相談の広場
最終更新日:2017年05月07日 22:31
初めて相談させて頂きます。よろしくお願いします。
私は一般開業医に勤めて5年目になります。今までは週38時間勤務、週休2日でしたが今年から週 40時間勤務、週休3日にかわることになりました。それに伴い、今までスタッフ全員が同じ日に休むのではなく、スタッフにより休む曜日が異なることになりました。月、土は正社員全員出社。日曜は完全休診日です。関係あるかはわかりませんが、労使協定など、院長からなにか書類はありませんでした。
今まで、同じ日に休んでいたので問題なかったのですが今後祝日により、年間の休日の日数が同じ正社員でも変わって来ます。
院長にその事を話すと「火曜から金曜の祝日は有休消化として使う。労働基準法で、雇用主が5日間は消化する日を決めていい事になっているからそれを予定している。それが嫌なら減給を考えている」と言われました。
私のクリニックは一般開業医だからか、自分の労働契約内容がわかりません。(求人案内にかいてあった通り+労働基準法に準ずると説明されています)雇用契約書ももっていません。
また、スタッフ全員自分が今何日有休を消化したのか、もともと何日あるのかわかっていないスタッフばかりです。(一応有休消化時には稟議書を書いていたので自分が有休を使った日数はわかりますが、今年に入ってから祝日で何日有休を使ったかはわかりません)院長に自分が有休を何日持っていて、何日使ったかわかるように給与明細などに記載をしてほしいとお願いしましたが、今のところ記載はなしです。
今までは、不満があっても「いい院長の下で働けるなら」と流して来ました。ですが最近は何かをいうと「それは雇用主側からいうと~」「忙しいから来月から~」等と言われ、結局わからずじまいで悶々としています。
ただ、今後急病で有休を使いたい時、退職時に全く有休がのこっていないのはこまります。
また、時間についてもわからない点があります。
労働時間は原則1日8時間、週40時間とありました。
私は一般開業医なので特例事業場?というものに該当するかとおもいますが、9:00~22:00(1時間休憩の12時間勤務)の日が1日と、9:00~20:00(1時間休憩の10時間勤務)が3日になります。
今回相談したいのは
①今回のケースで有休消化に祝日適応は本当に可能なのでしょうか?
②労働時間は労働基準法でみると問題はありませんか?
この2件です。
わかりにくく、長くなってしまい大変申し訳ございません。
どなたかおしえて頂ければ幸いです。よろしくお願いします。
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①今回のケースで有休消化に祝日適応は本当に可能なのでしょうか?
その診療所が、祝日に営業をしているのかどうか、によるかと考えます。
そもそも労働日でなければ、有給休暇を使うことができないと考えるためです。
②労働時間は労働基準法でみると問題はありませんか?
>9:00~22:00(1時間休憩の12時間勤務)の日が1日と、9:00~20:00(1時間休憩の10時間勤務)が3日になります。
36協定を締結されている上で、割増賃金はきちんと支払われていますか?
従業員数が少なくても36協定を締結していなければ、時間外労働はできません。
診療所は、特例措置対象事業場になりますが、1日の所定労働時間は8時間までになります。
36協定がなく残業しているのであれば違法になりますし、36協定を締結している場合でも8時間を超える分については割増賃金が必要になりますので割増賃金が支払われていない場合には違法になります。
> 初めて相談させて頂きます。よろしくお願いします。
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> 私は一般開業医に勤めて5年目になります。今までは週38時間勤務、週休2日でしたが今年から週 40時間勤務、週休3日にかわることになりました。それに伴い、今までスタッフ全員が同じ日に休むのではなく、スタッフにより休む曜日が異なることになりました。月、土は正社員全員出社。日曜は完全休診日です。関係あるかはわかりませんが、労使協定など、院長からなにか書類はありませんでした。
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> 今まで、同じ日に休んでいたので問題なかったのですが今後祝日により、年間の休日の日数が同じ正社員でも変わって来ます。
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> 院長にその事を話すと「火曜から金曜の祝日は有休消化として使う。労働基準法で、雇用主が5日間は消化する日を決めていい事になっているからそれを予定している。それが嫌なら減給を考えている」と言われました。
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> 私のクリニックは一般開業医だからか、自分の労働契約内容がわかりません。(求人案内にかいてあった通り+労働基準法に準ずると説明されています)雇用契約書ももっていません。
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> また、スタッフ全員自分が今何日有休を消化したのか、もともと何日あるのかわかっていないスタッフばかりです。(一応有休消化時には稟議書を書いていたので自分が有休を使った日数はわかりますが、今年に入ってから祝日で何日有休を使ったかはわかりません)院長に自分が有休を何日持っていて、何日使ったかわかるように給与明細などに記載をしてほしいとお願いしましたが、今のところ記載はなしです。
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> 今までは、不満があっても「いい院長の下で働けるなら」と流して来ました。ですが最近は何かをいうと「それは雇用主側からいうと~」「忙しいから来月から~」等と言われ、結局わからずじまいで悶々としています。
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> ただ、今後急病で有休を使いたい時、退職時に全く有休がのこっていないのはこまります。
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> また、時間についてもわからない点があります。
> 労働時間は原則1日8時間、週40時間とありました。
> 私は一般開業医なので特例事業場?というものに該当するかとおもいますが、9:00~22:00(1時間休憩の12時間勤務)の日が1日と、9:00~20:00(1時間休憩の10時間勤務)が3日になります。
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> 今回相談したいのは
> ①今回のケースで有休消化に祝日適応は本当に可能なのでしょうか?
> ②労働時間は労働基準法でみると問題はありませんか?
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> この2件です。
> わかりにくく、長くなってしまい大変申し訳ございません。
> どなたかおしえて頂ければ幸いです。よろしくお願いします。
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