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マイナンバー収集時に明示する利用目的について

著者 たていす さん

最終更新日:2017年07月04日 12:10

事業主が従業員から本人・被扶養者のマイナンバーを取得して
健康保険組合に提出する場合の、マイナンバー収集時に明示する
利用目的について、教えてください。


事業主が従業員へ利用目的として「健康保険届出事務」と明示して
収集したマイナンバーを健康保険組合に提出した場合、健康保険組合は、
事業主から提出を受けたマイナンバーを、保険給付の支給等の
個人番号利用事務に利用するかと思います。

この場合、収集したマイナンバーは、健康保険組合において保険給付
の支給等の「健康保険届出事務以外の事務」に利用されますので、
事業主は健康保険組合での利用目的まで含めて明示していなければ
ならないのではないか、との質問がありました。


私は、事業主としては「健康保険届出事務」という「個人番号関係
事務実施者」としての利用目的のみ明示すればよい(「個人番号利用
事務実施者」である健康保険組合の利用目的は明示不要)と理解して
いますが、法令・ガイドライン等を改めて確認したところ、明確に
説明されているものが見つかりませんでした。


事業主がマイナンバーを収集する際、事業主が行う事務のみを利用目的
として明示すればよく、マイナンバー提出先での利用目的は明示しなくて
よい。

という考えで正しいでしょうか?

また、このことが明示された資料は無いかと思いますが、参考となる
資料等が公開されていましたら、御教示いただけますよう、よろしく
お願いいたします。

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Re: マイナンバー収集時に明示する利用目的について

著者いつかいりさん

2017年07月05日 21:27

関係事務、利用事務、ご理解のとおりです。どの法律の何条かまでしめせませんが、保険組合は法に従う範囲において利用できます。なんで受け渡しするだけ(だけでも四苦八苦してる)の関係事務が、法にしたがう利用事務の明示をせねばならん、という発想に理解できません。

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