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厚生年金の受給について

著者 4畳半一間 さん

最終更新日:2017年04月15日 05:33

いつもご質問、それに対するご回答を参考にしております。

本日は、弊社シニア社員からの代理質問です。

シニア社員の年齢は2ヶ月前の2月に65歳となりました。

本人は60歳から65歳の誕生日を迎えるまで国民年金から年金を受取っておりました。

65歳になりまして年金支給額が可也増えたそうです。

増額の原因は、これまでの国民年金分に加えて厚生年金分との事。

60歳から65歳になるまでの期間なぜ厚生年金分がなかったのかが質問の主旨です。

法律が65歳からと変わったのは、国民年金を受給しはじめた後でありましたので

現在のように60歳からなぜ厚生年金分が支給されなかったのかです。

宜しくお願いいたします。

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Re: 厚生年金の受給について

著者プロを目指す卵さん

2017年04月15日 22:09

> いつもご質問、それに対するご回答を参考にしております。
>
> 本日は、弊社シニア社員からの代理質問です。
>
> シニア社員の年齢は2ヶ月前の2月に65歳となりました。
>
> 本人は60歳から65歳の誕生日を迎えるまで国民年金から年金を受取っておりました。
>
> 65歳になりまして年金支給額が可也増えたそうです。
>
> 増額の原因は、これまでの国民年金分に加えて厚生年金分との事。
>
> 60歳から65歳になるまでの期間なぜ厚生年金分がなかったのかが質問の主旨です。
>
> 法律が65歳からと変わったのは、国民年金を受給しはじめた後でありましたので
>
> 現在のように60歳からなぜ厚生年金分が支給されなかったのかです。
>
> 宜しくお願いいたします。


以下は、そのシニアの方が男性であると仮定しています。

多少推測の域を出ない部分がありますが、シニア社員の方の考え(記憶)違いと思います。

今年の2月に65歳に達したのであれば、そのシニアの方は昭和27年2月生まれです。
昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までに生まれた男性の場合、60歳から64歳までの5年間、特別支給の老齢厚生年金が受給できます。その場合、受給額は報酬比例部分相当額だけで、国民年金老齢基礎年金に相当する定額部分は支給されません。従って、60歳から受給していたのは国民年金ではなく、特別支給の厚生年金だと思います。

65歳からは、本来の老齢厚生年金老齢基礎年金が支給されますから、概ね老齢基礎年金分だけ受給額は増えます。増えたのは厚生年金ではなく国民年金だと思います。

厚生年金が現在の制度に変更になったのは平成12年だったかと思いますので、既に15年以上が過ぎています。また、老齢基礎年金の受給開始年齢を65歳からと法改正したのは昭和61年だったと記憶しています。30年以上前の話です。

Re: 厚生年金の受給について

著者4畳半一間さん

2017年04月16日 11:18

ご回答をありがとうございました。

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