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就業規則の軽微な修正

著者 Taroh さん

最終更新日:2017年05月09日 15:31

いつも勉強させていただいています。
つまらない質問で恐縮ですが、アドバイスいただければ幸いです。

就業規則上で、規則の内容は変わらず見た目の修正を行う場合、労働者代表者の意見書をもらったり、規則上で定めている取締役会での決議が必要なものでしょうか。
「見た目の修正」とは、
・〇ヶ月、〇か月、〇カ月の表記の統一
・送り仮名間違いの修正
・(以下「〇〇」という。)(以下〇〇という)表記の統一
・インデントの統一(不必要な行頭の空白を削除)
・空白を挿入すべきところへの挿入(「第5章 賃金」「第6章安全衛生」)
というものです。
条文の内容そのものは変わるような修正はございません。

なお、労基署への提出は、ほかに改定すべき内容がありますので、それに併せて行うつもりです。質問の趣旨は、上記のような修正でも、正規の手続きが必要かどうかというものです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 就業規則の軽微な修正

著者ぴぃちんさん

2017年05月09日 16:35

こんにちは。
就業規則の変更については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない、とされていますので、誤字の部分を変更するのであれば、その手順によって行うことになるかと思います(労働基準法 第九十条)。
意見を聴き、書面として添付されればよいともいえます。

誤字や表記のバラバラであれば、意味はわかる状態といえますので、ご記載のように何かの変更の際に一緒にということよいと思いますよ。



> いつも勉強させていただいています。
> つまらない質問で恐縮ですが、アドバイスいただければ幸いです。
>
> 就業規則上で、規則の内容は変わらず見た目の修正を行う場合、労働者代表者の意見書をもらったり、規則上で定めている取締役会での決議が必要なものでしょうか。
> 「見た目の修正」とは、
> ・〇ヶ月、〇か月、〇カ月の表記の統一
> ・送り仮名間違いの修正
> ・(以下「〇〇」という。)(以下〇〇という)表記の統一
> ・インデントの統一(不必要な行頭の空白を削除)
> ・空白を挿入すべきところへの挿入(「第5章 賃金」「第6章安全衛生」)
> というものです。
> 条文の内容そのものは変わるような修正はございません。
>
> なお、労基署への提出は、ほかに改定すべき内容がありますので、それに併せて行うつもりです。質問の趣旨は、上記のような修正でも、正規の手続きが必要かどうかというものです。
> よろしくお願いいたします。

Re: 就業規則の軽微な修正

著者Tarohさん

2017年05月09日 17:57

ぴぃちんさん

こんにちは、早速のご回答ありがとうございます。感謝しております。
見た目だけの話なので、わざわざこれだけのために一連の手続きを執るのも(ストレートに申し上げますと)面倒だなという思いがあり、別件の改定とともに進めようとは思っています。
ただ、この見た目の部分の修正(改定)も、労働者代表の意見書や取締役会といった流れに乗せることが必要なのか(できれば、どこをどう修正するという正誤表のようなものを作ったり、それに対する意見書を手配したり、議案を作ったり議事録に載せたりといった手間を考えると避けたい)というのが、今回の質問の意図でした。これもやはり、先ほどのご回答にありましたように
>誤字の部分を変更するのであれば、その手順によって行うことになる
つまりは通常の手続きを踏む、ということになるということです、よね。


> こんにちは。
> 就業規則の変更については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない、とされていますので、誤字の部分を変更するのであれば、その手順によって行うことになるかと思います(労働基準法 第九十条)。
> 意見を聴き、書面として添付されればよいともいえます。
>
> 誤字や表記のバラバラであれば、意味はわかる状態といえますので、ご記載のように何かの変更の際に一緒にということよいと思いますよ。
>
>
>
> > いつも勉強させていただいています。
> > つまらない質問で恐縮ですが、アドバイスいただければ幸いです。
> >
> > 就業規則上で、規則の内容は変わらず見た目の修正を行う場合、労働者代表者の意見書をもらったり、規則上で定めている取締役会での決議が必要なものでしょうか。
> > 「見た目の修正」とは、
> > ・〇ヶ月、〇か月、〇カ月の表記の統一
> > ・送り仮名間違いの修正
> > ・(以下「〇〇」という。)(以下〇〇という)表記の統一
> > ・インデントの統一(不必要な行頭の空白を削除)
> > ・空白を挿入すべきところへの挿入(「第5章 賃金」「第6章安全衛生」)
> > というものです。
> > 条文の内容そのものは変わるような修正はございません。
> >
> > なお、労基署への提出は、ほかに改定すべき内容がありますので、それに併せて行うつもりです。質問の趣旨は、上記のような修正でも、正規の手続きが必要かどうかというものです。
> > よろしくお願いいたします。

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