相談の広場
従業員数10人以下の会社です。
規程で年間一人当たり10000円のレクレイション費の枠があります。
懇親会等の参加者は福利厚生費として、不参加者には他の用途で課税対象となりますがその枠を支給する方向で考えています。
懇親会として福利厚生費で計上する場合、最低参加者は何名が妥当でしょうか?
恐らく細かい決まりはないと思いますが、極端な例で参加者が2名であった場合でも福利厚生費としてよいのか、過半数は必要だろう・・・等、曖昧にはなりますが、妥当な割合をご教示下さい。
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考え方としては、忘年会新年会等で福利厚生費とするのであれば、原則全員参加が条件になるかと思います。2人であれば、福利厚生費として判断されないかなと思います。不参加者に現金を支給するのであれば、その扱いは福利厚生費でなく、給与であると判断できるかと考えます。
社員旅行としてであれば、
・半数以上の参加
・不参加の方に現金を支給しないこと
・4泊5日以内
・私的と判断されない旅行であること
とが条件になってくるかと思います。
仕出し弁当(残業や宿日直時を除く)とかであれば、従業員が半額以上を負担していて、かつ、(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)が1か月3500円以下であること、であれば給与としての課税はされない、とされています。
微妙な判断で確認を求める場合には、国税庁に確認していただくことが確実です。
> 従業員数10人以下の会社です。
> 規程で年間一人当たり10000円のレクレイション費の枠があります。
> 懇親会等の参加者は福利厚生費として、不参加者には他の用途で課税対象となりますがその枠を支給する方向で考えています。
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> 懇親会として福利厚生費で計上する場合、最低参加者は何名が妥当でしょうか?
> 恐らく細かい決まりはないと思いますが、極端な例で参加者が2名であった場合でも福利厚生費としてよいのか、過半数は必要だろう・・・等、曖昧にはなりますが、妥当な割合をご教示下さい。
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