相談の広場
以下の契約書内容は印紙が必要か不要か教えて頂けないでしょうか。
・業務委託契約書
【委託内容】発電所のメーター検針、電力会社への報告業務代行、請求書作成代行
【対価】12,000円/1ヶ月
請負いになるのか委任になるのか、判断ができなかったので教えて頂ければ
有り難いです。
宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
印紙税で言うところの請負の概念は、民法の請負よりも広いです。
まず書面のタイトルにでなく、何を証した内容かで判断します。ありていにいえば、有形無形の完成形の提供を本旨とするものです。
たとえば、税理士や社労士と顧問契約を結ぶ場合、単に税務・労務の的確なアドバイスを受ける、というだけでは、士業はそのときのベストを提供すればよく、完成形がありません。これに提出する税務書類や帳簿の作成がふくまれていると、完成形があるので、印紙税で言うところの請負、課税文書になります。税務書類は有形ですが、エレベータの保守、完璧に?作動する状態を保つための保守補修する、といった無形の完成形があるとして、対象となります。
書面をもって税務署におたずねなされるのが確実ですが、お書きの委託内容からして、請求書作成にいたるそれぞれの目指すべき定型業務、完成形があるようですので、印紙税法の言うところの請負でしょう。
ただし、契約期間から請負総額が確定できないと、単に請負月額単価を取り決めた7号文書にあたる余地があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7102.htm
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]