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労務管理

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家族手当の受給資格について

著者 あらけい さん

最終更新日:2017年04月12日 10:13

いつも勉強させていただいております
家族手当受給資格について教えてください
弊社では、規定で「家族手当について、所得税法による扶養家族と認められる家族を扶養する社員に対し、会社への事前申請に基づき支給する。」となっています
年金生活をしている親を扶養に入れ家族手当を受けている社員が、2015年、年末調整時は扶養家族として入れていたが、その後、2016年半ばで、親が家の売却益で2015年の所得が増え確定申告をした結果、2015年が所得税法上の扶養の範囲を超えてしまい、追徴課税の連絡が会社に入ってその事実がわかったいうことがありました
本人も事実を把握しておらず、結果、2015年分、2016年分と家族手当はすべて返金してもらうことになっているのですが、本人は、親の家売却益はイレギュラーな収入で、今後は発生せず、2016年は年金以外の所得はなかったということと、2016年の年末調整時に異動届に扶養家族として事前申告しているということから、2016年は家族手当受給資格があるといっております
2016年は受給資格があるといえるのでしょうか
お返事のほど宜しくお願い申し上げます

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Re: 家族手当の受給資格について

著者hitokoto2008さん

2017年04月12日 11:14

>弊社では、規定で「家族手当について、所得税法による扶養家族と認められる家族を扶養する社員に対し、会社への事前申請に基づき支給する。」となっています

事前申請も理解できますが、どの時点で家族手当の支給を判断するかでしょうね。
所得税法上」の時期がハッキリしません。
期間は1月1日~12月31日までですが、その確定金額をみて1月分から調整に入るのか?年度…例えば4月1日から変更にするのか?(当社ではそういう時期もあった)
にもよります。
仮に1月1日~12月31日の間に売却(譲渡所得)などの増加があったとしても、その年のその時点まで遡って残りの支給額を返金させるようなことはしていません。
あくまでも年分が確定した時期ですから、年明けからになります。
または、その事実が分かった時点の翌月から支給の増減を行います。
2016年分は譲渡所得はないと仮定すれば、通常通りの支給ですね。
各社さんの対応はまちまちではないかと思いますが。
ただ、譲渡所得などはイレギュラーのケースで、賃貸収入の不動産所得とも違います。
所得税法上」といっても、通常会社はそこまでのいろいろな所得は想定していないと思います。
事業所得給与所得雑所得譲渡所得一時所得、山林所得、退職所得(課税分があれば)
給与収入、年金収入くらいが対象ではないですか?



> いつも勉強させていただいております
> 家族手当受給資格について教えてください
> 弊社では、規定で「家族手当について、所得税法による扶養家族と認められる家族を扶養する社員に対し、会社への事前申請に基づき支給する。」となっています
> 年金生活をしている親を扶養に入れ家族手当を受けている社員が、2015年、年末調整時は扶養家族として入れていたが、その後、2016年半ばで、親が家の売却益で2015年の所得が増え確定申告をした結果、2015年が所得税法上の扶養の範囲を超えてしまい、追徴課税の連絡が会社に入ってその事実がわかったいうことがありました
> 本人も事実を把握しておらず、結果、2015年分、2016年分と家族手当はすべて返金してもらうことになっているのですが、本人は、親の家売却益はイレギュラーな収入で、今後は発生せず、2016年は年金以外の所得はなかったということと、2016年の年末調整時に異動届に扶養家族として事前申告しているということから、2016年は家族手当受給資格があるといっております
> 2016年は受給資格があるといえるのでしょうか
> お返事のほど宜しくお願い申し上げます

Re: 家族手当の受給資格について

著者あらけいさん

2017年04月13日 11:06

ありがとうございました
2016年は受給資格はあると言えそうですよね
大変参考になりました

Re: 家族手当の受給資格について

著者ぴぃちんさん

2017年04月13日 23:18

これ、事実としては、2015年に臨時収入があったといえ、そのために、2015年は家族手当の支給がなかったと、善意に解釈すればできますが、
申請した場合に、とありますので、今回のような、譲渡所得の場合においては、年のなかばになって、初めてわかることもあります。相続など。
そのような場合に、どこからを、区切りにするのか.でしょう。

また、悪意をもってみれば、申告の上ですから、該当従業員は、わざと、申請せずバレなければ、そのまま受給資格がないのに、虚偽の申請をして、不当に給与をせしめた、ともいえてしまうかとも、思います。
結果として、御社が、どの時点で判断し、虚偽の申請の場合にどのように対応されているのか、その点を踏まえて対応していただくことがよいかと、思います。





> いつも勉強させていただいております
> 家族手当受給資格について教えてください
> 弊社では、規定で「家族手当について、所得税法による扶養家族と認められる家族を扶養する社員に対し、会社への事前申請に基づき支給する。」となっています
> 年金生活をしている親を扶養に入れ家族手当を受けている社員が、2015年、年末調整時は扶養家族として入れていたが、その後、2016年半ばで、親が家の売却益で2015年の所得が増え確定申告をした結果、2015年が所得税法上の扶養の範囲を超えてしまい、追徴課税の連絡が会社に入ってその事実がわかったいうことがありました
> 本人も事実を把握しておらず、結果、2015年分、2016年分と家族手当はすべて返金してもらうことになっているのですが、本人は、親の家売却益はイレギュラーな収入で、今後は発生せず、2016年は年金以外の所得はなかったということと、2016年の年末調整時に異動届に扶養家族として事前申告しているということから、2016年は家族手当受給資格があるといっております
> 2016年は受給資格があるといえるのでしょうか
> お返事のほど宜しくお願い申し上げます

Re: 家族手当の受給資格について

著者あらけいさん

2017年04月14日 12:38

ご回答ありがとうございました

大変参考になりました

今後制度を見直すうえでも、いただいた視点も踏まえたいと思います

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