取締役解任後の契約方法について
取締役解任後の契約方法について
trd-207010
forum:forum_labor
2017-04-26
いつも参考にさせていただいております。
当社の使用人兼務取締役が、今年の6月の株主総会でもって解任されます。
取締役に定年がございませんが、58歳での解任となります。
(社員は定年が60歳で再雇用制度がございます)
ただ、7月以降は引き続き会社で部長待遇により雇用(1年契約)されますが、
報酬(給料)は半分以下に下がります。
社員が定年後再雇用の場合は、「嘱託再雇用契約」という形で1年ごと結んでおりますが、
取締役解任後の際の契約はどのような形となるのでしょうか?
著者
コッキー さん
最終更新日:2017年04月26日 18:50
いつも参考にさせていただいております。
当社の使用人兼務取締役が、今年の6月の株主総会でもって解任されます。
取締役に定年がございませんが、58歳での解任となります。
(社員は定年が60歳で再雇用制度がございます)
ただ、7月以降は引き続き会社で部長待遇により雇用(1年契約)されますが、
報酬(給料)は半分以下に下がります。
社員が定年後再雇用の場合は、「嘱託再雇用契約」という形で1年ごと結んでおりますが、
取締役解任後の際の契約はどのような形となるのでしょうか?
Re: 取締役解任後の契約方法について
著者いつかいりさん
2017年04月27日 03:52
その取締役さんは、労働者の中からでなく、外部から取締役に招聘するときに(有期雇用の)労働者の地位も付加したのでしょうか。それとも労働者の中から取締役に選任したのでしょうか。
兼務取締役なのですから、前者なら前者の、後者なら後者の継続性があります。とくに後者は一般従業員同様、定年まで勤められ、かつ65歳までの継続雇用の適用ですし、前者なら無期転換の問題もからみます。
Re: 取締役解任後の契約方法について
著者コッキーさん
2017年04月27日 06:50
早々のご回答ありがとうございます。
取締役は労働者の中から取締役に2年前に選任されましたが、
会社風紀を乱したり、会社に損害を幾度となく与えた事による、
社員で言えば懲戒扱いでも良いくらいの行動により、解任となりました。とりあえず本人の希望により温情というyことで1年雇用を継続することとなり、どのような扱いとなるのか悩んでおります。
Re: 取締役解任後の契約方法について
著者村の長老さん
2017年04月27日 08:52
兼務役員であるとのこと。であれば現在も社員身分はあるのではないでしょうか。とすれば一方の役員だけが外れるわけで、社員としての身分は継続されるかどうかになりますよね。
ところが解任後は、なぜか社員の定年ではなく、退職した後の再雇用で1年契約ですよね。このあたりの契約あるいは会社規定がよくわかりません。仮に、兼務役員であったとしても役員を解任後は社員身分も失う、というのがあれば、単純に1年契約は成立しているのですから、その後を継続するかどうかになるんじゃないでしょうか。
Re: 取締役解任後の契約方法について
著者コッキーさん
2017年04月27日 11:44
ちょっと質問内容に訂正がございまして、
取締役解任となっても会社に留まるわけですが、
社員としてそのまま定年まで在籍となるのか?、それとも一度辞めたとして雇用契約を結ぶべきなのか?
の質問に訂正させて頂きます。(取締役を解任後、会社をそのまま辞めると思われていました)
初めての事ですので規程にも記載がございませんが、会社の判断となるのでしょうか。
Re: 取締役解任後の契約方法について
著者いつかいりさん
2017年04月27日 20:42
> 社員としてそのまま定年まで在籍となるのか?
労働条件の変更に同意が得られなければ、役員登用前と同等の待遇です。正社員側に事情もなく好き好んで、有期のパート契約を結ぶことはないでしょうから。
Re: 取締役解任後の契約方法について
著者コッキーさん
2017年04月28日 12:37
いつかいりさん、色々とアドバイスありがとうございました。
とても参考になりました。
またの機会に質問が出た場合もよろしくお願い致します。