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労務管理

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月額変更の対象者判断

著者 chaco27 さん

最終更新日:2017年07月05日 15:08

教えて下さい。
①5月より引越により交通費が増額(固定賃金8,700円UP)した者がおります。
 4~6月の残業が、大幅に減り現在の等級と2等級差がでました。(2等級下がる)
②5月より家族手当が増額(固定賃金5,000円UP)した者がおります。(1等級上がる)
①、②の7月からの月額変更は必要でしょうか?

弥生給与のソフトを使用しております。
月額変更リストに計上されており、必要なのか教えて下さい。
宜しくお願いします。
 
 

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Re: 月額変更の対象者判断

削除されました

Re: ありがとうございました

著者chaco27さん

2017年07月05日 15:55

島津社会保険労務士事務所 様

早々の回答ありがとうございました。
年金機構等で調べましたが、弥生給与の部分で不安になっておりました。
私の確認間違いで、弥生給与では 7月変更ではなく8月変更のリストに計上されておりました。
7月給料計算が終了していませんので、予定という部分で計上されたのかもしれません。
ありがとうございました。

Re: 月額変更の対象者判断

著者まゆりさん

2017年07月05日 16:14

こんにちは。
既に疑問そのものは解決されているようなので、蛇足になりますが、随時改定(=月額変更届)については、矢印で覚えると楽ですよ。

<変更になる例>
固定的賃金:↑
等級:2等級以上↑
又は、
固定的賃金:↓
等級:2等級以上↓

<変更にならない例>
固定的賃金:→又は↓
等級:2等級以上↑
又は
固定的賃金:→又は↑
等級:2等級以上↓

つまり、固定的賃金の増減と、2等級以上の増減の矢印が同じ方向を向いていれば、随時改定の対象。
向きが違ったり、同じ方向を向いていても差が1等級なら、原則対象外ということです。
※1.対象外の場合でも、算定基礎届定時決定)は必要なのでご注意ください。
※2.1等級の増減であっても、随時改定に該当する場合もあります。
(例)現在の標準報酬月額が1330千円で、昇給後の平均月額が1,415,000以上の時
標準報酬月額1390千円に随時改定
(例2)現在の標準報酬月額が68千円で、降給後の平均月額が53,000未満の時
標準報酬月額58千円に随時改定

ご参考になれば。

Re: 月額変更の対象者判断

著者chaco27さん

2017年07月05日 17:40

まゆり 様

回答ありがとうございます。
とても 分かりやすい説明で とても覚えやすいです。
大変 参考になりました。
ありがとうございます。

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