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独立行政法人との業務委託契約に収入印紙は必要ですか

著者 いしちん さん

最終更新日:2017年05月16日 17:20

独立行政法人から業務委託を受けます。事業の概要はこちらhttps://www.jsps.go.jp/hirameki/yoshiki.html。①契約は、同ホームページ中「業務委託契約書(雛形)」で行います。その内容から、請負ではなく委任と考えていますが、よろしいでしょうか。②同じく「業務委託契約書の製本方法」が掲載されていますが、ここでは、契約に際して収入印紙がいるのかどうか言及されていません。このような内容の業務委託契約に収入印紙は必要でしょうか、必要な場合いくらの額面となりますでしょうか、御教示ください。

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Re: 独立行政法人との業務委託契約に収入印紙は必要ですか

著者そう無双さん

2017年05月17日 18:01

いちしんさん

国税庁の質疑応答事例に、印紙税が掛かる請負の説明があります。

請負の意義

【照会要旨】 印紙税が課税される請負契約の基本について、説明してください。

【回答要旨】
 「請負」とは、当事者の一方(請負者)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを内容とする契約をいい、民法第632条《請負》に規定する「請負」のことをいいます。
 この「請負」は、完成された仕事の結果を目的とする点に特質があり、仕事が完成されるならば、下請負に出してもよく、その仕事を完成させなければ、債務履行責任を負うような契約です。
 民法では、典型契約として請負契約を規定していますが、実際の取引においては各種変形したいわゆる「混合契約」といわれるものが多く、印紙税法上どの契約としてとらえるべきものであるか判定の困難なものが多く見受けられるところです。例えば、紳士服の仕立ての発注は請負であり、既製服の発注は売買としているところですが、それでは、イージーオーダーはどうなるか、寸法直しを伴う既製服の発注はどうなるかという問題です。
 印紙税法では、通則2において、「一の文書で1若しくは2以上の号に掲げる事項とその他の事項が併記又は混合記載されているものは、それぞれの号に該当する文書」と規定されています。
 このように一部の請負の事項が併記された契約書又は請負とその他の事項が混然一体として記載された契約書は、印紙税法上、請負契約に該当することになり、民法上、例えば、委任契約に近いといわれる混合契約であっても、印紙税法上は請負契約となるものも生ずることになります。
 請負の目的物には、家屋の建築、道路の建設、橋りょうの架設、洋服の仕立て、船舶の建造、車両及び機械の製作、機械の修理のような有形なもののほか、シナリオの作成、音楽の演奏、舞台への出演、講演、機械の保守、建物の清掃のような無形のものも含まれます。
 また、請負とは仕事の完成と報酬の支払とが対価関係にあることが必要ですから、仕事の完成の有無にかかわらず報酬が支払われるものは請負契約にはならないものが多く、また、報酬が全く支払われないようなものは請負には該当しません(おおむね委任に該当します。)。
 なお、運送契約契約の類型上、請負契約に含まれると考えられますが、一般の請負と明確に区別できることから、第1号の4文書(運送に関する契約書)として別に掲名されています。

(注) 印紙税では、紳士服等のイージーオーダーは、請負契約として取り扱っています。また、寸法直しを伴う既製服等の発注については、既製服部分は物品の譲渡契約報酬のある寸法直し部分は請負契約として取り扱っています。

【関係法令通達】 印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則2

 ですので今回のプログラムの内容は、実施の委任であり、その実施の成果を求められていないので、請負にあたらないと思われます。良かったら参考して下さい。

> 独立行政法人から業務委託を受けます。事業の概要はこちらhttps://www.jsps.go.jp/hirameki/yoshiki.html。①契約は、同ホームページ中「業務委託契約書(雛形)」で行います。その内容から、請負ではなく委任と考えていますが、よろしいでしょうか。②同じく「業務委託契約書の製本方法」が掲載されていますが、ここでは、契約に際して収入印紙がいるのかどうか言及されていません。このような内容の業務委託契約に収入印紙は必要でしょうか、必要な場合いくらの額面となりますでしょうか、御教示ください。

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