相談の広場
弊社では毎年、新卒の人を4月1日からではなく、
1ヶ月間期間を限定して3月1日から雇用しています。
出社は毎日ではなく、本人の都合を優先させたシフトを組み、
時給計算をしています。
4月以降は正社員(月給)勤務です。
有休の付与方法ですが、法的なラインをクリアするためには、
3月の6ヶ月後の9/1に3月の出勤日数に応じた付与(例、週3勤務なら5日を付与し)、4月の6ヶ月後の10/1に追加付与(正社員としては、10/1に10日付与しなければならないが、すでに5日付与しているため、10-5=5日付与。)、その後は一斉付与時に11日という方法を考えています。
考え方としては、多少面倒な感じにはなりますが、人数が少ないため、
問題にはなりません。
この方法で法的なラインはクリアしていると思うのですが、
間違いないでしょうか。問題がありましたらご指摘いただけると助かります。
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てんで法を満たしてないです。過去にさかのぼって是正なさってください。(入社時まで消化日数とただしい付与日数ふまえて残日数いくらなのか遡る必要がありますが、最新過去2年未消化なら2年分の付与日数で完結)。
3月入社、途中身分変更があって、半年後法定付与時点の身分(フルタイムならフルタイムとして、パート比例付与でよいなら比例付与)で付与します。
御社のケースで言い換えると、3月入社、半年後の9月時点ですでにフルタイムになっていますので10日付与です。8割出勤を計算するうえでは、3月パート所定日数、4月以降5か月間フルタイムの所定日数、たしあわせた日数を分母にして8割出勤満たしたか計算することになりましょう。
その後1年ごとに勤続年数におうじて付与するところ(毎年9月にでなく)、11か月前倒しの10月に(勤続1.5年に応当)11日付与は、毎年その10月に付与させるのであれば適法となります。
なお、かかれた分割付与として許容されているのは、入社時等に5日付与、半年後の9月に残りの5日付与です。この場合は毎年の入社日応当日付与となります。
今後法令改正により、年休台帳も予定されていますので、一目瞭然な触法状態はいまから正されておくことです。
いつかいり様
ご回答ありがとうございます。
久しぶりにこのような案件に遭遇し、念のためと思っていたのですが、ご指摘いただきありがとうございます。
以前、ご指摘のとおり付与していたのを思い出し、過去に遡っても確認してみました。ありがとうございます。
> その後1年ごとに勤続年数におうじて付与するところ(毎年9月にでなく)、11か月前倒しの10月に(勤続1.5年に応当)11日付与は、毎年その10月に付与させるのであれば適法となります。
すみませんが、この部分がわかりかねます。3月入社で9月に6ヶ月付与(10日)、翌9月で1.5年付与(11日)ではいけないということでしょうか。
実質一斉付与は6月のため、影響はないと思いますが、考えた方が間違っておりましたら、教えていただけませんでしょうか。
> 今後法令改正により、年休台帳も予定されていますので、一目瞭然な触法状態はいまから正されておくことです。
こちらもお知らせいただきありがとうございます。準備しております。
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