相談の広場
現在、使用している「就業規則」と「退職金規定」及び契約社員と交わしている契約書には、
退職時の一時金(慰労金、功労金についても)についての記載はありませんが、
来月に通算8年間勤務した契約社員が自己都合で退職することとなりました。
勤務年数が長いこともあり、上役からは「退職一時金」の支払いを検討するように提案があり、1ヶ月分の基本給程度を支給するよう起案するつもりです。
この場合、税金などはどのように考えれば良いでしょうか?
非課税?所得税対象とする?
高額ではないので、対象者に有利になるように…とは思っているのですが。
アドバイス、お願いします。
スポンサーリンク
> 来月に通算8年間勤務した契約社員が自己都合で退職することとなりました。
> 勤務年数が長いこともあり、上役からは「退職一時金」の支払いを検討するように提案があり、1ヶ月分の基本給程度を支給するよう起案するつもりです。
> この場合、税金などはどのように考えれば良いでしょうか?
> 非課税?所得税対象とする?
> 高額ではないので、対象者に有利になるように…とは思っているのですが。
8年間の勤務の退職に際して、退職一時金を支給するのであれば、退職所得となるでしょうから、退職所得としての課税となると考えます。
手続きは次のようにすれば、本人に最も有利になるかと思います。
1.退職所得の受給申告書を必ず提出してもらいます。提出が無いと、一律20%(+復興
税)を源泉控除しなければならなくなります。
2.退職一時金から控除する所得税を計算します。
所得税は退職所得額に基づき計算します。
退職所得額 ={(退職一時金支給額 - 退職所得控除)× 1/2 }
退職所得控除は、勤続20年までは、勤続1年につき40万円ですから、ご本人の勤続が
8年ですと、40万円×8=320万となります。
退職一時金支給額は基本給の1か月程度を考えているとのことですから、上記算式に
当てはめると退職所得額はマイナスになります。マイナスになる場合は0(ゼロ)としま
すから、結果的には退職一時金から源泉控除すべき所得税は0(ゼロ)、無いということ
になります。
支払については、退職所得として支払いになりますので、退職所得としての所得税及び復興特別所得税がかかります。但し、「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けていれば、勤続年数が8年であれば320万円までの退職所得控除ができます。
退職所得に関する源泉徴収票も必要になりますので、御社の税理士さんに対応をご連絡されるとよいと思いますよ。
退職手当等に対する源泉徴収(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm
[手続名]退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm
> 現在、使用している「就業規則」と「退職金規定」及び契約社員と交わしている契約書には、
> 退職時の一時金(慰労金、功労金についても)についての記載はありませんが、
> 来月に通算8年間勤務した契約社員が自己都合で退職することとなりました。
> 勤務年数が長いこともあり、上役からは「退職一時金」の支払いを検討するように提案があり、1ヶ月分の基本給程度を支給するよう起案するつもりです。
> この場合、税金などはどのように考えれば良いでしょうか?
> 非課税?所得税対象とする?
> 高額ではないので、対象者に有利になるように…とは思っているのですが。
>
> アドバイス、お願いします。
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~8
(8件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]