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妻の方に子供を扶養に入れる手続きについて

著者 ひめり さん

最終更新日:2017年05月13日 10:57

5月2日に出産しました、子供の扶養について

夫は自営業していて、保険は国民健康保険
妻は会社務めしていて、保険は社会保険に加入しています。

生まれた子供を妻の扶養に入れたいのですが、可能でしょうか?
ちなみに妻は、4月から産休に入り会社も社会保険免除の産前産後休業申出書を提出済みのようです。
一般的には収入が多い方に扶養は入れるのですよね?
妻の方が収入が少なくても入れられるのでしょうか?
収入は今確認中ではありますが、もし可能な場合必要な書類や添付しないといけない書類などがありましたら教えていただきたいです。

よろしくお願いいたします。

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Re: 妻の方に子供を扶養に入れる手続きについて

著者村の平民さん

2017年05月13日 14:12

① 最終的には、年金事務所に手続きが必要なので、そちらへ聞くことをお勧めします。
② 収入が多い方が扶養するのが原則ですから、夫の収入を証明するものを求められる可能性があります。自営業の場合は、所得税確定申告がそれに相当します。
③ また一般的には、所得税の扶養親族であればなお可能です。所得税の扶養控除等申告書が関係します。

Re: 妻の方に子供を扶養に入れる手続きについて

著者ユキンコクラブさん

2017年05月13日 16:22

> 5月2日に出産しました、子供の扶養について
>
> 夫は自営業していて、保険は国民健康保険
> 妻は会社務めしていて、保険は社会保険に加入しています。
>
> 生まれた子供を妻の扶養に入れたいのですが、可能でしょうか?
> ちなみに妻は、4月から産休に入り会社も社会保険免除の産前産後休業申出書を提出済みのようです。
> 一般的には収入が多い方に扶養は入れるのですよね?
> 妻の方が収入が少なくても入れられるのでしょうか?
> 収入は今確認中ではありますが、もし可能な場合必要な書類や添付しないといけない書類などがありましたら教えていただきたいです。
>
> よろしくお願いいたします。

妻が社会保険だから、夫が国保だからという理由だけでは、子を妻の被扶養者として届け出ることはできません。
なお、免除期間中でも、扶養家族として届け出ることは可能です。
他の方の回答にもあるように、原則は、収入の多い方が扶養していると判断されますので、配偶者の収入確認等の書類が必要となることになります。

奥様の加入されている健康保険組合又は会社に確認されることをお勧めします。

Re: 妻の方に子供を扶養に入れる手続きについて

著者ひめりさん

2017年05月14日 10:45

michioさん、ご回答ありがとうございます。
自営業の場合は、確定申告の書類が必要なんですね。
確定申告の給与の所と、妻の去年の源泉徴収票を見比べて提出したらいいのでしょうか?
地域によってそれぞれ違うようなので、いろいろ難しいですね。
最終的には年金事務所に聞いて確認したいと思います。

Re: 妻の方に子供を扶養に入れる手続きについて

著者ひめりさん

2017年05月14日 10:55

ユキンコクラブさん、ご回答ありがとうございます。
免除期間中でも扶養届の提出は可能なんですね。
免除で保険料払ってない期間なので、どうなのかな?と考えておりました。
やはり原則は収入が多い方になるのですね。
最終的には年金事務所に確認したいと思います。
相談にのっていただきありがとうございました。

Re: 妻の方に子供を扶養に入れる手続きについて

著者ユキンコクラブさん

2017年05月14日 14:27

ご主人が、個人事業主の場合、給与はないはずですよ。。事業所得になるかと。。。
また、判断基準が地域によって異なることはないと思われます。(一応全国統一になっているため)
ただ、〇〇健康保険組合共済組合協会けんぽでは、判断基準が異なることはあり得ます。
年金事務所はどこで聞いても答えは同じです。。

Re: 妻の方に子供を扶養に入れる手続きについて

著者ひめりさん

2017年05月14日 19:35

ユキンコクラブさん、ご回答ありがとうございます。
個人の場合は事業取得ですね。すみません。
まだまだ勉強中なもので、いろいろと教えていただきありがとうございます。
またわからないようであれば、年金事務所に問い合わせてみたいと思います。
ありがとうございました。

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