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労務管理

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裁量労働制について

著者 せいそら さん

最終更新日:2017年07月05日 10:45

裁量労働制を取り入れており、★の時間で設定しております。

★みなし残業45時間(うち深夜10時間)/月
月平均所定労働時間 160時間

例えば、下記 給与の場合....
固定残業代を算出するために⑤残業換算時間を算出しています。
⑤の算出方法は下部をご確認ください。

①給与合計¥250,000

基本給¥182,800
固定残業代¥67,200
月平均所定労働時間160時間
⑤残業換算時間 58.75時間
⑥単価 1142.86

------
⑤残業換算時間 58.75時間の算出方法は以下の通りです。
法定外45時間×1.25(割増率)=56.25
内深夜10時間×0.25(割増率)=2.5
----------------------------------
計 58.75時間

【質問】
ここで、45時間に1.25を乗じ、10時間に0.25を乗じ
58.75時間を算出する訳を分かりやすく教えていただけませんでしょうか。

追伸:前任より引き継いだのですが、この残業換算時間が
どうしても理解できず前に進めません。

何卒よろしくお願い申し上げます。

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Re: 裁量労働制について

著者ぴぃちんさん

2017年07月05日 11:57

時間のことだけであれば、
時間外の割増賃金が25%増,深夜割増賃金が50%増として、通常の時給の何時間相当になっているのかを、計算しているだけであると思います。
時間外割増賃金深夜割増賃金の差は、25%分ですから、

45時間すべてを時間外賃金として計算して、そのうち10時間分を深夜分として計算すれば、
45×1.25+10×(1.50-1.25)
として、通常賃金の58.75時間相当がみなし残業代としてと、前任者は扱っていたのかと推測します。
あくまで推測ですけどね。



> 裁量労働制を取り入れており、★の時間で設定しております。
>
> ★みなし残業45時間(うち深夜10時間)/月
> ★月平均所定労働時間 160時間
>
> 【質問】
> ここで、45時間に1.25を乗じ、10時間に0.25を乗じ
> 58.75時間を算出する訳を分かりやすく教えていただけませんでしょうか。
>
> 追伸:前任より引き継いだのですが、この残業換算時間が
> どうしても理解できず前に進めません。
>
> 何卒よろしくお願い申し上げます。

Re: 裁量労働制について

> 裁量労働制を取り入れており、★の時間で設定しております。
>
> ★みなし残業45時間(うち深夜10時間)/月
> ★月平均所定労働時間 160時間
>
> 例えば、下記 給与の場合....
> 固定残業代を算出するために⑤残業換算時間を算出しています。
> ⑤の算出方法は下部をご確認ください。
>
> ①給与合計¥250,000
>
> ②基本給¥182,800
> ③固定残業代¥67,200
> ④月平均所定労働時間160時間
> ⑤残業換算時間 58.75時間
> ⑥単価 1142.86
>
> ------
> ⑤残業換算時間 58.75時間の算出方法は以下の通りです。
> 法定外45時間×1.25(割増率)=56.25
> 内深夜10時間×0.25(割増率)=2.5
> ----------------------------------
> 計 58.75時間
>
> 【質問】
> ここで、45時間に1.25を乗じ、10時間に0.25を乗じ
> 58.75時間を算出する訳を分かりやすく教えていただけませんでしょうか。
>
> 追伸:前任より引き継いだのですが、この残業換算時間が
> どうしても理解できず前に進めません。
>
> 何卒よろしくお願い申し上げます。

ぴいちん様が回答されているのと同様、推測にはなりますが、45時間の法定外労働のうち10時間が深夜労働とみなしての計算ですので、45時間の法定外労働を先に算出した金額に、10時間の深夜割増だけを加算する計算順序を取っておられるのだと思われます。

35時間の時間外労働に10時間の深夜残業を加算しても、45時間の時間外労働に10時間の深夜残業を加算しても結果は同じになりますので。

例)計算が楽になるように時間単価が1000円と仮定させていただくと、
①45時間の時間外労働を先に算出し、その金額に10時間の深夜割増分のみを加算する場合
1000円×45時間×1.25+1000円×10時間×0.25
→56250円+2500円=58750円

②35時間の時間外労働と10時間の深夜残業を合計する場合
1000円×35時間×1.25+1000円×10時間×1.5
→43750円+15000円=58750円

①は全残業時間の割増賃金深夜労働の割増分のみを加える計算、②は深夜以外の残業の割増賃金深夜残業の割増分を加える計算になります。

Re: 裁量労働制について

著者村の長老さん

2017年07月06日 08:02

みなし残業代制を導入されている会社にお勤めとのことですね。

まずみなし残業代制は「裁量労働時間制」ではありませんので念のため。

これは計算をする上での便宜上の方法だと思われます。つまり結果を出すのに時間という単位を利用してはいますが、誤解を招きやすい方法ですね。

みなしでは深夜を含んで45時間ですから58.75時間はありえないわけです。これをもしすべて残業とみなした場合は、58.75時間となるということであり、実際に残業を58.75時間するという勘違いをすることもありそうですね。

Re: 裁量労働制について

著者せいそらさん

2017年07月06日 12:17

ぴぃちんさん、ありがとうございます。
通常賃金の○時間相当という言い方で理解が深まってきました。
度々の質問で申し訳ないのですが、
裁量労働制対象社員へみなし残業時間以上の残業(残業代が発生するライン)となるのは何時間以上からなのかという説明をしなければならないのですが、
そのあたり小学生でも分かるような説明方法をとりたく、
再度ご教示いただけましたら幸いです。




> 時間のことだけであれば、
> 時間外の割増賃金が25%増,深夜割増賃金が50%増として、通常の時給の何時間相当になっているのかを、計算しているだけであると思います。
> 時間外割増賃金深夜割増賃金の差は、25%分ですから、
>
> 45時間すべてを時間外賃金として計算して、そのうち10時間分を深夜分として計算すれば、
> 45×1.25+10×(1.50-1.25)
> として、通常賃金の58.75時間相当がみなし残業代としてと、前任者は扱っていたのかと推測します。
> あくまで推測ですけどね。
>
>
>
> > 裁量労働制を取り入れており、★の時間で設定しております。
> >
> > ★みなし残業45時間(うち深夜10時間)/月
> > ★月平均所定労働時間 160時間
> >
> > 【質問】
> > ここで、45時間に1.25を乗じ、10時間に0.25を乗じ
> > 58.75時間を算出する訳を分かりやすく教えていただけませんでしょうか。
> >
> > 追伸:前任より引き継いだのですが、この残業換算時間が
> > どうしても理解できず前に進めません。
> >
> > 何卒よろしくお願い申し上げます。

Re: 裁量労働制について

著者せいそらさん

2017年07月06日 12:21

分かりやすい計算方法をありがとうございます。

度々の質問で申し訳ないのですが、
裁量労働制対象社員へみなし残業時間以上の残業(残業代が発生するライン)となるのは何時間以上からなのかという説明をしなければならないのですが、
そのあたり小学生でも分かるような説明方法をとりたく、
再度ご教示いただけましたら幸いです。


> > 裁量労働制を取り入れており、★の時間で設定しております。
> >
> > ★みなし残業45時間(うち深夜10時間)/月
> > ★月平均所定労働時間 160時間
> >
> > 例えば、下記 給与の場合....
> > 固定残業代を算出するために⑤残業換算時間を算出しています。
> > ⑤の算出方法は下部をご確認ください。
> >
> > ①給与合計¥250,000
> >
> > ②基本給¥182,800
> > ③固定残業代¥67,200
> > ④月平均所定労働時間160時間
> > ⑤残業換算時間 58.75時間
> > ⑥単価 1142.86
> >
> > ------
> > ⑤残業換算時間 58.75時間の算出方法は以下の通りです。
> > 法定外45時間×1.25(割増率)=56.25
> > 内深夜10時間×0.25(割増率)=2.5
> > ----------------------------------
> > 計 58.75時間
> >
> > 【質問】
> > ここで、45時間に1.25を乗じ、10時間に0.25を乗じ
> > 58.75時間を算出する訳を分かりやすく教えていただけませんでしょうか。
> >
> > 追伸:前任より引き継いだのですが、この残業換算時間が
> > どうしても理解できず前に進めません。
> >
> > 何卒よろしくお願い申し上げます。
>
> ぴいちん様が回答されているのと同様、推測にはなりますが、45時間の法定外労働のうち10時間が深夜労働とみなしての計算ですので、45時間の法定外労働を先に算出した金額に、10時間の深夜割増だけを加算する計算順序を取っておられるのだと思われます。
>
> 35時間の時間外労働に10時間の深夜残業を加算しても、45時間の時間外労働に10時間の深夜残業を加算しても結果は同じになりますので。
>
> 例)計算が楽になるように時間単価が1000円と仮定させていただくと、
> ①45時間の時間外労働を先に算出し、その金額に10時間の深夜割増分のみを加算する場合
> 1000円×45時間×1.25+1000円×10時間×0.25
> →56250円+2500円=58750円
>
> ②35時間の時間外労働と10時間の深夜残業を合計する場合
> 1000円×35時間×1.25+1000円×10時間×1.5
> →43750円+15000円=58750円
>
> ①は全残業時間の割増賃金深夜労働の割増分のみを加える計算、②は深夜以外の残業の割増賃金深夜残業の割増分を加える計算になります。
>

Re: 裁量労働制について

著者ぴぃちんさん

2017年07月06日 23:08

御社のそもそもの裁量労働制労使協定にどのように規定されているのかを締結し労基署に届出ている内容をご確認ください。
その内容がわからなければ、御社の決めていることですから、その詳細はわかりません。
前任者もしくはその内情を知る方が居ないのであれば、締結している内容を御社の担当の社労士さんから説明を受けていただくことがよいでしょう。

ただ、休日の規定はされていませんので、休日出勤してその代休を取得した場合には、休日出勤分の割増賃金みなし残業とは別に1分単位で必要であるとは思います。



> ぴぃちんさん、ありがとうございます。
> 通常賃金の○時間相当という言い方で理解が深まってきました。
> 度々の質問で申し訳ないのですが、
> 裁量労働制対象社員へみなし残業時間以上の残業(残業代が発生するライン)となるのは何時間以上からなのかという説明をしなければならないのですが、
> そのあたり小学生でも分かるような説明方法をとりたく、
> 再度ご教示いただけましたら幸いです。
>

Re: 裁量労働制について

著者せいそらさん

2017年07月10日 13:13

ぴぃちんさん、ありがとうございます。
ご指摘いただいた内容を確認してみたいと思います。

> 御社のそもそもの裁量労働制労使協定にどのように規定されているのかを締結し労基署に届出ている内容をご確認ください。
> その内容がわからなければ、御社の決めていることですから、その詳細はわかりません。
> 前任者もしくはその内情を知る方が居ないのであれば、締結している内容を御社の担当の社労士さんから説明を受けていただくことがよいでしょう。
>
> ただ、休日の規定はされていませんので、休日出勤してその代休を取得した場合には、休日出勤分の割増賃金みなし残業とは別に1分単位で必要であるとは思います。
>
>
>
> > ぴぃちんさん、ありがとうございます。
> > 通常賃金の○時間相当という言い方で理解が深まってきました。
> > 度々の質問で申し訳ないのですが、
> > 裁量労働制対象社員へみなし残業時間以上の残業(残業代が発生するライン)となるのは何時間以上からなのかという説明をしなければならないのですが、
> > そのあたり小学生でも分かるような説明方法をとりたく、
> > 再度ご教示いただけましたら幸いです。
> >
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