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知的財産権の帰属について

著者 kaneちゃん さん

最終更新日:2017年06月07日 00:29

取引基本契約の中に"知的財産権の帰属"という条項があります。
1.本契約は、甲(客先)または甲の顧客から乙(当社)に対して、特許権、実用新案権、意匠権商標権、著作権、回路配置利用権等(以下「知的財産権」という。)又はそれらを受ける権利の譲渡、許諾その他の権利を付与するものではない。
2.乙は、甲から開示を受けた技術情報に基づき、知的財産権の対象となりうる発明、考案、意匠の創作、著作又は回路配置の創作等を行った場合、速やかにこうに通知するものとし、その権利の帰属及び取扱いについては甲乙協議の上定める。
3.個別契約の内容が著作物の製作委託又はそれを含む場合には、当該商品等に関する著作権は、創作と同時に甲に移転するものとし、乙は著作者人格権を行使又は主張しない。かつ、著作権法27条及び第28条に規定する権利も甲に移転して乙に留保されないものとする。

といった条文が入っています。
当社は開発から設計、組立までを行う製造業者です。
このたびお客様と取引基本契約を締結するに当たり上記のような条文がありました。
どの程度のものまでを先方が気にしているのか正直わかりません。

また「著作権法27条及び第28条に規定する権利も甲に移転して乙に留保されないものとする。」という文もあります。
こちらはどういう意味でしょうか?

当社は産業用ロボットを作製しているのですが、制御ソフトまで含めております。
ソフトの場合、お客に応じたカスタマイズを行っていますが同類者ものまで販売を制限されると非常に不都合なこととなります。

どういったことを想定しており、どういったことを注意必要でしょうか。
すみませんが教えてください。

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Re: 知的財産権の帰属について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2017年06月08日 11:13

> また「著作権法27条及び第28条に規定する権利も甲に移転して乙に留保されないものとする。」という文もあります。
> こちらはどういう意味でしょうか?

上記の規定は、すべての著作権を甲(客先)に譲渡することを意味するものです。

> 当社は産業用ロボットを作製しているのですが、制御ソフトまで含めております。
> ソフトの場合、お客に応じたカスタマイズを行っていますが同類者ものまで販売を制限されると非常に不都合なこととなります。
>
> どういったことを想定しており、どういったことを注意必要でしょうか。
> すみませんが教えてください。

この条項は、弊社にとってあまりにも不利な条項であり、公序良俗に反し無効なものと言えます。
そこで、権利の帰属はあくまで弊社にあることを主張し、客先に譲渡をするのなら相応の対価を請求できるようにするべきです。

Re: 知的財産権の帰属について

著者hitokoto2008さん

2017年06月08日 11:23

難しい内容ですね…

> 取引基本契約の中に"知的財産権の帰属"という条項があります。
> 1.本契約は、甲(客先)または甲の顧客から乙(当社)に対して、特許権、実用新案権、意匠権商標権、著作権、回路配置利用権等(以下「知的財産権」という。)又はそれらを受ける権利の譲渡、許諾その他の権利を付与するものではない。

これは、貴社の著作権と第三者から提供された権利を利用した複合品について、その権利をその後も無制限に利用できるものではないということですかね…

> 2.乙は、甲から開示を受けた技術情報に基づき、知的財産権の対象となりうる発明、考案、意匠の創作、著作又は回路配置の創作等を行った場合、速やかにこうに通知するものとし、その権利の帰属及び取扱いについては甲乙協議の上定める。

独自の権利のみでなく、第三者の権利をも提供されて複合製作したものについては、その創作物については、その帰属先を協議によって取り決めるということですね。

> 3.個別契約の内容が著作物の製作委託又はそれを含む場合には、当該商品等に関する著作権は、創作と同時に甲に移転するものとし、乙は著作者人格権を行使又は主張しない。かつ、著作権法27条及び第28条に規定する権利も甲に移転して乙に留保されないものとする。

これは、権利の利用権だけでなく、製作された「形のある物」である場合には、甲に必ず帰属すると言う意味でしょう。
27条と28条は、それを2次利用された場合の権利も甲に帰属すると言っているのだ思いますが。下手すると商品の改良や改善もできなくなるかもしれない…
ここも「その権利の帰属及び取扱いについては甲乙協議の上定める。」を入れておいたほうがよいのでは…
ただ、具体的な全体の流れのイメージが湧きません。
専門家の判断を仰いだほうがよいと思いますよ。




> といった条文が入っています。
> 当社は開発から設計、組立までを行う製造業者です。
> このたびお客様と取引基本契約を締結するに当たり上記のような条文がありました。
> どの程度のものまでを先方が気にしているのか正直わかりません。
>
> また「著作権法27条及び第28条に規定する権利も甲に移転して乙に留保されないものとする。」という文もあります。
> こちらはどういう意味でしょうか?
>
> 当社は産業用ロボットを作製しているのですが、制御ソフトまで含めております。
> ソフトの場合、お客に応じたカスタマイズを行っていますが同類者ものまで販売を制限されると非常に不都合なこととなります。
>
> どういったことを想定しており、どういったことを注意必要でしょうか。
> すみませんが教えてください。
>

Re: 知的財産権の帰属について

著者kaneちゃんさん

2017年06月10日 11:10

知的財産権の部分はいつも条文を読んでも良くわからないことばかりです。
大変参考になりました。ありがとうございます。

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