相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

パートの有給消化について

著者 まめちゃん さん

最終更新日:2017年05月03日 15:56

週に4日、1日4時間(繁盛期は1時間残業あり)のパート勤務です。
5月25日で2年目をむかえます。
転職したいので、会社の決まりに基づき、6月10日付で退職届を提出するつもりでいます。
2年がたとうとする今になって、パートの私でも有給休暇が使えることを知りました。
会社から、ひとことも説明がなかったことに残念な気持ちがありますが、無知な私が一番悪いと思っています。
そこで、3点ほど教えていただけないでしょうか。


1)
私は2015年5月25日に入社しました。
有給が取得できるのは、半年がたった11月25日であっていますか?
雇い入れ日から起算した継続勤務時間というのは、入社した日ですか?
それとも、有給が取得できる日である11月25日ですか?

2)
私が取得できる有給の日数は、
半年が経過した時点でもらえる7日
1年半が経過した時点でもらえる8日
上記を足した「15日」であっていますか?

3)
退職日までに有給を使いたいと思っています。
引き継ぎなどで、希望通りの取得は難しいかもしれません。
その場合、会社と相談をして、休めなかった日数を買い取ってもらう交渉をしたいと思っています。
そういった交渉はこちら側は強く出て大丈夫なのでしょうか?
有給を取得する権利はありますが、退職前ということもあり、あまりもめたくありません。
時季変更権を行使できる権利が会社側にあるようですが、退職前で日にちがないため、他の日に振り替えるというわけにはいきません。
会社とスムーズに交渉するポイントがありましたら、教えてください。


よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: パートの有給消化について

著者ぴぃちんさん

2017年05月03日 19:14

1.
5月25日入社であれば、その年の11月25日に有給が付与されます。
以降1年経過ごとに、所定の有給休暇が付与されます。

2.
その通りです。
ただし、会社独自のそれを上回る制度があれば、それに準じます。

3.
有給を使う権利はありますが、そもそも論として、有給休暇を消化して退職するのであれば、退職の希望を出した時に、退職日と相談して取得消化が方法としては望ましいですね。
ただ、今回は、有給があるとは知らなかったということで先に退職日が決まっています。
有給を申請すれば、会社は変更できなければ認めるしかありませんので、取得はできるでしょう。ただ、すでに勤務が組まれているのであれば、どなたかがまめちゃんさんの業務をすることになるでしょう。その点では、スムースに退職できるかどうかは、周囲の職場環境による、ともいえるかもしれません。
ちなみに、有給休暇の買い取りは違法です。ただ、本来に設定した退職日でなく、それ以降で有給休暇を消化して退職することは違法ではありません。

職場の同僚とも相談して、有給休暇を使用して退職したいことを、上長・会社に早急に伝えて対応していただくことがよろしいかなと思います。



> 週に4日、1日4時間(繁盛期は1時間残業あり)のパート勤務です。
> 5月25日で2年目をむかえます。
> 転職したいので、会社の決まりに基づき、6月10日付で退職届を提出するつもりでいます。
> 2年がたとうとする今になって、パートの私でも有給休暇が使えることを知りました。
> 会社から、ひとことも説明がなかったことに残念な気持ちがありますが、無知な私が一番悪いと思っています。
> そこで、3点ほど教えていただけないでしょうか。
>
>
> 1)
> 私は2015年5月25日に入社しました。
> 有給が取得できるのは、半年がたった11月25日であっていますか?
> 雇い入れ日から起算した継続勤務時間というのは、入社した日ですか?
> それとも、有給が取得できる日である11月25日ですか?
>
> 2)
> 私が取得できる有給の日数は、
> 半年が経過した時点でもらえる7日
> 1年半が経過した時点でもらえる8日
> 上記を足した「15日」であっていますか?
>
> 3)
> 退職日までに有給を使いたいと思っています。
> 引き継ぎなどで、希望通りの取得は難しいかもしれません。
> その場合、会社と相談をして、休めなかった日数を買い取ってもらう交渉をしたいと思っています。
> そういった交渉はこちら側は強く出て大丈夫なのでしょうか?
> 有給を取得する権利はありますが、退職前ということもあり、あまりもめたくありません。
> 時季変更権を行使できる権利が会社側にあるようですが、退職前で日にちがないため、他の日に振り替えるというわけにはいきません。
> 会社とスムーズに交渉するポイントがありましたら、教えてください。
>
>
> よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。

著者まめちゃんさん

2017年05月04日 09:36

ぴぃちん様、お返事をありがとうございました。
助かりました。

これから退職届を出す時に、有給消化をして退職したい旨を伝えたいと思います。
職場は私しかパートがいないため、迷惑をかけるとすれば社長夫婦だけです。
仕事内容としては、奥様にある程度の引き継ぎを済ませれば、大丈夫かと思われますが、社長夫婦と相談したいと思います。

もう1点だけ教えてください。

3)で、ぴぃちん様が書いて下さった
>ちなみに、有給休暇の買い取りは違法です。ただ、本来に設定した退職日でなく、それ以降で有給休暇を消化して退職することは違法ではありません。

私は火、水、木、金曜日が出勤日です。
例えばですが、5月9日から15日分を有給消化とさせてもらうと、6月1日が最後です。
6月2日から出勤し、6月10日で退職というのは違法でしょうか?
会社側と相談をして、許可をいただければの話にもなってきますが。

お返事をお待ちしております。
よろしくお願いいたします。

Re: ありがとうございます。

著者ぴぃちんさん

2017年05月04日 10:46

有給休暇を先に消化しきって後、出勤して退職日を迎えることに、法的に問題はありません。あとは、業務上で、その必要性と相談になるかと思います。
すでに、退職届を提出している場合には、退職日を再度どうするのか、変更できるのか、という点とも相談になるかと思います。

あと、勤務先の営業日がわかりませんが、労働者にとって週1日以上休日があればそれ以外の日は労働することは可能です。有給休暇をいつに取得するのか、については、会社側と相談していただくことがよいと思います。

退職後の予定が転職とかで確定しているのでなければ、退職日を含めて再相談されることも方法になることがあります。



> 私は火、水、木、金曜日が出勤日です。
> 例えばですが、5月9日から15日分を有給消化とさせてもらうと、6月1日が最後です。
> 6月2日から出勤し、6月10日で退職というのは違法でしょうか?
> 会社側と相談をして、許可をいただければの話にもなってきますが。
>

再度ありがとうございます。

著者まめちゃんさん

2017年05月04日 11:22

ぴぃちん様、お返事ありがとうございました。

私の出勤日ではなくても、週1日お休みがあれば、稼働日として計算していただいてもかまわないということですよね?
退職後の予定は確定しておりませんので、いつを有給休暇とさせてもらうのか、会社側としっかり相談したいと思います。

本当にありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP