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著者 くーくる先生 さん
最終更新日:2017年06月05日 14:26
子会社の総務部門に出向している者です。 従業員200名弱の非上場企業で、6つの部で構成されていますが、常務取締役が管掌部門を持って組織を運営してきました。このたび取締役の変更が発生し、管掌部門を変更することとなったのですが、これまで取締役会で業務執行取締役として選任したことはありませんでした。 非上場会社でも、取締役が担当部門を持つときは、会社法363条に定められた業務執行取締役として、取締役会の決議を経るのが一般的なのでしょうか。 よろしくお願いします。
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著者いつかいりさん
2017年06月05日 21:16
一般的なのか? どうお答えしようものでしょうか? 親会社が大会社なら、子会社統治も含め内部統制を整備すること(前条5項参照)とされていますので、一般的でないですね(理屈のうえでは、「しなし」という決議も可能ですのが度外視します)。 親会社が大会社でなければ、一般的かどうか、尺度はないのでなんともいえないです(その条文を無視しても罰則はない。会社(あるいは当該取締役)がする業務執行において損害をこうむった第三者が提起する訴訟にたえられるかでしょう)。
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