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労務管理

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有休管理について

著者 ニャンコロ さん

最終更新日:2017年07月02日 22:59

いつも参考にさせていただいております。

有休管理はソフトを利用されている会社が多いかと思いますが、今はエクセルでも管理をしています。
「前年度からの繰越日数」、「新付与日数」、その二つを足して「今年度開始時の残日数」、また中途入社者の「新付与日数」のような項目を作成しております。

前年度からの繰り越し、当年度の新付与分の管理で問題なしと考えていました。
ただし入社6ヶ月で有休付与(正社員なら10日)、その後一斉付与時に11日付与してその次の年に最初の付与10日の未消化分を繰り越さず0にしようとした際に、有休は2年間の有効期間ということを思い出しました。

利用しないと、期の途中で有給残が減少することになりますが、皆様はどのようにエクセル管理されているでしょうか。

良い方法がありましたら、教えていただけると幸いです。

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Re: 有休管理について

著者村の平民さん

2017年07月03日 12:58

① 労働基準法第39条第6項により、計画的付与一斉付与)制度の対象とできるのは、年次有給休暇
 うち5日を超える部分です。例えば、年次有給休暇が10日の労働者は5日まで、20日の労働者は15
 日まで、計画的に付与することができます。
 それ故、貴社の制度はExcel使用方法を検討する前に、一部に法違反の恐れがあります。
② 有給休暇時効は、休暇権利発生時から2年です。その時点で時効により無効となった日数をゼロとカ
 ウントしなければ法律通りにはなりません。
③ なお、セルズ社の「台帳」ソフトを使用すれば、有給管理のみならず、労務管理全般ができます。
④ Webのキーワードに「やさしい労務管理の手引き」と入力して下さい。そこに事業主向けに厚生労働省
 がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。28ページ余のボリュームがありますが、網羅的に
 書いています。

Re: 有休管理について

著者ぴぃちんさん

2017年07月03日 16:32

こんにちは。
有給休暇一斉付与はしていないのですが、一斉付与の場合には、初回の有給休暇を付与した分の時効が、一斉付与の時の時効とズレが生じるものかと思います。
一斉付与する場合には、どうしても生じる事由でしょうが、逆に2回めの付与(一斉付与)以降は時効のズレは生じない状況であれば、初回の有給休暇の分だけ、別に管理しておくことは方法になるかと思います(管理方法や運用方法は考え方によるかと思います)。
EXCELであれば、付与した有給休暇のの時効を数式やマクロで表示させておくことはできるかと思います。
管理する人数が多くなるのであれば、有料にはなりますが、数千円からで、有給休暇用のソフトはいくつも検索すればでてきますので、煩わしいのであれば、ソフトを導入して管理することも方法になるかと思います。



> いつも参考にさせていただいております。
>
> 有休管理はソフトを利用されている会社が多いかと思いますが、今はエクセルでも管理をしています。
> 「前年度からの繰越日数」、「新付与日数」、その二つを足して「今年度開始時の残日数」、また中途入社者の「新付与日数」のような項目を作成しております。
>
> 前年度からの繰り越し、当年度の新付与分の管理で問題なしと考えていました。
> ただし入社6ヶ月で有休付与(正社員なら10日)、その後一斉付与時に11日付与してその次の年に最初の付与10日の未消化分を繰り越さず0にしようとした際に、有休は2年間の有効期間ということを思い出しました。
>
> 利用しないと、期の途中で有給残が減少することになりますが、皆様はどのようにエクセル管理されているでしょうか。
>
> 良い方法がありましたら、教えていただけると幸いです。
>
>

Re: 有休管理について

著者ニャンコロさん

2017年07月03日 20:06

michio 様、ご回答ありがとうございます。

> ① 労働基準法第39条第6項により、計画的付与一斉付与)制度の対象とできるのは、年次有給休暇
>  うち5日を超える部分です。例えば、年次有給休暇が10日の労働者は5日まで、20日の労働者は15
>  日まで、計画的に付与することができます。
>  それ故、貴社の制度はExcel使用方法を検討する前に、一部に法違反の恐れがあります。

私が使用している「一斉付与」という言葉は、入社1.5年の有休付与時を正しくその時期にということではなく、前倒しをして、社員一律に付与するという意味合いです。

会社が計画的に利用という意味合いではありませんので。
会社としては、今まで不正というより知らずに運用していたことに関しては、できる限り法もしくはそれ以上の運用をしていく努力をしております。

まだ目を通せていませんが、台帳ソフト、手引きのご案内ありがとうございます。
ただ私は権限があるわけではないためソフトの導入は難しいと思われ、あくまでエクセルでの管理方法をお聞きしました。

Re: 有休管理について

著者ニャンコロさん

2017年07月03日 20:15

ぴぃちん 様、ご回答ありがとうございます。

やはり、最初の付与のみは別管理をしなければいけないですね。
実は初回のみだけでなく、特別な事情があり付与している人も管理しなければならないため、皆様のお知恵をお借りしたく投稿しました。

社員も有休の年度開始日から、年度内は利用した分しか減らないと思っている人が殆どだと思いますので、そのあたりの認識も理解してもらうよう努力したいと思います。

Re: 有休管理について

著者ぴぃちんさん

2017年07月04日 16:18

一斉付与のよい点は、基準日を同じ日にできることであり、それによって労務を軽減できることにあると思います。

ゆえに、その基準日から外れる付与を行う場合には、例外として対応することになろうかと思います。
どの従業員でも、初回の有給休暇の付与のときには、例外になるので、それだけ対応されることでよいかなと思ったのですが、それ以外の特殊例があるのであれば、EXCELでも条件式が複雑になることはあるかもしれません。ただ、数式を作ってしまえば、あとは、付与する日や日数、残日数、時効の日まではわかりあやすくなるかもしれませんね。

有料のソフトウエアとして、一斉付与に対応した数千円からのもので、そのような更に特殊なものに対応できるかどうかはわかりませんが、煩わしい業務が軽減できればとは思います。



> ぴぃちん 様、ご回答ありがとうございます。
>
> やはり、最初の付与のみは別管理をしなければいけないですね。
> 実は初回のみだけでなく、特別な事情があり付与している人も管理しなければならないため、皆様のお知恵をお借りしたく投稿しました。
>
> 社員も有休の年度開始日から、年度内は利用した分しか減らないと思っている人が殆どだと思いますので、そのあたりの認識も理解してもらうよう努力したいと思います。
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