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「時間外労働に関する協定届」について

最終更新日:2017年06月12日 17:09

弊社における「時間外労働に関する協定届」について、特別条項に「一定期間における延長時間は1か月45時間とする。ただし、決算期等大幅に業務が集中した時は、労働者に通告し、1か月90時間まで延長することが出来る。(6回を限度とする)
 延長時間が1か月45時間超えた場合の割増賃金率は25%とし、1か月60時間を超えた場合の割増賃金率は50%とする。」
とあります。
基本的な質問で申し訳ないのですが、延長時間が45時間超えた場合は125%+25%で150
%支給、60時間を超えた場合は125%+50%で175%支給で間違いないでしょうか?
ご教示よろしくお願いします。

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Re: 「時間外労働に関する協定届」について

著者村の平民さん

2017年06月12日 18:22

① ここに書かれたことだけから考察すると、「延長時間が1か月45時間超えた場合の割増賃金率は25%とし、1か月60時間を超えた場合の割増賃金率は50%とする。」の意味は、最後の貴意と同じだと考えます。
② これは非常に高い率になると言えます。
③ 延長時間が1か月45時間以下の割増賃金率は、法定が25%以上です。
④ それを殊更「延長時間が1か月45時間超えた場合の割増賃金率」を協定したのですから、合計割増率は50%になることを労使とも合意したと推察できます。その推察を否定する根拠は無いでしょう。
⑤ 前記④の延長解釈で、「60時間を超えた場合は125%+50%で175%支給」となります。
⑥ 我が国の残業代割増率は、かねてから諸外国に比べ大幅に低いと言われています。2倍の国もあると聞いたことがあります。そのことから、貴社は先進的なホワイト企業だと言えます。素晴らしいことです。政府表彰に値するでしょう。

Re: 「時間外労働に関する協定届」について

著者いつかいりさん

2017年06月12日 20:13

その記述のとおりであれば、平成22年施行改正労基法の法定(最低基準)の割増率を追認しただけです。

月60時間以下:125%
月60時間超:150%

特別条項を設けるにあたって、割増率を記載するのが義務となり、25%を上回る率を記載する努力義務となりました。記述させるのは上乗せではなく、率そのものです。上乗せなら、混同しないようその旨明記すべきでしょう。

Re: 「時間外労働に関する協定届」について

著者村の長老さん

2017年06月13日 07:32

私もこのような記載であれば、単に25%の割増率と扱います。つまり125+25ではなくや単に60時間以下なら25%と。

Re: 「時間外労働に関する協定届」について

> その記述のとおりであれば、平成22年施行改正労基法の法定(最低基準)の割増率を追認しただけです。
>
> 月60時間以下:125%
> 月60時間超:150%

ご教示ありがとうございます。従来の考えで間違いありませんでした。安心しました。

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