相談の広場
このたび、育児休暇途中でしたが仕事復帰をすることになりました。
勤務契約が変更します。
週の就労日数が3〜4日と変動するのですが有給休暇は何日になるのでしょうか?
継続勤務年数は6.5以上です。
⚪︎産休前 時給月給制社員
週5日 (月20.5で固定)
1日の就業時間:7時間
⚪︎復帰後
週3〜4日(月15日)
1日の就業時間:5時間
週予定労働日数3〜4日(平均3.75)
1年間の所定日数 180日
となるので比例付与での付与になると思いますが
週3日として11日の付与なのか、15日なのかどちらでしょうか?
また、1日の就業時間が短くても週4で出勤すると15日になるのでしょうか?
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こんにちは。
比例付与についてですが、週単位での所定労働日数でない場合は、1年間の所定労働日数で計算します。今回のケースは、月15日(年180日)ですので、169日~216日のグループになりますので、週4日と同じ扱いになります。
ちなみに、いくつか注意点があります。
育児休業中であっても、年休残は消滅しません。また、年休の付与日は最後に付与してから1年以内に付与しなければなりません。つまり、育休中であっても付与日が到達すれば付与しなくてはなりませんし、育休前に残があればそれも加算する必要があるということです。
ちなみに、育休中は雇用条件を変更できませんので、育休中に支給日が到達していれば、週5日勤務として20日を付与しなければなりません。
ちなみに、ご存じとは思いますが、育児休業後の勤務変更について本人の希望であれば問題ありませんが、会社都合の場合は問題になりますのでご注意ください。
早速の返信ありがとうございます。
なるほど。
週単位での所定労働日数でない場合は、1年間の所定労働時間で計算するのですね。
15日の付与となるわけですね。
ありがとうございます。
育休中の年休付与、雇用条件等も知らなかったので勉強になりました。
> こんにちは。
>
> 比例付与についてですが、週単位での所定労働日数でない場合は、1年間の所定労働日数で計算します。今回のケースは、月15日(年180日)ですので、169日~216日のグループになりますので、週4日と同じ扱いになります。
>
> ちなみに、いくつか注意点があります。
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> 育児休業中であっても、年休残は消滅しません。また、年休の付与日は最後に付与してから1年以内に付与しなければなりません。つまり、育休中であっても付与日が到達すれば付与しなくてはなりませんし、育休前に残があればそれも加算する必要があるということです。
> ちなみに、育休中は雇用条件を変更できませんので、育休中に支給日が到達していれば、週5日勤務として20日を付与しなければなりません。
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> ちなみに、ご存じとは思いますが、育児休業後の勤務変更について本人の希望であれば問題ありませんが、会社都合の場合は問題になりますのでご注意ください。
>
> このたび、育児休暇途中でしたが仕事復帰をすることになりました。
> 勤務契約が変更します。
> 週の就労日数が3〜4日と変動するのですが有給休暇は何日になるのでしょうか?
> 継続勤務年数は6.5以上です。
>
> ⚪︎産休前 時給月給制社員
> 週5日 (月20.5で固定)
> 1日の就業時間:7時間
>
> ⚪︎復帰後
> 週3〜4日(月15日)
> 1日の就業時間:5時間
>
> 週予定労働日数3〜4日(平均3.75)
> 1年間の所定日数 180日
> となるので比例付与での付与になると思いますが
> 週3日として11日の付与なのか、15日なのかどちらでしょうか?
> また、1日の就業時間が短くても週4で出勤すると15日になるのでしょうか?
>
付与日数については、―くろ―様が回答されているとおりですが、参考までに厚生労働省の該当情報が記載のサイトのURLを紹介させていただきます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html
それ以外に質問に対する直接的な回答ではありませんが、老婆心ながらパートの方の年次有給休暇の注意点について補足させていただきます。(正確に言えばパートの方限定の注意点ではないですが、パートの方の方がより影響を受けやすい点です。)
それは有給休暇中の賃金についてです。
有給休暇中の賃金は、就業規則等で「①平均賃金」または「②所定労働時間働いた場合の通常の賃金」のどちらか(労使協定あれば健康保険の標準報酬日額の可能性もありますが)になります。
「②」であれば、通常通り働いた賃金ですので、復帰後の所定「5時間×時間給」で計算しやすいですが、「①」の場合ですと、②に比べて低額になる可能性もあるという点です。
もし「①平均賃金」だった場合のために平均賃金の計算については、神奈川労働局の解説HPのURLを張り付けておきます。
時給・日給等の方については、通常の計算と最低保障の2つのうち高い方ということにはなりますが、参考になれば幸いです。
②であれば無視してください。
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido/heikinchi.html
有給休暇中の賃金のアドバイスもありがとうございます。
②が該当するので計算も簡単で大丈夫そうです。
また、
4/1が有給支給日なので4月末復帰ですと
20日の有給が支給されるのですね。
知りませんでした。
> > このたび、育児休暇途中でしたが仕事復帰をすることになりました。
> > 勤務契約が変更します。
> > 週の就労日数が3〜4日と変動するのですが有給休暇は何日になるのでしょうか?
> > 継続勤務年数は6.5以上です。
> >
> > ⚪︎産休前 時給月給制社員
> > 週5日 (月20.5で固定)
> > 1日の就業時間:7時間
> >
> > ⚪︎復帰後
> > 週3〜4日(月15日)
> > 1日の就業時間:5時間
> >
> > 週予定労働日数3〜4日(平均3.75)
> > 1年間の所定日数 180日
> > となるので比例付与での付与になると思いますが
> > 週3日として11日の付与なのか、15日なのかどちらでしょうか?
> > また、1日の就業時間が短くても週4で出勤すると15日になるのでしょうか?
> >
>
> 付与日数については、―くろ―様が回答されているとおりですが、参考までに厚生労働省の該当情報が記載のサイトのURLを紹介させていただきます。
> http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html
>
>
> それ以外に質問に対する直接的な回答ではありませんが、老婆心ながらパートの方の年次有給休暇の注意点について補足させていただきます。(正確に言えばパートの方限定の注意点ではないですが、パートの方の方がより影響を受けやすい点です。)
>
> それは有給休暇中の賃金についてです。
> 有給休暇中の賃金は、就業規則等で「①平均賃金」または「②所定労働時間働いた場合の通常の賃金」のどちらか(労使協定あれば健康保険の標準報酬日額の可能性もありますが)になります。
>
> 「②」であれば、通常通り働いた賃金ですので、復帰後の所定「5時間×時間給」で計算しやすいですが、「①」の場合ですと、②に比べて低額になる可能性もあるという点です。
> もし「①平均賃金」だった場合のために平均賃金の計算については、神奈川労働局の解説HPのURLを張り付けておきます。
> 時給・日給等の方については、通常の計算と最低保障の2つのうち高い方ということにはなりますが、参考になれば幸いです。
> ②であれば無視してください。
> http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido/heikinchi.html
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