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最終更新日:2017年05月02日 17:59
役員報酬について、過去の株主総会で限度額は決めております。 一般的に総会後の取締役会で、決議(代取に一任や個別金額決定など)をするものと 思いますが、①限度額内の支給、②役員の変更はなし ③事前確定届出は提出しない (役員賞与は損金不算入) の場合、取締役での決議は必要でしょうか?
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著者いつかいりさん
2017年05月03日 08:04
限度額を株主総会で決議したときに、何と決めたかです。ふつう取締役会に一任とか、規定をさだめたのでそれにそって、といった具合にです。 単に枠だけ決めたのでしたら、何がしかの記録を残さねばならないでしょうから、取締役会議事録に、メンバー変わりないので従前どおりとかになるのでしょう。税務は暗いですが、税務署の定期監査でも、議事録閲覧はつねについてきますから。
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