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代表取締役任期満了及び相談役就任について

著者 ryosway さん

最終更新日:2017年06月04日 14:54

初投稿ですが、タイトルについて会社として初めての事案のためご相談させていただきます。
弊社、非公開会社で、取締役会設置監査役設置会社です。
今月(6月)末に定時株主総会が予定されており、代表取締役が任期満了となり相談役へ就任する予定です。詳細は今後決まることになりますが、
・相談役について、取締役相談役と相談役(取締役ではない)の違い
取締役ではない相談役の場合、会社内の位置づけ(現行は相談役に関する規程も無い)
・実務面での影響(会社内での順序は、会議への出席)

法務面では、取締役でなければ影響は少ないと考えていますが、実務面での影響が心配です。
特に、初めて相談役を設置するため、挨拶は社長より先か?公式行事に出席するのか?など、細かい点での考え方が分かっておりません。

稚拙なっ質問で恐れ入りますが、ご指導のほどお願い申し上げます。

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Re: 代表取締役任期満了及び相談役就任について

著者村の平民さん

2017年06月04日 16:14

① ご承知のように、相談役は法的な地位はありません。
② 従って、実務的には貴社で自由に決められるべきことでしょう。
③ 他社の例では、相談役は会長・社長よりも下位に表示しています。
④ 相談役という名称からすれば、会社を代表して公式行事に出席するのは如何かと思います。「相談」という呼称は、内部向けのニュアンスが強いように感じられます。

Re: 代表取締役任期満了及び相談役就任について

著者トライトンさん

2017年06月05日 09:49

すでに1件回答がありましたが、当社でも相談役がいた時期がありますので
ご参考までに当社に事例をご紹介します。
michioさんの回答毎に記載します。

①② michioさんの回答の通りです。
③当然に、会長、社長より下位になります。取締役よりも下位です。
 (例え、以前代表取締役であっても同じです。)
④michioさんの回答の通りと思います。
現在が代表取締役であるから、気を遣っていらっしゃると思いますが、退任すれば、そのような扱いにしないと、却って変なことになるおそれがあります。
また、報酬、任期などの問題もありますので、検討のうえ「相談役規程」のようなものを作成し、取締役会に諮っておくことをお勧めします。

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