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請求書の廃棄

著者 アリア さん

最終更新日:2017年04月14日 17:19

7年経過の請求書廃棄について、民事再生にかかっている場合でも通常の期限どおり廃棄して問題ないでしょうか?

民事再生は終了しています。

また、書類保管について税理士さんは会社法では10年とおっしゃるのですが、2パターンあるのですか?

以前にも書類保管については質問しておりますが、狭いオフィスで乱雑になってくるので破棄できる物はドンドン破棄したいのですが。。

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Re: 請求書の廃棄

著者tonさん

2017年04月14日 18:27

> 7年経過の請求書廃棄について、民事再生にかかっている場合でも通常の期限どおり廃棄して問題ないでしょうか?
>
> 民事再生は終了しています。
>
> また、書類保管について税理士さんは会社法では10年とおっしゃるのですが、2パターンあるのですか?
>
> 以前にも書類保管については質問しておりますが、狭いオフィスで乱雑になってくるので破棄できる物はドンドン破棄したいのですが。。


こんばんは。
7年保管は税法の期間です。
10年は会社法ですね。
ですが税法改正により現在は9年保管になっています。
さらに国税庁のWEBでは10年保管に移行するようです。

国税庁WEBより

平成23年12月税制改正により青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間が9年とされたことに伴い、平成20年4月1日以後に終了した欠損金の生じた事業年度においては、帳簿書類の保存期間が9年間に延長されました。
 また、平成28年度税制改正により、平成30年4月1日以後に開始する欠損金の生ずる事業年度においては、帳簿書類の保存期間が10年間に延長されています。

以上になります。
とりあえず。

Re: 請求書の廃棄

著者アリアさん

2017年04月18日 13:27

ありがとうございました。
なんだかややこしいですね。。
10年保管することに致します。

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