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労務管理

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町の自治会で事務員を置く場合の労基法適用の有無

著者 エルコンドルパサ さん

最終更新日:2017年04月08日 08:32

初歩的な質問ですみません。

このたび、町内会の総会で、会長・副会長・会計の3役の負担軽減や、人が変わるたびに初めての経験をする3役のために事務業務のみを行う人を置こうという案が出てきました。(毎年選挙をして3役を決めるため、同じ人に事務をしてもらえば、3役が変わっても対応がしやすいという考えからの措置です。)

その事務担当者も町内の人でと考えていますが、皆がやりたがる仕事ではないため、報酬賃金とするか業務委託料とするか未定なため、仮で「報酬」と呼ばせてください)を出す方向で話が進んでいます。

報酬を支払って町内会の業務を行ってもらうというケースは初めてのことなのですが、業務委託ではなく業務に要した時間に基づいて報酬を支払う、いわゆる時間給という形にした場合には町内自治会というのは労働基準法使用者に該当するのでしょうか?
(作業に必要な筆記用具やパソコン・プリンタなどの備品関係は町内会が保有するものを使ってもらう予定です。)

「事業を行う者」の事業には、収入源の大半が町内会費で、市からの補助金や町内行事の古紙回収で得た収益程度で運営している自治会でも該当するのかどうかがわからないため質問させていただきました。

業務に従事する日数としては、過去の業務量からすれば月3日程度と推測されますので、いわゆる労働者に該当した場合でも雇用保険健康保険厚生年金保険の加入は不要ですし、年間36日程度であれば有給休暇比例付与の対象にもならないですが、予算を決める上で労災の問題や最低賃金賃金支払い5原則などを考慮する必要があると思い、質問させていただきました。

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Re: 町の自治会で事務員を置く場合の労基法適用の有無

著者村の長老さん

2017年04月08日 15:48

それらの業務を日時や場所を指定して、時給いくらかで働いて貰う場合、雇用契約と考えられます。従って労基法の適用があると思います。この場合、雇い主は町内会ではなく町内会長となると思われます。町内会は任意の団体と思われますので。ただ雇用契約を結ぶ場合、労災保険は必要です。よって雇用ではなく、一定業務をしてもらえないいだけですから請負とするのがいいんじゃないでしょうか。つまり決まった時間働くというのではなくこれだけの事をしてもらったらいくらという請負です。

Re: 町の自治会で事務員を置く場合の労基法適用の有無

著者ぴぃちんさん

2017年04月08日 17:33

考え方にもよるでしょうが、時給制にするのであれば、雇用している形態になるかと思いますので、雇用保険の適応外でも、労働保険には加入せねばならないでしょう。そのための、種々の届け出が必要になります。そこまでの業務が必要であれば、町内会自体を法人格として運営しているところもあります。

ただ、実態として、業務量が多くないのであれば、交代制の役員の他に、交代しない役員をおく、という考え方もできるでしょう。
交代する役員、交代しない役員について、報酬(名称はまちまちです)を出している町内会もあります。最低賃金とか関係なく、年額でいくらということが多いかなという印象です。
交代制の役員さんがボランティアである町内会であれば、担当していただく方がボランティアに近ければ、労災の問題や最低賃金賃金支払について、そこまで厳密にしなくてもよいかなあと思います。 逆にきちんとさせる、ということであれば、行っていただく業務を明確にして、時間給でなく、業務として委託することも方法かと思います。

あと老婆心ながら、時給制での賃金にした場合に、資金は潤沢にありますか。町内会で考える時間を超過した場合は時間給の場合には、労働した時間の支払いが必要になりますよ。

おこなっていただけそうな方がいるのかどうか、いろいろな要因もあるかと思いますので、実際を検討しつつ判断していただくとよいと思います。

まとまりなくてすみません…。

Re: 町の自治会で事務員を置く場合の労基法適用の有無

著者エルコンドルパサさん

2017年04月08日 23:21

> それらの業務を日時や場所を指定して、時給いくらかで働いて貰う場合、雇用契約と考えられます。従って労基法の適用があると思います。この場合、雇い主は町内会ではなく町内会長となると思われます。町内会は任意の団体と思われますので。ただ雇用契約を結ぶ場合、労災保険は必要です。よって雇用ではなく、一定業務をしてもらえないいだけですから請負とするのがいいんじゃないでしょうか。つまり決まった時間働くというのではなくこれだけの事をしてもらったらいくらという請負です。

ご回答ありがとうございます。
私も請負を推奨したのですが、一部から雇用契約が望ましいのではないかという話が出たため、質問させていただいた次第です。(田舎の高齢者が中心の自治会で、今まで会社勤めをしてきた人ばかりの集まりであるため、雇用という慣れ親しんだ形式が安心するという理由だけのようですので、改めて請負の話をしてみようと思います。)

労基法適用の労働者扱いになれば、最低賃金は守らなくてはなりませんが、今のところの予定額は昨年10月からの最低賃金は上回っていますが、今年度改定されると場合によっては下回る可能性もあることから、もし労働者として雇用契約を締結する場合には予算決めの段階で余裕をもって予算に組み入れる必要があると思いますので、そのあたりも含めて請負雇用契約とどちらを取るかを相談したいと思います。

ありがとうございました。

Re: 町の自治会で事務員を置く場合の労基法適用の有無

著者エルコンドルパサさん

2017年04月08日 23:37

> 考え方にもよるでしょうが、時給制にするのであれば、雇用している形態になるかと思いますので、雇用保険の適応外でも、労働保険には加入せねばならないでしょう。そのための、種々の届け出が必要になります。そこまでの業務が必要であれば、町内会自体を法人格として運営しているところもあります。
>
> ただ、実態として、業務量が多くないのであれば、交代制の役員の他に、交代しない役員をおく、という考え方もできるでしょう。
> 交代する役員、交代しない役員について、報酬(名称はまちまちです)を出している町内会もあります。最低賃金とか関係なく、年額でいくらということが多いかなという印象です。
> 交代制の役員さんがボランティアである町内会であれば、担当していただく方がボランティアに近ければ、労災の問題や最低賃金賃金支払について、そこまで厳密にしなくてもよいかなあと思います。 逆にきちんとさせる、ということであれば、行っていただく業務を明確にして、時間給でなく、業務として委託することも方法かと思います。
>
> あと老婆心ながら、時給制での賃金にした場合に、資金は潤沢にありますか。町内会で考える時間を超過した場合は時間給の場合には、労働した時間の支払いが必要になりますよ。
>
> おこなっていただけそうな方がいるのかどうか、いろいろな要因もあるかと思いますので、実際を検討しつつ判断していただくとよいと思います。
>
> まとまりなくてすみません…。

ご回答ありがとうございます。
仮に時間給で支払うことになっても、業務量から判断すれば年間でも300時間になるようなことはないと思いますので、時間給の財源の予算はたてることは可能だと考えています。

個人的には請負で行きたいと考えているのですが、高齢者が多い田舎の自治体ということもあり、多くの方が労働者として雇用されてきた立場の経験しかない方ばかりですので、慣れ親しんだ雇用契約を好む人が多く、請負制を推奨するのは少数派になってしまっていることが今回の発端です。

労働時間換算でもおそらく年間で250時間前後なると考えていますが、この件についても月4日勤務の5時間労働(年間240時間)の雇用契約で250時間分の予算を立てておけばいいんじゃないかと安易な発言をするものがいまして、月4日であれば比例付与有給休暇も(年間1日ではありますが)発生するということを説明しなければ知らない程度の人たちの集まりです。
(そういった経緯で質問文にあるように、今日契約の場合でも年間36日という日数に収めるように進言した次第です。)

個人的には、事務作業を熟知する人がいることで、市との連絡や調整、書類の整備などは潤滑に行えるようになると思うので、事務担当者を置くこと自体は賛成なのですが、昔ながらの高齢者が多いことから、契約や法律について「自治会の中だけのことなのだから」と軽視してします人が多く、対応に苦慮しているところでした。

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

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