相談の広場
お世話になっております。
検索しましたが、わからなかったので教えてください。
A社の100%株主(親会社)となったのですが、
A社の株主総会の決議事項への賛成・反対の意向は、
法人株主の取締役会で決議するのか、
代表者が一任して決定するのか、
適切な意向決定方法を教えていただきたいです。
役会決議事項に「株に関するもの」とあったので取締役会決議のような気もしますが、
株主名簿には「代表取締役~」と記載されるので、一任するのか?と疑問に思っています。
ご回答お願いいたします。
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A社:子会社
B社:親会社、A社の100%株主
ということでよろしいでしょうか? で、質問者さんは、B社従業員?
A社をどう規律するか、決めておけばいいのです。会社法には、内部統制にどう取り組むか、といった案件を取締役に一任できない((362条四、取締役会専決)という条項があります。
(以下訂正追加です。)同法施行規則にある委任規定に、親子間および子会社の内部統制のありかたをあらかじめ規定することが、含まれます。
内部統制の歴史は10年ちょっとと比較的若いですが、どうするものか御社に規定されてませんか? 子会社を今回はじめて取得したのであれば、B社取締役会でそのルール構築したものを決議する必要があります。そしてそのルールに従っての行動となります。
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