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契約社員の退職一時金について

著者 syoryu さん

最終更新日:2017年06月08日 12:22

現在、使用している「就業規則」と「退職金規定」及び契約社員と交わしている契約書には、
退職時の一時金(慰労金、功労金についても)についての記載はありませんが、
来月に通算8年間勤務した契約社員が自己都合で退職することとなりました。
勤務年数が長いこともあり、上役からは「退職一時金」の支払いを検討するように提案があり、1ヶ月分の基本給程度を支給するよう起案するつもりです。
この場合、税金などはどのように考えれば良いでしょうか?
非課税所得税対象とする?
高額ではないので、対象者に有利になるように…とは思っているのですが。

アドバイス、お願いします。

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Re: 契約社員の退職一時金について

著者村の平民さん

2017年06月08日 16:14

 総務の森で無く、課題に対する正しい知識は、税務署で聞きましょう。

Re: 契約社員の退職一時金について

著者プロを目指す卵さん

2017年06月08日 21:41

> 来月に通算8年間勤務した契約社員が自己都合で退職することとなりました。
> 勤務年数が長いこともあり、上役からは「退職一時金」の支払いを検討するように提案があり、1ヶ月分の基本給程度を支給するよう起案するつもりです。
> この場合、税金などはどのように考えれば良いでしょうか?
> 非課税所得税対象とする?
> 高額ではないので、対象者に有利になるように…とは思っているのですが。


8年間の勤務の退職に際して、退職一時金を支給するのであれば、退職所得となるでしょうから、退職所得としての課税となると考えます。

手続きは次のようにすれば、本人に最も有利になるかと思います。

1.退職所得の受給申告書を必ず提出してもらいます。提出が無いと、一律20%(+復興 
  税)を源泉控除しなければならなくなります。

2.退職一時金から控除する所得税を計算します。
    所得税退職所得額に基づき計算します。
      退職所得額 ={(退職一時金支給額 - 退職所得控除)× 1/2 }

    退職所得控除は、勤続20年までは、勤続1年につき40万円ですから、ご本人の勤続が
    8年ですと、40万円×8=320万となります。

    退職一時金支給額は基本給の1か月程度を考えているとのことですから、上記算式に
    当てはめると退職所得額はマイナスになります。マイナスになる場合は0(ゼロ)としま
    すから、結果的には退職一時金から源泉控除すべき所得税は0(ゼロ)、無いということ
    になります。

Re: 契約社員の退職一時金について

著者ぴぃちんさん

2017年06月08日 23:19

支払については、退職所得として支払いになりますので、退職所得としての所得税及び復興特別所得税がかかります。但し、「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けていれば、勤続年数が8年であれば320万円までの退職所得控除ができます。
退職所得に関する源泉徴収票も必要になりますので、御社の税理士さんに対応をご連絡されるとよいと思いますよ。

退職手当等に対する源泉徴収(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm

[手続名]退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm



> 現在、使用している「就業規則」と「退職金規定」及び契約社員と交わしている契約書には、
> 退職時の一時金(慰労金、功労金についても)についての記載はありませんが、
> 来月に通算8年間勤務した契約社員が自己都合で退職することとなりました。
> 勤務年数が長いこともあり、上役からは「退職一時金」の支払いを検討するように提案があり、1ヶ月分の基本給程度を支給するよう起案するつもりです。
> この場合、税金などはどのように考えれば良いでしょうか?
> 非課税所得税対象とする?
> 高額ではないので、対象者に有利になるように…とは思っているのですが。
>
> アドバイス、お願いします。
>

Re: 契約社員の退職一時金について

著者syoryuさん

2017年06月09日 09:44

>  総務の森で無く、課題に対する正しい知識は、税務署で聞きましょう。

そうですね。アドバイスありがとうごさいました。

Re: 契約社員の退職一時金について

著者syoryuさん

2017年06月09日 09:44

>  総務の森で無く、課題に対する正しい知識は、税務署で聞きましょう。

そうですね。アドバイスありがとうごさいました。

Re: 契約社員の退職一時金について

著者syoryuさん

2017年06月09日 09:45

>  総務の森で無く、課題に対する正しい知識は、税務署で聞きましょう。

そうですね。アドバイスありがとうごさいました。

Re: 契約社員の退職一時金について

著者syoryuさん

2017年06月09日 09:48

とてもわかり易く丁寧にお教えて頂き、助かりました。
こちらを参考にして、「この考えで良いですか?」と税務署にも確認したいと思います。
ありがとうございました。

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