相談の広場
最終更新日:2017年06月12日 17:09
弊社における「時間外労働に関する協定届」について、特別条項に「一定期間における延長時間は1か月45時間とする。ただし、決算期等大幅に業務が集中した時は、労働者に通告し、1か月90時間まで延長することが出来る。(6回を限度とする)
延長時間が1か月45時間超えた場合の割増賃金率は25%とし、1か月60時間を超えた場合の割増賃金率は50%とする。」
とあります。
基本的な質問で申し訳ないのですが、延長時間が45時間超えた場合は125%+25%で150
%支給、60時間を超えた場合は125%+50%で175%支給で間違いないでしょうか?
ご教示よろしくお願いします。
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① ここに書かれたことだけから考察すると、「延長時間が1か月45時間超えた場合の割増賃金率は25%とし、1か月60時間を超えた場合の割増賃金率は50%とする。」の意味は、最後の貴意と同じだと考えます。
② これは非常に高い率になると言えます。
③ 延長時間が1か月45時間以下の割増賃金率は、法定が25%以上です。
④ それを殊更「延長時間が1か月45時間超えた場合の割増賃金率」を協定したのですから、合計割増率は50%になることを労使とも合意したと推察できます。その推察を否定する根拠は無いでしょう。
⑤ 前記④の延長解釈で、「60時間を超えた場合は125%+50%で175%支給」となります。
⑥ 我が国の残業代割増率は、かねてから諸外国に比べ大幅に低いと言われています。2倍の国もあると聞いたことがあります。そのことから、貴社は先進的なホワイト企業だと言えます。素晴らしいことです。政府表彰に値するでしょう。
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