相談の広場
64歳到達時の雇用保険免除についてお伺いします。
4月1日時点で64歳到達している場合、
4月支給給与から雇用保険料が免除となるかと思いますが、
給与の規程として、固定賃金、変動賃金が前月末締めの場合は
5月支給給与から免除となるでしょうか?
初歩的なご質問で恐れ入りますが
どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
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> 本問で、3/1~3/31労働分の賃金を4月に支払ったら、その雇用保険料は免除にならないのでしょうか。また、6月に支払っても免除にならないとするのでしょうか。
> そうではないと考えます。
> 「まっち」様のご見解は、免除を極力遅らせるための説明と見受けます。
> 4月1日に64歳に達している労働者の雇用保険料は、4月から免除されるという規定を素直に解してはいけませんか。無理矢理の説のように思えます。
ご回答ありがとうございます。
本件、無理やり免除を遅らせたいという意図で記載しているわけではございません。
社労士に確認したところ、実績としては支払ベースで4月より免除のケースもあれば
発生ベースで5月より免除のケースもあるようです。
法律上は発生ベース(5月から免除)の考え方が正しいそうです。
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