相談の広場
小さい同志の会(約200名程度)です。もちろんそれなりの会則、規約もあり、監査もあります。会員は日本の各地に散らばっています。
会計期間が4月1日に始まり3月31日です。
これまで恒例で5月半ばに全体の会(総会)が開かれ、ここで前年度決算報告と次年度予算案がなされていて特に問題は無いと思っていました。
ある会員が総会で、会計締めて時間が経っている、また既に4月から新年度会計が始まっているのに5月半ばの予算提示では問題があると指摘しました。会員は遠方であり時期的にもこの会にしか来れない事情もあります。
法的に問題があるのか?あれば対策をどうするのか?ご教示下さい。
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①某会員の意見はもっともと言えます。
②それに従うなら、予算は新年度が始まる前、つまり毎年3月末までに審議・決定していなければなりません。
③決算は年度が終了した後、つまり毎年4月1日以後に決算承認を求めなければなりません。
④国の予算案と決算承認は、②と③によって行われており、これは地方自治団体や、諸外国においても同様です。
⑤それゆえ、某会員の意見は荒唐無稽だとは言えません。
⑥会の最高意志決定機関(総会)にこれを諮り、毎年総会を2回開催することにしては如何でしょうか。
⑦もっとも、予算総会は3月に開く必要は無いでしょう。例えば今年5月に来年度(平成30年4月1日から1年)の予算を決定しても違法とは言えないでしょう。
⑧そうして今年5月に前年度(平成28年4月1日から1年)の決算承認を得るのは今までの慣例通りです。
⑨総会でこれが承認されたら可とします。
⑩「なんか変なの??」と言う意見が出そうですが、「同志の会」だから良いんじゃ無い??
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