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扶養等の数

著者 m16300 さん

最終更新日:2017年06月27日 16:54

所得者の私は会社役員取締役)で母子家庭です。
私の子供が扶養等数になぜ含まれないのか教えて下さい。
H09.12月生れ 家事手伝 収入0円
H11.05月生れ 高校生 収入0円
宜しくお願い致します。

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Re: 扶養等の数

著者tonさん

2017年06月27日 18:54

> 所得者の私は会社役員取締役)で母子家庭です。
> 私の子供が扶養等数になぜ含まれないのか教えて下さい。
> H09.12月生れ 家事手伝 収入0円
> H11.05月生れ 高校生 収入0円
> 宜しくお願い致します。


こんばんは。
扶養といっても税扶養と社保扶養がありますが・・・・
どちらでしょう??

Re: 扶養等の数

著者ぴぃちんさん

2017年06月27日 19:25

> 所得者の私は会社役員取締役)で母子家庭です。
> 私の子供が扶養等数になぜ含まれないのか教えて下さい。
> H09.12月生れ 家事手伝 収入0円
> H11.05月生れ 高校生 収入0円
> 宜しくお願い致します。


家族構成がわかりませんが、失礼な推測かもしれませんが、母子家庭とありますが離婚されていてそのご主人さんの扶養にお子さんがなってる場合には、二重に扶養にははいれませんので、そのためとかはありませんか。
情報が少なくて、理由は読み取れません。収入がないようですから、同居しているどなたかの扶養には入れる状況に思えますが、理由は記載の情報だけでは判断できないです。

Re: 扶養等の数

著者m16300さん

2017年06月28日 08:26

> > 所得者の私は会社役員取締役)で母子家庭です。
> > 私の子供が扶養等数になぜ含まれないのか教えて下さい。
> > H09.12月生れ 家事手伝 収入0円
> > H11.05月生れ 高校生 収入0円
> > 宜しくお願い致します。
>
>
> こんばんは。
> 扶養といっても税扶養と社保扶養がありますが・・・・
> どちらでしょう??


おはようございます。
社保扶養です。
情報不足ですみません。
離婚していて子供たちの親権は私にあります。
>

Re: 扶養等の数

著者m16300さん

2017年06月28日 08:29

> > 所得者の私は会社役員取締役)で母子家庭です。
> > 私の子供が扶養等数になぜ含まれないのか教えて下さい。
> > H09.12月生れ 家事手伝 収入0円
> > H11.05月生れ 高校生 収入0円
> > 宜しくお願い致します。
>


> 家族構成がわかりませんが、失礼な推測かもしれませんが、母子家庭とありますが離婚されていてそのご主人さんの扶養にお子さんがなってる場合には、二重に扶養にははいれませんので、そのためとかはありませんか。
> 情報が少なくて、理由は読み取れません。収入がないようですから、同居しているどなたかの扶養には入れる状況に思えますが、理由は記載の情報だけでは判断できないです。


> おはようございます。
離婚していて子供たちの親権は私にあり、私の扶養です。
情報不足ですみません。

Re: 扶養等の数

著者ぴぃちんさん

2017年06月28日 10:12

健康保険扶養であれば、もともとご主人さんの扶養になっている場合には、妻の側にする場合には、夫側の資格喪失の手続きが必要になるかと思います。
おこなっていますでしょうか。



> おはようございます。
> 離婚していて子供たちの親権は私にあり、私の扶養です。
> 情報不足ですみません。

Re: 扶養等の数

著者村の平民さん

2017年06月28日 11:39

① 母子家庭であるか否かを問わず、健康保険扶養家族は、被保険者(貴方)の収入によって
 生計を維持されていることが条件です。
② 高校卒までの子の場合は、在学校名(学科名)・入学年月等を届け書に記載すれば原則とし
 て認められます。
  その年齢以上の子は、専門学校・大学等の在学証明書を添付します。
  それらに在学中で無ければ、扶養している旨の証明が必要です。これについては年金事務所に
 お尋ね下さい。
③ なお、扶養家族の年収が130万円以上であれば認められません。

Re: 扶養等の数

著者m16300さん

2017年06月28日 13:23

> ① 母子家庭であるか否かを問わず、健康保険扶養家族は、被保険者(貴方)の収入によって
>  生計を維持されていることが条件です。
> ② 高校卒までの子の場合は、在学校名(学科名)・入学年月等を届け書に記載すれば原則とし
>  て認められます。
>   その年齢以上の子は、専門学校・大学等の在学証明書を添付します。
>   それらに在学中で無ければ、扶養している旨の証明が必要です。これについては年金事務所に
>  お尋ね下さい。
> ③ なお、扶養家族の年収が130万円以上であれば認められません。

Re: 扶養等の数

著者m16300さん

2017年06月28日 13:24

> ① 母子家庭であるか否かを問わず、健康保険扶養家族は、被保険者(貴方)の収入によって
>  生計を維持されていることが条件です。
> ② 高校卒までの子の場合は、在学校名(学科名)・入学年月等を届け書に記載すれば原則とし
>  て認められます。
>   その年齢以上の子は、専門学校・大学等の在学証明書を添付します。
>   それらに在学中で無ければ、扶養している旨の証明が必要です。これについては年金事務所に
>  お尋ね下さい。
> ③ なお、扶養家族の年収が130万円以上であれば認められません。

ありがとうございました。

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