相談の広場
最終更新日:2017年06月29日 13:34
ご相談をお願い致します。
不動産物件の資産運用を委託する契約を結ぶ場合に、解除条件として60日以上前に通知をすることで解除できる、と合意・契約した場合に、もし60日以下の日数で解除通知をした場合、どのような罰則が想定されるでしょうか。また、このような罰則を回避できるような契約の仕方はありますでしょうか。
宜しくお願い致します。
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① 「60日以上前に通知をすることで解除できる」と契約した場合は、その文言のとおり「60日以上前に
通知」すれば、当然に契約を解除できます。
② この契約書のもとで「60日以下の日数で解除通知」した場合は、(罰則とは言いませんが)契約を解
除できなくなります。不本意であっても、その契約が継続することになります。
③ 前記②の場合であっても、契約相手側が契約解除に応じたならば、契約解除の合意も有効です。ただ
し、それによって善意の第三者に損害を与える場合は、両者が連帯してその責めを負うことになります。
④ 前記②の事態になることを避けるための契約方法は、「契約解除は甲乙双方ともいつでもできる」旨
の文言にすれば良いでしょう。ただ、この定め方は極めて不安定な契約です。信頼関係が薄いと言え
ます。
不動産物件の資産運用を委託する契約…サブリース契約でなくて、単なる賃貸借契約なのかな?
そのイメージが湧かない。
単純に途中契約解除条項が適用できないだけで、不動産関連だと、違約金などの条項が入っているのが一般的ですよね。
違約金さえ支払えば解除できるというのも当然あります。
契約内容を読まないと何ともいえませんね。
> ご相談をお願い致します。
>
> 不動産物件の資産運用を委託する契約を結ぶ場合に、解除条件として60日以上前に通知をすることで解除できる、と合意・契約した場合に、もし60日以下の日数で解除通知をした場合、どのような罰則が想定されるでしょうか。また、このような罰則を回避できるような契約の仕方はありますでしょうか。
>
> 宜しくお願い致します。
michio様
早速のご回答をありがとうございました。
お教えいただいたようなことを漠然と考えていたのですが、整理してお教えいただき大変スッキリ致しました。
お教え頂いた事を参考に対処したいと思います。
今後ともよろしくお願い致します。
> ① 「60日以上前に通知をすることで解除できる」と契約した場合は、その文言のとおり「60日以上前に
> 通知」すれば、当然に契約を解除できます。
> ② この契約書のもとで「60日以下の日数で解除通知」した場合は、(罰則とは言いませんが)契約を解
> 除できなくなります。不本意であっても、その契約が継続することになります。
> ③ 前記②の場合であっても、契約相手側が契約解除に応じたならば、契約解除の合意も有効です。ただ
> し、それによって善意の第三者に損害を与える場合は、両者が連帯してその責めを負うことになります。
> ④ 前記②の事態になることを避けるための契約方法は、「契約解除は甲乙双方ともいつでもできる」旨
> の文言にすれば良いでしょう。ただ、この定め方は極めて不安定な契約です。信頼関係が薄いと言え
> ます。
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