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建設業の有償支給について

著者 yasujiyasu さん

最終更新日:2017年05月01日 10:34

いつもお世話になっております。

有償支給について、製造業の場合は、「我が国の収益認識に関する研究報告(中間報告)―IAS第18号「収益」に照らした考察―」の【ケース29:買戻条件付販売契約 ① 有償支給取引】にて、収益(売上)が否定されていますが、建設業においても同じ考えになるのでしょうか?

お手数をお掛けしますが、お教え願います。

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Re: 建設業の有償支給について

著者そう無双さん

2017年05月02日 11:11

yasujiyasu さん

建設業の元請けの立場ということでしょうか。
買戻条件付販売契約を製造業を考えると、メーカーが事業における「部品有償支給」があり、メーカーから製造委託先(ODM先)へ部品を押し込み販売することで利益を計上できる仕組みが存在しました。 この部品有償支給には、取り決めや取引慣行が存在があり、例えば、 完成品購入基本売買契約において、有償支給するメーカーが完成品及び仕掛品の買取義務を有していること。また、ODM先に残る転用不可能な余剰部品在庫の買い戻しや処分費用を負担した実績があること。さらに、 マスキング価格は有償支給するメーカーの言い値であること。
 このような事情が存在する限り、在庫リスクは常に有償支給するメーカーにあり、部品有償支給は実質的に「買戻条件付取引」と認定できます。
 したがって、単にODM先へ部品を支給しただけではマスキング値差を利益計上することは認められません。決算時にODM先に残っている在庫があれば、当該在庫にかかるマスキング値差を取り消す会計処理が必要ということでしょう。 
 さて建設業の場合、有償支給は、ケースバイケースで、どのように下請け先に納入される、どのような取り決めしているか、収益を計上することで 利益の嵩上げにつながり不適切な会計処理になるのか。
 どういうタイミングで収益の認識することが、適正な会計処理かを判断することで、根本的に「収益の認識」に誤りが無いかを検討することが大切と個人的には思います。
参考になるか判りませんが書き込みさせていただきました。


> いつもお世話になっております。
>
> 有償支給について、製造業の場合は、「我が国の収益認識に関する研究報告(中間報告)―IAS第18号「収益」に照らした考察―」の【ケース29:買戻条件付販売契約 ① 有償支給取引】にて、収益(売上)が否定されていますが、建設業においても同じ考えになるのでしょうか?
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> お手数をお掛けしますが、お教え願います。

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