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株主総会での監査報告の扱いについて

最終更新日:2017年06月08日 10:42

株主総会で、監査報告というのは議案の1つになるのでしょうか?それとも、議案の審議に入る前に別途報告するものでしょうか?
シナリオ作成を担当することになり調べたのですが、議案の前というのが多いように感じましたが、当社前回のシナリオでは議案に入っていましたので、気になりました。
よろしくお願い致します。

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Re: 株主総会での監査報告の扱いについて

著者いつかいりさん

2017年06月08日 20:17

監査報告は報告の一形態で、現行会社法をどう読んでも、株主の承認を得なければならない位置づけではありません。

会計限定監査役ですと、調査結果を総会に報告せよ(会389三)、となっています。

オールマイティ?監査役ですと、非違(違反)行為を認めたなら報告せよ(会384)、となっています。なければ報告を要しないわけですが、旧商法時分からの慣例で、監査報告してますね。たいがい開会を宣言したのちの冒頭にしてます。

Re: 株主総会での監査報告の扱いについて

ありがとうございます!
それで議案になっているところもその前に報告しているところもあるのですね。
勉強させていただきました。

Re: 株主総会での監査報告の扱いについて

著者いつかいりさん

2017年06月10日 06:57

> それで議案になっているところもその前に報告しているところもあるのですね。

???

言いたいことと表現があっているなら、監査報告を議案としているところがあると、一片たりとも言ってませんよ。

Re: 株主総会での監査報告の扱いについて

著者トライトンさん

2017年06月12日 09:08

以前当社(非公開会社)では次の順序でシナリオを作っていました。

1.社長の開会宣言
2.議事進行についての説明
3.出席株主について報告
4.監査役の報告
5.報告事項
6.決議事項

3番の最後の部分:
・・・全て定足数を満たしております。以上ご報告申しあげます。
それでは、報告事項並びに議案の審議に先立ちまして監査報告をお願い致します。・・・

Re: 株主総会での監査報告の扱いについて

著者グリーンマンさん

2017年06月13日 09:29

削除されました

Re: 株主総会での監査報告の扱いについて

著者いつかいりさん

2017年06月12日 20:21

グリーンマン さんへ

質問者の質問は、計算書類等の承認でなく、監査報告が株主総会承認の対象なのか、ということです。質問にそった回答を期待します。

> ご質問の件ですが、大前提として『株主総会において、計算書類等は「承認」を受けなければならない。』と会社法438条第2項に規定されてます。
>
> ⇒株主総会に提出または提供された「計算書類」は株主からの承認を受けるという段取りが必要となります。
>
> しかしながら、一般的には、株主総会でこれらの「計算書類等」を総会の【報告事項】としている企業が多く、世の中に散見されますよね。
>
> 計算書類については、会社法438条2項によると、定時株主総会の承認を受けなければならないとされています。したがって、計算書類については原則、報告事項には含まれません。
> ただし、会計監査人設置会社においては、会計監査人会計監査報告の内容に無限定適正意見が含まれており、会計監査報告に係る監査役等の監査の内容として会計監査人の監査の方法又は結果が適正である場合には、株主総会の承認は不要となり、報告事項で足りることになります。(会社法439条、会社計算規則135条)
>
>
> 貴社では、会計監査人法人設置されていらっしゃるのでしたら、総会で【報告事項】として進行することができると思われますが、そうでない場合は、やはり【決議事項】として第○号議案として、議場に掛けなければなりませんね。
>

Re: 株主総会での監査報告の扱いについて

著者グリーンマンさん

2017年06月13日 10:07

的違いの回答のところ、ご指摘を頂戴しましたので、当方より細々とコメントすることは差し控え、次のURLにて本題の紐解きができるのではないかと存じますが如何でしょうか。
https://www.kigyo-houmu.jp/knowledge/082.php
(引用 株式会社リーガルフロンティア二十一 社の企業法務サポートJPより)


> グリーンマン さんへ
>
> 質問者の質問は、計算書類等の承認でなく、監査報告が株主総会承認の対象なのか、ということです。質問にそった回答を期待します。
>
> > ご質問の件ですが、大前提として『株主総会において、計算書類等は「承認」を受けなければならない。』と会社法438条第2項に規定されてます。
> >
> > ⇒株主総会に提出または提供された「計算書類」は株主からの承認を受けるという段取りが必要となります。
> >
> > しかしながら、一般的には、株主総会でこれらの「計算書類等」を総会の【報告事項】としている企業が多く、世の中に散見されますよね。
> >
> > 計算書類については、会社法438条2項によると、定時株主総会の承認を受けなければならないとされています。したがって、計算書類については原則、報告事項には含まれません。
> > ただし、会計監査人設置会社においては、会計監査人会計監査報告の内容に無限定適正意見が含まれており、会計監査報告に係る監査役等の監査の内容として会計監査人の監査の方法又は結果が適正である場合には、株主総会の承認は不要となり、報告事項で足りることになります。(会社法439条、会社計算規則135条)
> >
> >
> > 貴社では、会計監査人法人設置されていらっしゃるのでしたら、総会で【報告事項】として進行することができると思われますが、そうでない場合は、やはり【決議事項】として第○号議案として、議場に掛けなければなりませんね。
> >

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