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就業規則に初めて育休を規定します

著者 トマトキャンディ さん

最終更新日:2017年05月30日 18:44

少人数の事業所のため、現在の就業規則はA42枚程度の簡易的なものです。
この度、初めて従業員産休育休を取得するため、就業規則を整備することになりました。
全体的な整備は徐々に行うとし、まずは育休関係の規定を組み込みたいとい考えております。

雛形として、厚労省ホームページ記載の「育児・介護休業等に関する規則の規定例-」を検討しています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/33.html

相談したいことは、
○簡素な就業規則の中に、この雛形のような立派な育休介護規定が登場しても問題ないか
○この雛形から、重要な箇所だけ抜き出して、規定とすることは可能か
例えば「育休申出の手続き方法」や、「申出の撤回」の項目を削除する
以上です。
よろしくお願いいたします。

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Re: 就業規則に初めて育休を規定します

著者プロを目指す卵さん

2017年05月30日 22:12

> ○簡素な就業規則の中に、この雛形のような立派な育休介護規定が登場しても問題ないか

別に問題ありません。


> ○この雛形から、重要な箇所だけ抜き出して、規定とすることは可能か
> 例えば「育休申出の手続き方法」や、「申出の撤回」の項目を削除する

何処が重要項目なのかお分かりなら可能です。しかし、例示された規定例は「詳細版」です。第2条の例示だけでも複数パターンあり、全体とした場合、何処まで選別するか大変だと思います。
むしろ次の「簡易版」を丸映しした方が手っ取り早いかもしれません。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_08_01.pdf

なお、本年10月1日から以下のとおり改正法が施行されますので念のため。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/291001kaiseiri-fu.pdf

Re: 就業規則に初めて育休を規定します

著者トマトキャンディさん

2017年05月31日 05:48

早速ご回答いただきありがとうございます。
簡易版や、10月の改正を存じませんでしたので大変助かりました。
ありがとうございました。

Re: 就業規則に初めて育休を規定します

著者村の長老さん

2017年06月03日 14:14

簡単な規定方法であれば「育介法に準ずる」旨の委任規定だけでも可能です。

ただ現実にこれでは従業員や担当者が運用に困るのと、法に準ずるとしてしまうことは法に従うという意味だけではなく、判例等にも準ずることになってしまい、会社として方の範囲でこうしたいと思ってもそちらが優先してしまうのです。よってこういうことを回避したい会社は、自分の会社にあった運用を行うため詳細に独自に変更しているのです。

Re: 就業規則に初めて育休を規定します

著者プロを目指す卵さん

2017年06月03日 21:57

> 簡単な規定方法であれば「育介法に準ずる」旨の委任規定だけでも可能です。

大部分の措置についてはそのとおりです。

しかしながら、育児及び介護のための短時間勤務措置については、具体的な措置内容を規定に定めなければなりませんから、「育介法に準ずる。」という法委任規定だけでは措置を定めたことにはならず、法違反の助言対象となります。

また、介護のための短時間勤務措置の場合、法は「3年以上の期間で、2回以上」取得できるようにと定めていますから、「育介法に準ずる。」とすると、それこそ5年、10年あるいはそれ以上の期間に、5回、10回あるいはそれ以上の分割回数が可能ということになります。ここはやはり相応の上限を定めて置くべきかと考えます。

Re: 就業規則に初めて育休を規定します

著者村の長老さん

2017年06月04日 10:04

そうでしたね。補足ありがとうございます。

短時間勤務制度は、会社の給与計算担当者にとっても悩ましい制度です。小さな会社では対応できるのかなぁと心配してしまいます。

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