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税務管理

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社会保険料不足徴収の件

著者 きー27 さん

最終更新日:2017年05月25日 18:54

会社の労務管理から、年金事務所の立入調査が入り、、平成27年10月から平成28年9月までの12ヶ月分の社会保険料が不足している事が判明したみたいです。
会社からは、給料が上がったらだとしか言われず、今月から勝手に不足分を給料天引きにされました。
これは、会社のミスではないのでしょうか?
だとしたら、会社が支払いするのでは、ないでしょうか?

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Re: 社会保険料不足徴収の件

著者tonさん

2017年05月25日 22:35

> 会社の労務管理から、年金事務所の立入調査が入り、、平成27年10月から平成28年9月までの12ヶ月分の社会保険料が不足している事が判明したみたいです。
> 会社からは、給料が上がったらだとしか言われず、今月から勝手に不足分を給料天引きにされました。
> これは、会社のミスではないのでしょうか?
> だとしたら、会社が支払いするのでは、ないでしょうか?


こんばんは。
確かに会社のミスではありますが、元々が本人が負担すべき保険料ですから会社が負担した場合は給与として課税することになります。
本人が負担すべきものを会社が負担した・・・利益を受けたと判断することになるためです。
まあ・・・今年の社会保険料が多くなる・・・結果として所得税が減額になる・・・と良いように考えられてはどうでしょうね。
とりあえず。

Re: 社会保険料不足徴収の件

著者きー27さん

2017年05月25日 22:50

> > 会社の労務管理から、年金事務所の立入調査が入り、、平成27年10月から平成28年9月までの12ヶ月分の社会保険料が不足している事が判明したみたいです。
> > 会社からは、給料が上がったらだとしか言われず、今月から勝手に不足分を給料天引きにされました。
> > これは、会社のミスではないのでしょうか?
> > だとしたら、会社が支払いするのでは、ないでしょうか?
>
>
> こんばんは。
> 確かに会社のミスではありますが、元々が本人が負担すべき保険料ですから会社が負担した場合は給与として課税することになります。
> 本人が負担すべきものを会社が負担した・・・利益を受けたと判断することになるためです。
> まあ・・・今年の社会保険料が多くなる・・・結果として所得税が減額になる・・・と良いように考えられてはどうでしょうね。
> とりあえず。


こんばんは。
返信ありがとうございます。

会社のミスなのに、謝罪もなく当たり前のように給料天引きでしたので、
どうなのかな?と思って相談しました。
しかも、1年分の不足金の額が大きく来年の8月まで天引きと言う事で、
こちらも不安になりますよね。

私は、母子家庭なので手当て等も変更になるのではと
思いまして…

>

Re: 社会保険料不足徴収の件

著者ぴぃちんさん

2017年05月25日 23:18

こんばんは。
控除しわすれたのであえば会社のミスですが、徴収された額は、本来であれば従業員が負担しなければならなかった額になりますので、支払わなければならないでしょうね。
その場合でも、会社がかわりに支払わなければならない、ということはないです。



> 会社の労務管理から、年金事務所の立入調査が入り、、平成27年10月から平成28年9月までの12ヶ月分の社会保険料が不足している事が判明したみたいです。
> 会社からは、給料が上がったらだとしか言われず、今月から勝手に不足分を給料天引きにされました。
> これは、会社のミスではないのでしょうか?
> だとしたら、会社が支払いするのでは、ないでしょうか?

Re: 社会保険料不足徴収の件

著者tonさん

2017年05月25日 23:38

> > > 会社の労務管理から、年金事務所の立入調査が入り、、平成27年10月から平成28年9月までの12ヶ月分の社会保険料が不足している事が判明したみたいです。
> > > 会社からは、給料が上がったらだとしか言われず、今月から勝手に不足分を給料天引きにされました。
> > > これは、会社のミスではないのでしょうか?
> > > だとしたら、会社が支払いするのでは、ないでしょうか?
> >
> >
> > こんばんは。
> > 確かに会社のミスではありますが、元々が本人が負担すべき保険料ですから会社が負担した場合は給与として課税することになります。
> > 本人が負担すべきものを会社が負担した・・・利益を受けたと判断することになるためです。
> > まあ・・・今年の社会保険料が多くなる・・・結果として所得税が減額になる・・・と良いように考えられてはどうでしょうね。
> > とりあえず。
>
>
> こんばんは。
> 返信ありがとうございます。
>
> 会社のミスなのに、謝罪もなく当たり前のように給料天引きでしたので、
> どうなのかな?と思って相談しました。
> しかも、1年分の不足金の額が大きく来年の8月まで天引きと言う事で、
> こちらも不安になりますよね。
>
> 私は、母子家庭なので手当て等も変更になるのではと
> 思いまして…


こんばんは。
確かに何の説明もなくただ「足りないので控除します」とか「不足なので控除します」では納得できませんよね。
会社側にいくら不足しているのかきちんと 把握できる書類を作ってもらいましょう。
給与からの控除額が〇〇 本来の正しい額が 〇〇 よって不足差額が 〇〇
何時から何時までが不足しているのか不足額の総額がいくらなのか
勝手に控除ではなくどれくらいの額なら控除しても生活に影響が少ないか・・・
そういう内容を事前に連絡はほしいですね。
また書かれている手当とはどのようなものでしょうね?
給与規定で支給される手当を簡単に不支給とすることは出来ませんのでそこは大丈夫かと思います。
また私見ですが手当が変更になる・・・減額・・・であれば手取が減りますので社会保険の追加控除はさらに生活の圧迫となりますのでそちらの方が問題かと思います。
とりあえず。

Re: 社会保険料不足徴収の件

著者きー27さん

2017年05月25日 23:51




こんばんは。
返信ありがとうございます。
支払いは、会社負担にはならなくても会社のミスなら
謝罪は欲しいですよね。
しかも、不足金の徴収が社会保険加入者全員にくるのではなく
同じ状況で働いているのに、特定の人数なので不思議に思ってしまいました。







> こんばんは。
> 控除しわすれたのであえば会社のミスですが、徴収された額は、本来であれば従業員が負担しなければならなかった額になりますので、支払わなければならないでしょうね。
> その場合でも、会社がかわりに支払わなければならない、ということはないです。


>
>
>
> > 会社の労務管理から、年金事務所の立入調査が入り、、平成27年10月から平成28年9月までの12ヶ月分の社会保険料が不足している事が判明したみたいです。
> > 会社からは、給料が上がったらだとしか言われず、今月から勝手に不足分を給料天引きにされました。
> > これは、会社のミスではないのでしょうか?
> > だとしたら、会社が支払いするのでは、ないでしょうか?

Re: 社会保険料不足徴収の件

著者ぴぃちんさん

2017年05月26日 01:05

こんばんは。
そうですね、ミスしたことの説明や謝罪はあってもよいかとは思いますね。
全員が対象でないのは、社会保険料保険料は、等級によって決まりますが、給与に変化がある場合に、その等級がかわることもあれば、かわらないこともあるためかと思われます。
いずれにしても、再度ミスは避けてところですね。



> こんばんは。
> 返信ありがとうございます。
> 支払いは、会社負担にはならなくても会社のミスなら
> 謝罪は欲しいですよね。
> しかも、不足金の徴収が社会保険加入者全員にくるのではなく
> 同じ状況で働いているのに、特定の人数なので不思議に思ってしまいました。

Re: 社会保険料不足徴収の件

著者村の平民さん

2017年05月26日 11:57

① 社会保険(健康・厚生年金)料を給与から一方的に天引き徴収できるのは、当月分だけです。
② 前月以前分を一方的に天引きすることは、賃金支払い5原則に反するので許されていません。前月以前分を天引きするためには、受給者の同意を得る必要があります。
③ あるいは、天引きで無く、受給者から現金を会社へ持参させることになります。
④ 当然、この原因は会社にあります。従って、なぜ過去分を追加納付する必要が生じたのか、会社は、官庁からの通知書等の証拠を示して説明する義務があります。
⑤ それで納得を得て初めて徴収ができます。
⑥ なお、その追加徴収額も、所得税に影響するので、その説明もあるべきです。

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