相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

取締役解任後の契約方法について

著者 コッキー さん

最終更新日:2017年04月26日 18:50

いつも参考にさせていただいております。
当社の使用人兼務取締役が、今年の6月の株主総会でもって解任されます。
取締役定年がございませんが、58歳での解任となります。
(社員は定年が60歳で再雇用制度がございます)
ただ、7月以降は引き続き会社で部長待遇により雇用(1年契約)されますが、
報酬(給料)は半分以下に下がります。
社員が定年再雇用の場合は、「嘱託再雇用契約」という形で1年ごと結んでおりますが、
取締役解任後の際の契約はどのような形となるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 取締役解任後の契約方法について

著者いつかいりさん

2017年04月27日 03:52

その取締役さんは、労働者の中からでなく、外部から取締役に招聘するときに(有期雇用の)労働者の地位も付加したのでしょうか。それとも労働者の中から取締役に選任したのでしょうか。

兼務取締役なのですから、前者なら前者の、後者なら後者の継続性があります。とくに後者は一般従業員同様、定年まで勤められ、かつ65歳までの継続雇用の適用ですし、前者なら無期転換の問題もからみます。

Re: 取締役解任後の契約方法について

著者コッキーさん

2017年04月27日 06:50

早々のご回答ありがとうございます。
取締役労働者の中から取締役に2年前に選任されましたが、
会社風紀を乱したり、会社に損害を幾度となく与えた事による、
社員で言えば懲戒扱いでも良いくらいの行動により、解任となりました。とりあえず本人の希望により温情というyことで1年雇用を継続することとなり、どのような扱いとなるのか悩んでおります。

Re: 取締役解任後の契約方法について

著者村の長老さん

2017年04月27日 08:52

兼務役員であるとのこと。であれば現在も社員身分はあるのではないでしょうか。とすれば一方の役員だけが外れるわけで、社員としての身分は継続されるかどうかになりますよね。

ところが解任後は、なぜか社員の定年ではなく、退職した後の再雇用で1年契約ですよね。このあたりの契約あるいは会社規定がよくわかりません。仮に、兼務役員であったとしても役員解任後は社員身分も失う、というのがあれば、単純に1年契約は成立しているのですから、その後を継続するかどうかになるんじゃないでしょうか。

Re: 取締役解任後の契約方法について

著者コッキーさん

2017年04月27日 11:44

ちょっと質問内容に訂正がございまして、
取締役解任となっても会社に留まるわけですが、
社員としてそのまま定年まで在籍となるのか?、それとも一度辞めたとして雇用契約を結ぶべきなのか?
の質問に訂正させて頂きます。(取締役解任後、会社をそのまま辞めると思われていました)
初めての事ですので規程にも記載がございませんが、会社の判断となるのでしょうか。

Re: 取締役解任後の契約方法について

著者いつかいりさん

2017年04月27日 20:42

> 社員としてそのまま定年まで在籍となるのか?

労働条件の変更に同意が得られなければ、役員登用前と同等の待遇です。正社員側に事情もなく好き好んで、有期のパート契約を結ぶことはないでしょうから。

Re: 取締役解任後の契約方法について

著者コッキーさん

2017年04月28日 12:37

いつかいりさん、色々とアドバイスありがとうございました。
とても参考になりました。
またの機会に質問が出た場合もよろしくお願い致します。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP