相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

役員報酬変更に伴う議事録の書き方について

著者 ほちきち さん

最終更新日:2017年06月08日 11:46

いつもお世話になっております。
この度役員報酬の変更をすることになりました。期首から変更したい場合について教えていただければと思います。
例えば3月決算で4月から役員報酬の変更をしたい場合4月中に臨時株主総会を開き、役員報酬変更の決議をし、定時総会で追認の決議をすればいいのではないかと思っています。
①上記の手続きで問題ないか
②問題なければ追認の際の議事録の例文を教えていただけないでしょうか。

何卒よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 役員報酬変更に伴う議事録の書き方について

著者hitokoto2008さん

2017年06月08日 18:39

削除されました

Re: 役員報酬変更に伴う議事録の書き方について

著者hitokoto2008さん

2017年06月09日 10:14

仕切り直しで。
3月決算だと株主総会開催が6月末までの間になると思われます。
役員報酬額の変更は事業年度開始3ヶ月以内が原則ですが、株主総会後4月に遡って支給額の変更はできないようです。
となると、4月から変更するためには、3月以前または役員報酬支給日以前の4月始めには株主総会を開いて金額までの承認を得ないとならないと思います。
でも、3月決算の内容を踏まえてとなると、4月で具体的な金額の承認までは無理でしょうね。
その4月で金額が不明(未確定)となると、定時株主総会で承認を得たとしても、4月に遡って変更した部分は損金として認められないわけですから、臨時株主総会の意味はなくなります。
ですから、通常は株主総会後の直近月からの役員報酬額の変更になるわけですね。
6月開催なら7月からとか…
ただ、来年の4月から変更ということであれば、定時株主総会で今後の役員報酬総額を枠で承認を貰っておけば、その総額枠の変更をしない限りは、その枠内で個別役員報酬額の変更はできると思います。
例えば、役員報酬総額1億円とすれば、役員全員の報酬額が1億円を超さない限り株主総会に諮る必要はありません。株主総会では支払結果の報告だけになるはずです。
役員個別に対する支払額は取締役会に一任する。」としておけば、大丈夫ではないかと思います。
税務上の金額変更は事業年度開始日から3ヶ月以内。役員報酬額は株主総会で承認を得ないとならない。
両方をクリアーできるのではないかと思います。
専門ではないですが、とりあえず。




> いつもお世話になっております。
> この度役員報酬の変更をすることになりました。期首から変更したい場合について教えていただければと思います。
> 例えば3月決算で4月から役員報酬の変更をしたい場合4月中に臨時株主総会を開き、役員報酬変更の決議をし、定時総会で追認の決議をすればいいのではないかと思っています。
> ①上記の手続きで問題ないか
> ②問題なければ追認の際の議事録の例文を教えていただけないでしょうか。
>
> 何卒よろしくお願い致します。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP