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税務管理

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代表取締役の出張伺い報告は必要?

著者 GORO さん

最終更新日:2017年05月31日 17:41

GOROと申します。
先日代表取締役一名の会社を設立しました。
業種は不動産業で関西に所有する物件の管理他のため定期的に出張に出かけます。
出張に際して出張旅費規程を制定し10000円程度の日当を取るつもりです。
出張旅費規程は社員全体向けの内容なので出張伺いや報告が必要という内容にしようと思いますが、役員(特に代表取締役)は伺いや報告は不要と規程に記載してよいものでしょうか。立場的に不要なら書類作成の手間を省きたいと考えていますが、税務的には作成した方が良い気もしますのでアドバイスをお願いします。
出張旅費規程株主総会の承認を受けるつもりです。

なお、関西に親が創業した会社がありそこの役員も兼務しています。
関西に行った際は数日はその会社の業務も行うことがありますので、日当はこちらの会社の業務の日数分のみ精算するつもりですが、何か注意点はありますか。

また、宿泊料も規程しており、出張の日数に応じ精算できるのだと思いますが
実家に泊まった場合で宿泊料を精算するのは税務的に問題はありますか。


以上3点についてよろしくお願いします。

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Re: 代表取締役の出張伺い報告は必要?

著者tonさん

2017年06月01日 07:34

おはようございます。私見ですが。。。。

> GOROと申します。
> 先日代表取締役一名の会社を設立しました。
> 業種は不動産業で関西に所有する物件の管理他のため定期的に出張に出かけます。
> 出張に際して出張旅費規程を制定し10000円程度の日当を取るつもりです。
> 出張旅費規程は社員全体向けの内容なので出張伺いや報告が必要という内容にしようと思いますが、役員(特に代表取締役)は伺いや報告は不要と規程に記載してよいものでしょうか。立場的に不要なら書類作成の手間を省きたいと考えていますが、税務的には作成した方が良い気もしますのでアドバイスをお願いします。
> 出張旅費規程株主総会の承認を受けるつもりです。
>

旅費精算書を伺い。報告等を兼用した書式を用意されてはどうでしょうか。
今後の事を考慮し必要な書式として用意すると役員従業員ではなく出張に行った者が対象とすることが出来ます。


> なお、関西に親が創業した会社がありそこの役員も兼務しています。
> 関西に行った際は数日はその会社の業務も行うことがありますので、日当はこちらの会社の業務の日数分のみ精算するつもりですが、何か注意点はありますか。
>
自社の作業内容が判る様な工程表があるとよいのではと思います。


> また、宿泊料も規程しており、出張の日数に応じ精算できるのだと思いますが
> 実家に泊まった場合で宿泊料を精算するのは税務的に問題はありますか。

宿泊費は実費精算ですよね。実家宿泊で領収証は無理ですから架空経費になる可能性があります。
日当は出張中として支給できますが宿泊料は無理でしょう。

とりあえず。

Re: 代表取締役の出張伺い報告は必要?

著者GOROさん

2017年06月01日 08:29

ton様
早速のご回答ありがとうございます。
出張報告については日当の兼合いもありますので
精算書と兼ねたものを作成した方がよさそうですね。
伺いは出張を自分で判断できる立場の人間は、紙の無駄ですので省略できるように
規程に「原則上長の承認を得る」等と規程しようと思います。

宿泊費についてはネットで色々調べたところ規程で決めれば実費精算の必要はないと理解しました。実際私が以前勤めていた一部上場企業でも例えば大阪は10000円と決めてあり、実際の宿泊費がそれ以下の場合でも領収書の貼付は必要なく実費精算を求められませんでした。つまり宿泊の必要な日を跨いだ出張の場合は実際の支払った金額にかかわらず規程の宿泊料を定額で精算してよいということではないでしょうか。実際は会社の資金的な余裕がまだないので実家に泊まった場合は精算はできないと思いますが。

> おはようございます。私見ですが。。。。
>
> > GOROと申します。
> > 先日代表取締役一名の会社を設立しました。
> > 業種は不動産業で関西に所有する物件の管理他のため定期的に出張に出かけます。
> > 出張に際して出張旅費規程を制定し10000円程度の日当を取るつもりです。
> > 出張旅費規程は社員全体向けの内容なので出張伺いや報告が必要という内容にしようと思いますが、役員(特に代表取締役)は伺いや報告は不要と規程に記載してよいものでしょうか。立場的に不要なら書類作成の手間を省きたいと考えていますが、税務的には作成した方が良い気もしますのでアドバイスをお願いします。
> > 出張旅費規程株主総会の承認を受けるつもりです。
> >
>
> 旅費精算書を伺い。報告等を兼用した書式を用意されてはどうでしょうか。
> 今後の事を考慮し必要な書式として用意すると役員従業員ではなく出張に行った者が対象とすることが出来ます。
>
>
> > なお、関西に親が創業した会社がありそこの役員も兼務しています。
> > 関西に行った際は数日はその会社の業務も行うことがありますので、日当はこちらの会社の業務の日数分のみ精算するつもりですが、何か注意点はありますか。
> >
> 自社の作業内容が判る様な工程表があるとよいのではと思います。
>
>
> > また、宿泊料も規程しており、出張の日数に応じ精算できるのだと思いますが
> > 実家に泊まった場合で宿泊料を精算するのは税務的に問題はありますか。
>
> 宿泊費は実費精算ですよね。実家宿泊で領収証は無理ですから架空経費になる可能性があります。
> 日当は出張中として支給できますが宿泊料は無理でしょう。
>
> とりあえず。
>

Re: 代表取締役の出張伺い報告は必要?

著者tonさん

2017年06月01日 17:50

> ton様
> 早速のご回答ありがとうございます。
> 出張報告については日当の兼合いもありますので
> 精算書と兼ねたものを作成した方がよさそうですね。
> 伺いは出張を自分で判断できる立場の人間は、紙の無駄ですので省略できるように
> 規程に「原則上長の承認を得る」等と規程しようと思います。
>
> 宿泊費についてはネットで色々調べたところ規程で決めれば実費精算の必要はないと理解しました。実際私が以前勤めていた一部上場企業でも例えば大阪は10000円と決めてあり、実際の宿泊費がそれ以下の場合でも領収書の貼付は必要なく実費精算を求められませんでした。つまり宿泊の必要な日を跨いだ出張の場合は実際の支払った金額にかかわらず規程の宿泊料を定額で精算してよいということではないでしょうか。実際は会社の資金的な余裕がまだないので実家に泊まった場合は精算はできないと思いますが。

こんばんは。
内容がずれているように思うのですが、最初は無料宿泊について・・実家宿泊・・問題があるかどうかでしたよね。
今は支払っている金額に関わらずとあります。
まず支払いがある訳ですよね。その上で規定額を支給していると言う事ですよね。
それについては問題ないと思いますが支払の無い物まで規定されているからとして支給されていたのでしょうか?
経験則では実費もしくは規定額支給で実際に支払がある場合でしたね。
実家・知人宅等宿泊で支出費用がない中での規定宿泊費支出をしたことはありませんし規定では認めていませんでした。
領収証貼付ですから出来ませんので。
そもそも出張中の無料宿泊の分まで規定で支払うという発想自体無かったです。
この部分については他の方からの回答も参考にしてください。
とりあえず。

Re: 代表取締役の出張伺い報告は必要?

著者GOROさん

2017年06月01日 18:36

ton様

再度のご回答ありがとうございました。
「宿泊費は実費精算」というコメントがあったので実費精算でない以前の会社のことを書きました。今の会社ではまだ規程をこれから作ってどうするかという段階です。

前の会社の時は宿泊代の領収書の貼付は必要なかったですね。
確かに支払いがない場合は領収書がないわけで、領収書貼付が必須の場合は請求はできませんが、ネット調べた内容では実際の支払額にかかわらず規程した宿泊代を支給できるという書き方だったので規程で例えば1万円と決めていた場合に実際の支払いが6000円でも2000円でも0円でも変わらず1万円を支給されるのかと思い質問した次第です。





> > ton様
> > 早速のご回答ありがとうございます。
> > 出張報告については日当の兼合いもありますので
> > 精算書と兼ねたものを作成した方がよさそうですね。
> > 伺いは出張を自分で判断できる立場の人間は、紙の無駄ですので省略できるように
> > 規程に「原則上長の承認を得る」等と規程しようと思います。
> >
> > 宿泊費についてはネットで色々調べたところ規程で決めれば実費精算の必要はないと理解しました。実際私が以前勤めていた一部上場企業でも例えば大阪は10000円と決めてあり、実際の宿泊費がそれ以下の場合でも領収書の貼付は必要なく実費精算を求められませんでした。つまり宿泊の必要な日を跨いだ出張の場合は実際の支払った金額にかかわらず規程の宿泊料を定額で精算してよいということではないでしょうか。実際は会社の資金的な余裕がまだないので実家に泊まった場合は精算はできないと思いますが。
>
> こんばんは。
> 内容がずれているように思うのですが、最初は無料宿泊について・・実家宿泊・・問題があるかどうかでしたよね。
> 今は支払っている金額に関わらずとあります。
> まず支払いがある訳ですよね。その上で規定額を支給していると言う事ですよね。
> それについては問題ないと思いますが支払の無い物まで規定されているからとして支給されていたのでしょうか?
> 経験則では実費もしくは規定額支給で実際に支払がある場合でしたね。
> 実家・知人宅等宿泊で支出費用がない中での規定宿泊費支出をしたことはありませんし規定では認めていませんでした。
> 領収証貼付ですから出来ませんので。
> そもそも出張中の無料宿泊の分まで規定で支払うという発想自体無かったです。
> この部分については他の方からの回答も参考にしてください。
> とりあえず。

Re: 代表取締役の出張伺い報告は必要?

著者tonさん

2017年06月01日 21:06

> ton様
>
> 再度のご回答ありがとうございました。
> 「宿泊費は実費精算」というコメントがあったので実費精算でない以前の会社のことを書きました。今の会社ではまだ規程をこれから作ってどうするかという段階です。
>
> 前の会社の時は宿泊代の領収書の貼付は必要なかったですね。
> 確かに支払いがない場合は領収書がないわけで、領収書貼付が必須の場合は請求はできませんが、ネット調べた内容では実際の支払額にかかわらず規程した宿泊代を支給できるという書き方だったので規程で例えば1万円と決めていた場合に実際の支払いが6000円でも2000円でも0円でも変わらず1万円を支給されるのかと思い質問した次第です。


こんばんは。
規定ですから規定より実額が低額であっても、高額であっても規定額を支給する分には問題ないと思います。
低額の場合はお得となり、高額の場合は自腹となります。
実払いがある事に対しては問題になることは少ないかと思います。
そうではなく支払が全く無い物に対して出張中だからといって規定通りに支払うことがどうなんだろうと言う事です。
例えば月~木まで出張で月・火は知人宅泊で宿泊費0、水・木はホテル宿泊
規定宿泊費は10,000として
この状況で月~木までの宿泊費として40,000を支給することがどうなんだろうということです。
20,000の支給なら問題ないでしょうが40,000だと一部架空経費となる可能性があると言う事です。
これについては他の方からの回答も参考にしてください。
とりあえず。

Re: 代表取締役の出張伺い報告は必要?

著者GOROさん

2017年06月03日 10:40

ton様

ご回答ありがとうございます。
実家の宿泊に関しては規程に明確に「定額支給とし領収書の提出は不要だが実費が発生していない場合は支給しない」と規程していれば架空経費となるでしょうが、実際に出張をし宿泊をし定額支払いの規程があれば架空とまでは言えないのではないでしょうか。実家でも少しとはいえ水光熱費や洗濯代等の出費はあるわけですし。

後で税務的に何か突っ込まれるのは嫌なので皆さんのご意見をお聞きしたかったわけですが、ハッキリと「規程で決めているのならどこに泊まろうが実費の有無も含め問題ない」という意見がないなら、後で税務的に何か突っ込まれるのは嫌なので慎重に対応した方が無難かもしれませんね。
アドバイスありがとうございました。


> > ton様
> >
> > 再度のご回答ありがとうございました。
> > 「宿泊費は実費精算」というコメントがあったので実費精算でない以前の会社のことを書きました。今の会社ではまだ規程をこれから作ってどうするかという段階です。
> >
> > 前の会社の時は宿泊代の領収書の貼付は必要なかったですね。
> > 確かに支払いがない場合は領収書がないわけで、領収書貼付が必須の場合は請求はできませんが、ネット調べた内容では実際の支払額にかかわらず規程した宿泊代を支給できるという書き方だったので規程で例えば1万円と決めていた場合に実際の支払いが6000円でも2000円でも0円でも変わらず1万円を支給されるのかと思い質問した次第です。
>
>
> こんばんは。
> 規定ですから規定より実額が低額であっても、高額であっても規定額を支給する分には問題ないと思います。
> 低額の場合はお得となり、高額の場合は自腹となります。
> 実払いがある事に対しては問題になることは少ないかと思います。
> そうではなく支払が全く無い物に対して出張中だからといって規定通りに支払うことがどうなんだろうと言う事です。
> 例えば月~木まで出張で月・火は知人宅泊で宿泊費0、水・木はホテル宿泊
> 規定宿泊費は10,000として
> この状況で月~木までの宿泊費として40,000を支給することがどうなんだろうということです。
> 20,000の支給なら問題ないでしょうが40,000だと一部架空経費となる可能性があると言う事です。
> これについては他の方からの回答も参考にしてください。
> とりあえず。
>

Re: 代表取締役の出張伺い報告は必要?

著者tonさん

2017年06月03日 13:42

> ton様
>
> ご回答ありがとうございます。
> 実家の宿泊に関しては規程に明確に「定額支給とし領収書の提出は不要だが実費が発生していない場合は支給しない」と規程していれば架空経費となるでしょうが、実際に出張をし宿泊をし定額支払いの規程があれば架空とまでは言えないのではないでしょうか。実家でも少しとはいえ水光熱費や洗濯代等の出費はあるわけですし。
>
> 後で税務的に何か突っ込まれるのは嫌なので皆さんのご意見をお聞きしたかったわけですが、ハッキリと「規程で決めているのならどこに泊まろうが実費の有無も含め問題ない」という意見がないなら、後で税務的に何か突っ込まれるのは嫌なので慎重に対応した方が無難かもしれませんね。
> アドバイスありがとうございました。
>

こんにちは。
各種サイトで見つけましたので参考までに。。。

① ある自治体サイトより

【問】宿泊を伴う出張において、親族や友人宅に宿泊した場合は、宿泊料をどのように支払えばよ いでしょうか。
【答】自宅、実家等一般的に宿泊料を別に要するとは考えにくい宿泊先に宿泊した場合、宿泊数に応 じて宿泊料を減じることとなっています。
親戚や友人宅に宿泊した場合も一般的に宿泊料を別に 要するとは考えにくいことから同様に調整することとなります。

②ここ総務の森過去問より

うちの会社も出張の際、自宅及び帰省先友人宅等の費用を請求されない場所に宿泊した場合は、宿泊費は支給しません。但し滞在費用としての日当は支払います。手土産などは日当の中でしてくださいという意味です。

会計検査院判断情報より(国家公務員かと・・・)

単身赴任者が出張の際に自宅に宿泊した場合には、旅費法の規定により宿泊料を支給しないよう調整を行うべきものとされている。したがって、出張者が自宅に宿泊していて宿泊代の支払を必要としていないにもかかわらず、この間の旅費として宿泊料が支給されていたのは適切でなく、過大に支給されていて不当と認められる。

普通に考えて、自宅に宿泊すれば、宿泊料を支払う必要がないのだから減額すべきという会計検査院の見解が明記されています。

以上参考になれば、あとはご判断ください。
とりあえず。

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