法人から退職金を支払うことが無ければ一切金額や記載の考慮は不要と思われます。もし法人からの支給があるときは、「使用人部分の職務を基礎」として退職共済以外を支給した規程等の裏付けが必要でしょう。また、「特定役員退職手当等の手続き」も必要です。
> 法人が支払わないのであれば、支払者である中退共が支払調書を作成します。
> 他者が決定して支払うものを法人側が決議する必要はありませんよね。
>
> > 中退共が社員へ給付する退職給付金はどちらの立場にたっても個人の退職所得とされるだけですが、兼務役員に給付する退職給付金については会社側における税法に規定(基通9-2-28)する支給手続きとして総会の決議が必要かお尋ねしています。
>
> 総会で決議されるべき金額は、法人が、兼務役員に、取締役として支給する退職金です。役員退職金規程や、適正な額のものは、損金の額に算入されます。
>  また、退職金損金算入時期は、原則として、株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度となります。参考:(法法34、法令70、法基通9-2-28~29)
>  もし役員退職金が、事業規模が類似する会社の役員に対する報酬ないし給与の支給の状況より不当に高い場合は否認されることもあるでしょう。
>  いずれにせよ、定款取締役会規程も含め確認して、総会議事録上、兼務役員であった旨を記載して、取締役としての退職金を決議することがよいのではないでしょうか。
>
> 当初の質問の意図が判らず、回答して混乱させてすみません。良かったら参考にして下さい。

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