相談の広場
最終更新日:2017年06月16日 11:20
パート社員で休憩時にタイムカードを打刻しない者がいます
当社では30分単位の支給になっています
タイムプロと言う機械を私用している為、
自動的に30分単位の集計をしてくれます
また、マスター登録が9時~18時であれば
早出や残業等登録時間以外勤務しても、残業入力しないと計算されません
1時間の休憩時に30分しか休憩できない時は残業申請し
人事で残業入力する事になっていますが
トイレに寄っていたり、私用の話をしていたりと
打刻が30分に満たない時があり
その場合は人事で休憩時間を60分に訂正しています
今後は休憩時間を打刻せずに集計しようと検討中ですが
システム上自動的に休憩時間を設定することが出来ず
方法として
契約時間が9時~18時の場合は、タイムカードのマスター登録を
17時にしてしまう(その場合は17時以降は残業入力しないとカウントされません)
その1時間を休憩時間分として集計からカットしてしまえば
休憩時に打刻せずすみますが
労基法的に問題はあるでしょうか
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① 労基法上明らかに問題があります。違法の疑いが濃厚です。
② タイムプロは某メーカーが製造したタイムレコーダーです。労基署が、これをそのまま使用しろと推奨乃至強制したものでは有りません。
③ また、その設定は各ユーザーに任せています。そのメーカーが強制していません。責任はそのメーカーでなく全面的に貴社に有ります。
④ 貴社がそれを使用開始されるに際し、労基法を意に介せず、その設定を安易にされたと考えられます。
⑤ 労働時間は、休憩・残業を含めすべて1分単位で把握する義務があります。
⑥ 1カ月の時間を集計する際、合計時間に生じた30分未満は切り捨て、31分以上は1時間に切り上げることは認められています。PCで合計を求める場合はこれは却って余分な手数や誤解を生じるので、端数処理はお勧めできません。
⑦ タイムプロの設定はともかくとして、残業命令があったら残業し、残業代を支払う義務を生じます。ただし、黙示の残業命令があったとされる場合は、明示した残業命令が無くても残業代支払い義務を生じます。
⑧ そのことからタイムプロで残業操作に瑕疵があっても、黙示の残業命令(残業しなければ期限までに処理不可能な業務を命令された、他の職員が残業している際に残業しなければ叱責される、等)があったならば、残業代支払い義務を生じます。
> パート社員で休憩時にタイムカードを打刻しない者がいます
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>
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> 人事で残業入力する事になっていますが
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> 打刻が30分に満たない時があり
> その場合は人事で休憩時間を60分に訂正しています
> 今後は休憩時間を打刻せずに集計しようと検討中ですが
> システム上自動的に休憩時間を設定することが出来ず
> 方法として
> 契約時間が9時~18時の場合は、タイムカードのマスター登録を
> 17時にしてしまう(その場合は17時以降は残業入力しないとカウントされません)
> その1時間を休憩時間分として集計からカットしてしまえば
> 休憩時に打刻せずすみますが
>
> 労基法的に問題はあるでしょうか
概ね、michio様が回答されているので、補足だけさせていただきます。
労働基準法では1日に6時間超8時間以内の労働時間においては45分、8時間超の労働時間においては60分以上の休憩が義務付けられています。
「1時間の休憩時に30分しか休憩できないときは残業申請し」と記載されていますが、6時間超えの労働時間の場合に30分しか休憩を与えられなかった場合には、時間外手当として支払えば違法とならないかというとそういうわけではありません。
賃金は手当として支払うことで賃金未払いには該当しませんが、休憩を法定通り与えていないという事実は消えません。
実際に休憩を取っていなかったことが立証されれば、仮にその分の労働に対して賃金の支払いがあったとしても、厳密にいえば労基法上、問題なしとまでは言い切れません。
細かいことではありますしトラブルにまで発展するかどうかはわかりませんが、労基法的に問題あるかという質問でしたので、実務上・便宜上はともかく、法律上は問題ありという意味で指摘させていただきました。
いくつかの問題点があり、違法な状態になっていると考えます。
9~18時であれば、休憩は1時間必要であり、6時間以上の労働を行っていて休憩が30分しかないのであれば、すでに違法です。
また、日々の労働時間を1分単位で集計できないのであれば、そもそも労働時間を管理できていないといわれてもおかしくない状態です。
残業時間は日々の残業時間を30分単位にまとめてよいという解釈はありません。
日々の集計は1分単位で把握する必要があります。
30分単位にしてよいのは、1か月の集計において30分未満を切捨て30分以上を1時間として扱うことを認めているだけですので、1日の時間把握が1分単位でできていないのが労基法において問題が大きくあると考えます。
> 早出や残業等登録時間以外勤務しても、残業入力しないと計算されません
> 打刻が30分に満たない時があり
> その場合は人事で休憩時間を60分に訂正しています
入力しないとできないのでなく1分単位の時間の把握をそのようにしないと把握できないのであれば、行わなければならない、です。
使用している時間管理のソフトが何であれ、1日の労働時間、休憩時間は1分単位で把握できて記録して置かなければなりません。
休憩時間の打刻が30分に満たないのであれば、休憩が30分とれていなかったとも解釈できるので、60分以上休憩できていることが他で証明できなければその場にいない人事で訂正することは問題あるかもしれません。また修正するのであればその場に立ちあって打刻ミスした本人がすることがよろしいかと思います。
> パート社員で休憩時にタイムカードを打刻しない者がいます
> 当社では30分単位の支給になっています
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> タイムプロと言う機械を私用している為、
> 自動的に30分単位の集計をしてくれます
> また、マスター登録が9時~18時であれば
> 早出や残業等登録時間以外勤務しても、残業入力しないと計算されません
>
> 1時間の休憩時に30分しか休憩できない時は残業申請し
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> その場合は人事で休憩時間を60分に訂正しています
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