相談の広場
36協定の「労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻」についての相談です。
私の職場は社会福祉施設で、24時間365日稼働しており、それをシフト勤務で運営しております。休日労働は滅多なことがないと発生しませんが、
発生する場合、緊急時の出勤を想定しているため時刻というものがはっきりしないのですが、どんな時間帯でも就業可能となるような書き方はありますか?
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> 36協定の「労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻」についての相談です。
> 私の職場は社会福祉施設で、24時間365日稼働しており、それをシフト勤務で運営しております。休日労働は滅多なことがないと発生しませんが、
> 発生する場合、緊急時の出勤を想定しているため時刻というものがはっきりしないのですが、どんな時間帯でも就業可能となるような書き方はありますか?
>
可能か不可能かでいえば、書き方次第で可能ということになると思います。
参考に東京労働局の36協定記載例のURLを掲載しておきます。
記載例の休日労働の注意書「ポイント9」にあるように、「休日労働時間数○時間」と限度時間を記載する形でいかがでしょうか?
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0128/4087/201417145916.pdf
なお、念のため確認なのですが、36協定に記載する休日労働は、あくまで法定休日に関する休日労働ですので、週1日の法定休日以外の所定休日に労働させる場合には、休日労働の届出がなくとも時間外労働の上限内であれば差支えありません。
休日労働欄に「所定休日」を記載する欄があるため(記載例でいうところの⑯には所定休日を記載することになるため)誤解を生じやすいですが、⑰に記載するのはあくまで法定休日労働に関する内容になります。)
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