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労務管理

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社会保険の扶養について

著者 satosi さん

最終更新日:2017年04月19日 09:01

いつも大変参考にさせていただいております。

社会保険扶養の考え方について、とても初歩的なことで恐縮なのですが、
ご教示ください。

社会保険(健保と厚年)の扶養には、対象者の年収が130万円以下の場合、
被扶養者として認定されると思います。
(他の細かい要件は、ここでは一旦無視して下さい。)
また、とある事業所に勤めているパート社員で、正社員の3/4以上の
就業実態がある場合は、その人は社会保険(健保と厚年)に
加入する必要があると思います(義務?)。

例えば、とある主婦の年収は130万円以下だったとして、
パート社員として、3/4以上の労働をしている場合、その人は、
年収が130万円以下なのに、社会保険被扶養者にはならず、
被保険者になってしまうのでしょうか?

根本的な仕組みを理解していないような気がするのですが、
詳しい方がいましたら、ご教示ください。
何卒よろしくお願いいたします。

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Re: 社会保険の扶養について

著者まゆりさん

2017年04月19日 10:48

こんにちは。

簡単に申し上げますと、優先順位は
被保険者被扶養者
ですので、被保険者要件を満たしている場合は被保険者として加入しなければなりません。

>パート社員として、3/4以上の労働をしている場合、その人は、
>年収が130万円以下なのに、社会保険被扶養者にはならず、
被保険者になってしまうのでしょうか?

というお尋ねについては、そのとおりです。


ご参考になれば。

Re: 社会保険の扶養について

著者村の長老さん

2017年04月20日 08:06

そうですね、理論的にはそうなりますね。

仮に3/4の労働時間週30時間とすれば、年間約52週で1,560時間。130万円をこれで割ると\833/hとなります。この時給で年金や健保保険料を引かれるのはちょっとつらいですね。

Re: 社会保険の扶養について

著者satosiさん

2017年04月20日 08:56

まゆり 様

ご回答ありがとうございます。
下記、承知しました。
頭の整理ができました。
今後ともよろしくお願いいたします。

> こんにちは。
>
> 簡単に申し上げますと、優先順位は
> 被保険者被扶養者
> ですので、被保険者要件を満たしている場合は被保険者として加入しなければなりません。
>
> >パート社員として、3/4以上の労働をしている場合、その人は、
> >年収が130万円以下なのに、社会保険被扶養者にはならず、
> >被保険者になってしまうのでしょうか?
>
> というお尋ねについては、そのとおりです。
>
>
> ご参考になれば。

Re: 社会保険の扶養について

著者satosiさん

2017年04月20日 08:57

村の長老 様

ご回答ありがとうございます。
下記、承知しました。
計算式も提示していただき、よりイメージがわきました。
今後ともよろしくお願いいたします。


> そうですね、理論的にはそうなりますね。
>
> 仮に3/4の労働時間週30時間とすれば、年間約52週で1,560時間。130万円をこれで割ると\833/hとなります。この時給で年金や健保保険料を引かれるのはちょっとつらいですね。

Re: 社会保険の扶養について

> いつも大変参考にさせていただいております。
>
> 社会保険扶養の考え方について、とても初歩的なことで恐縮なのですが、
> ご教示ください。
>
> 社会保険(健保と厚年)の扶養には、対象者の年収が130万円以下の場合、
> 被扶養者として認定されると思います。
> (他の細かい要件は、ここでは一旦無視して下さい。)
> また、とある事業所に勤めているパート社員で、正社員の3/4以上の
> 就業実態がある場合は、その人は社会保険(健保と厚年)に
> 加入する必要があると思います(義務?)。
>
> 例えば、とある主婦の年収は130万円以下だったとして、
> パート社員として、3/4以上の労働をしている場合、その人は、
> 年収が130万円以下なのに、社会保険被扶養者にはならず、
> 被保険者になってしまうのでしょうか?
>
> 根本的な仕組みを理解していないような気がするのですが、
> 詳しい方がいましたら、ご教示ください。
> 何卒よろしくお願いいたします。
>


回答についてはすでにお二人が回答されていますので、
お節介かもしれませんが別の視点から。

まず、回答についてはお二人がおっしゃる通り、ご本人が社会保険加入要件を満たしていれば130万円に満たなくても加入義務が発生します。

ただ、おそらくパートタイムで働いている人の多くは、「社会保険は配偶者の方の扶養の範囲で」とお考えの方が多いと思いますので、「入りたくない」とおっしゃることもあると思います。

そういった方への説明として、「義務だから」という説明だけでは、いらぬ反発を呼ぶ可能性もありますので、私の場合は社会保険のメリットについて説明することを心掛けております。どこまで伝えるかは別として、以下のようなものが一般的かと思います。
健康保険であれば、私傷病で長期間休むことになった場合の傷病手当の存在(あるいは今後出産される可能性がある方であれば出産手当も)。
厚生年金であれば、ケガや病気で一定程度の障害が残ってしまった場合に障害厚生年金障害等級3級から出るが、国民年金は2級以上でないと出ないこと。遺族年金においても厚生年金の遺族の範囲は国民年金の遺族の範囲よりも広いこと。
社会保険料の負担は発生するが、その半分は会社が負担してくれた上で、将来貰える年金額が増えること。

質問者様も既にご存知の情報かもしれませんし、質問そのものの回答ではありませんが、参考になれば幸いです。

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