相談の広場
いつもお世話になっております。
急なことにどこを頼ってよいものかわからず、
大変申し訳ないのですがご教授いただければと思います。
弊社のパートさんについて、
約1年間、少ない時給で給与計算をしている方がいると発覚いたしました。
給与の再計算は済んでおり、5月給与(5/20)に支払うつもりです。
本日ご本人へ謝罪にうかがう予定なのですが、
その旨報告した上司から
給与支払いの大原則には「遅滞なく」とあるので
5月給与を待たず支払うべきではないのかと言われてしまいました。
たしかに「遅滞なく」であることは承知しているのですが、
今まで給与の遡及を給与日以前に支払ったことがなく、
どうご本人へお伝えするべきか困っています。
申し訳ありませんが、教えていただければ幸いです。
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> いつもお世話になっております。
> 急なことにどこを頼ってよいものかわからず、
> 大変申し訳ないのですがご教授いただければと思います。
>
> 弊社のパートさんについて、
> 約1年間、少ない時給で給与計算をしている方がいると発覚いたしました。
> 給与の再計算は済んでおり、5月給与(5/20)に支払うつもりです。
> 本日ご本人へ謝罪にうかがう予定なのですが、
> その旨報告した上司から
> 給与支払いの大原則には「遅滞なく」とあるので
> 5月給与を待たず支払うべきではないのかと言われてしまいました。
>
> たしかに「遅滞なく」であることは承知しているのですが、
> 今まで給与の遡及を給与日以前に支払ったことがなく、
> どうご本人へお伝えするべきか困っています。
>
> 申し訳ありませんが、教えていただければ幸いです。
対象労働者の方がどうおっしゃるかや、計算誤りが発覚したパートタイム労働者の方の人数やその金額も不明なので何とも言えませんが、1年分とはいえまったく賃金が払われていなかったわけではなく、一部の金額の未払いということでしょうから、金額的に早期の支払いが可能であれば、それに越したことはないと思います。
あるいは、今回未払いが判明したのがその労働者の方からの指摘によるものであれば、支払い時期についても労働者の方のご希望を最大限考慮される方が遺恨を残すリスクが減ると思います。
その一方で、2年を経過していないため、賃金の時効消滅分もないことから、謝罪と詳細説明を現時点でされたうえで、次回の賃金支払日に合わせて未払い分も支給することで労働者の方が納得されるのであれば、その方法でも構わないと思います。
対象労働者の方がどのような方かはわからないため、無責任なことはいえませんが、誤りを認めたうえで本来支払われるべき賃金が支払われるのであれば、大事にしようとする労働者の方はあまり多くはないのではないかと思います。
その際に、謝罪とともに労働者の方からの要望の有無の確認、次回の給与明細等への記載についての詳細な説明(未払い分の表示欄や雇用保険料や所得税などについて)をされることをお勧めいたします。
現実的には、未払い賃金ですから、すみやかにお支払いするという上司の方の考えがよろしいかと思います。
ただ、実際に対象となる方が、次回の給与と一緒でもよい、といっていただけるのであれば、そのようにしてもよいかと思いますが、上司の方の指示でもあると考えれば、すみやかに支払っていない分を支払うことが望ましいと思いますよ。
本人には、計算が誤っていて未払いになっているのですから、その謝罪は必要ですし、その未払い分をいつ払うのはつたえるべきになります。その点で、すみやかに支払うべきと上司の方がいわれているのであれば、会社としてはすみやかに支払うことがよいと思いますよ。給料日でなければ出金できない、というわけでもないと思いますし、過失は会社側にあると考えて、対応していただくことが望ましいと思います。
> いつもお世話になっております。
> 急なことにどこを頼ってよいものかわからず、
> 大変申し訳ないのですがご教授いただければと思います。
>
> 弊社のパートさんについて、
> 約1年間、少ない時給で給与計算をしている方がいると発覚いたしました。
> 給与の再計算は済んでおり、5月給与(5/20)に支払うつもりです。
> 本日ご本人へ謝罪にうかがう予定なのですが、
> その旨報告した上司から
> 給与支払いの大原則には「遅滞なく」とあるので
> 5月給与を待たず支払うべきではないのかと言われてしまいました。
>
> たしかに「遅滞なく」であることは承知しているのですが、
> 今まで給与の遡及を給与日以前に支払ったことがなく、
> どうご本人へお伝えするべきか困っています。
>
> 申し訳ありませんが、教えていただければ幸いです。
早急なご回答、ありがとうございます。
> 対象労働者の方がどうおっしゃるかや、計算誤りが発覚したパートタイム労働者の方の人数やその金額も不明なので何とも言えませんが、1年分とはいえまったく賃金が払われていなかったわけではなく、一部の金額の未払いということでしょうから、金額的に早期の支払いが可能であれば、それに越したことはないと思います。
> あるいは、今回未払いが判明したのがその労働者の方からの指摘によるものであれば、支払い時期についても労働者の方のご希望を最大限考慮される方が遺恨を残すリスクが減ると思います。
計算誤りが発覚した方は2名、それぞれ4万円弱となっております。
うち1名の方から指摘があり、発覚いたしました。
他1名は、(こちらの調べでわかったので)この事態を把握しておりません。
とはいえ今現在(謝罪前)の時点では強く何かしらのご希望をうかがっている状態ではなく、「なんだか違う気がするので調べてほしい」というところです。
> その一方で、2年を経過していないため、賃金の時効消滅分もないことから、謝罪と詳細説明を現時点でされたうえで、次回の賃金支払日に合わせて未払い分も支給することで労働者の方が納得されるのであれば、その方法でも構わないと思います。
> その際に、謝罪とともに労働者の方からの要望の有無の確認、次回の給与明細等への記載についての詳細な説明(未払い分の表示欄や雇用保険料や所得税などについて)をされることをお勧めいたします。
具体的なアドバイスありがとうございます。
税計算等もありますから、その方向で話を進めていけるようにしたいと思います。
重ねてになりますが、早急なご教授、本当にありがとうございました。
早急なご回答、ありがとうございます。
> 現実的には、未払い賃金ですから、すみやかにお支払いするという上司の方の考えがよろしいかと思います。
> ただ、実際に対象となる方が、次回の給与と一緒でもよい、といっていただけるのであれば、そのようにしてもよいかと思いますが、上司の方の指示でもあると考えれば、すみやかに支払っていない分を支払うことが望ましいと思いますよ。
>
> 本人には、計算が誤っていて未払いになっているのですから、その謝罪は必要ですし、その未払い分をいつ払うのはつたえるべきになります。その点で、すみやかに支払うべきと上司の方がいわれているのであれば、会社としてはすみやかに支払うことがよいと思いますよ。給料日でなければ出金できない、というわけでもないと思いますし、過失は会社側にあると考えて、対応していただくことが望ましいと思います。
>
そうですよね。
上司の言うことはもっともだと思います。
ただ、
上司は指示というよりも気になっただけのようですし、
現在、謝罪前なのでパートさんのお考えにもよりますが、
できれば税計算や今後の算定基礎、年末調整その他といった諸事情により、給与日に合わせて支払したいというのが本音です。
ご本人に誠意あるご説明し、納得していただけるようであれば給与日に、
少しでも早めに払ってほしいという意図が見えれば早急に、
お支払させていただきたいと思います。
重ねてになりますが、本当にありがとうございました。
> 早急なご回答、ありがとうございます。
>
> > 現実的には、未払い賃金ですから、すみやかにお支払いするという上司の方の考えがよろしいかと思います。
> > ただ、実際に対象となる方が、次回の給与と一緒でもよい、といっていただけるのであれば、そのようにしてもよいかと思いますが、上司の方の指示でもあると考えれば、すみやかに支払っていない分を支払うことが望ましいと思いますよ。
> >
> > 本人には、計算が誤っていて未払いになっているのですから、その謝罪は必要ですし、その未払い分をいつ払うのはつたえるべきになります。その点で、すみやかに支払うべきと上司の方がいわれているのであれば、会社としてはすみやかに支払うことがよいと思いますよ。給料日でなければ出金できない、というわけでもないと思いますし、過失は会社側にあると考えて、対応していただくことが望ましいと思います。
> >
>
> そうですよね。
> 上司の言うことはもっともだと思います。
> ただ、
> 上司は指示というよりも気になっただけのようですし、
> 現在、謝罪前なのでパートさんのお考えにもよりますが、
> できれば税計算や今後の算定基礎、年末調整その他といった諸事情により、給与日に合わせて支払したいというのが本音です。
> ご本人に誠意あるご説明し、納得していただけるようであれば給与日に、
> 少しでも早めに払ってほしいという意図が見えれば早急に、
> お支払させていただきたいと思います。
>
> 重ねてになりますが、本当にありがとうございました。
こんばんは。横からですが・・・
税金等は支給時に計算されれば問題ありませんが算定基礎とありますが社会保険加入者ですか?
遡及支給分は算定基礎には含めませんので留意してください。
不足分の遡及支給額・・・・今回は4万円程度とありますが所得税、雇用保険はかかりますが社会保険の算定給与としては4万円は支給総額より差引することになります。
算定資料作成時は留意してください。
とりあえず。
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