相談の広場
会社から定期代を頂いているんですが、定期支払区間以外の定期を購入した領収書は会社で清算する場合、領収書として取り扱いが可能なんでしょうか?
定期区間より先までの定期を購入されていて、自宅から会社の最寄り駅の定期の領収金額を手書きで直されていて、出金伝票と一緒に添付して提出されているんですが。
会社が認めれば、領収書の効力はあるんでしょうか?
税理士さんの方に、確認するべきでしょうか?
以前の、会社では、定期代は交通費清算書を使用していた為、領収書などの提出は一切、社員からはありませんでした。
税理士からも、何も言われたことはありませんでした。
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> 会社から定期代を頂いているんですが、定期支払区間以外の定期を購入した領収書は会社で清算する場合、領収書として取り扱いが可能なんでしょうか?
ご質問の意図がわかりませんが、領収書であれば、領収書として取り扱うことは問題ないです。
> 定期区間より先までの定期を購入されていて、自宅から会社の最寄り駅の定期の領収金額を手書きで直されていて、出金伝票と一緒に添付して提出されているんですが。
この点については、御社の通勤手当に関する規定をご確認ください。
所得税において非課税としてみなしてよい金額については国税庁のホームページに記載されていますが、御社の通勤手当がどのように扱われているのか、については、御社の規定によるためです。ゆえに、領収書に記載されている金額の全額を支給されないことはあり得るともいえますし、自転車等を用いて通勤している場合には、領収書の金額を超える金額の支給になる場合もありえます。
> 以前の、会社では、定期代は交通費清算書を使用していた為、領収書などの提出は一切、社員からはありませんでした。
居住されている住所から会社までの合理的通勤経路を判断してそれを通勤手当として支給するという規定があれば、領収書の提出なく自己申告等で通勤手当を支給されることはあります。
ただ、手当の金額とは関係なく、虚偽の申請等により不当に会社から余剰に支給されている場合等においてはそれを返還するように求められる可能性もありますが、領収書があれば実際に購入したことを証明することはできるかと思います。
> 会社から定期代を頂いているんですが、定期支払区間以外の定期を購入した領収書は会社で清算する場合、領収書として取り扱いが可能なんでしょうか?
> 定期区間より先までの定期を購入されていて、自宅から会社の最寄り駅の定期の領収金額を手書きで直されていて、出金伝票と一緒に添付して提出されているんですが。
> 会社が認めれば、領収書の効力はあるんでしょうか?
> 税理士さんの方に、確認するべきでしょうか?
> 以前の、会社では、定期代は交通費清算書を使用していた為、領収書などの提出は一切、社員からはありませんでした。
> 税理士からも、何も言われたことはありませんでした。
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> 会社から定期代を頂いているんですが、定期支払区間以外の定期を購入した領収書は会社で清算する場合、領収書として取り扱いが可能なんでしょうか?
> 定期区間より先までの定期を購入されていて、自宅から会社の最寄り駅の定期の領収金額を手書きで直されていて、出金伝票と一緒に添付して提出されているんですが。
> 会社が認めれば、領収書の効力はあるんでしょうか?
> 税理士さんの方に、確認するべきでしょうか?
> 以前の、会社では、定期代は交通費清算書を使用していた為、領収書などの提出は一切、社員からはありませんでした。
> 税理士からも、何も言われたことはありませんでした。
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おはようございます。
申告定期区間超過での領収証ですね。
申請はA-B区間で実際購入がA-B-CでA-C区間で購入、領収証をA-Bに自己訂正している。本人都合で申請区間超過での購入なんですよね。
領収証の訂正は発行交通機関のみで購入者の訂正を認めるのは無理が生じると思います。
また区間外の定期を認めると単に定期代だけではなく事故等が発生した場合労災問題になったりと想定外の事が起きる可能性もあります。
領収証の訂正だけで済まなくなりますので会社としては正規の対応をされたほうがいいでしょう。
定期は本人の都合であっても申請区間外は認めない、場合によっては領収証と券面コピーを受取ることも必要でしょう。
とりあえず。
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