相談の広場
最終更新日:2017年07月05日 17:55
いつも参考にさせて頂いております。
勤務年数5年程のパートさんです。
眼が悪く注文書の文字が見えず間違いが多い。
そのため他のパートさんが検品の度にやり直しをすることが多い。
効率も悪く他のパートさんの半分程しか仕事ができない。
会社の健康診断でもこの3年程「メガネをかけるように」との指導があっているのですが
メガネをつくりません。
現在の配置先(一度配置換えもしました)の責任者が何度も話をしていますが改善がみられず他のパートさんからも苦情が出だしたのでとうとう社長にまで話がいき直接このパートさんと面談。
メガネをつくるのかつくらないのか、1週間後に返事をしてくださいという事になったのですが2週間たっても返事がありません。
このように業務改善をもとめても応じない場合、そのことを理由に解雇できますか?
就業規則には業務改善が認められない場合は解雇もありとなっています。
また、解雇になった場合本人にどのように話すか、注意点等ありましたらご指導ください。
よろしくお願いします。
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いろいろと方法はあるかと思いますが、就業規則における懲罰の規定に沿って対応されることがよろしいかなと思います。
業務が上手にできないことによって、何かしらの実害や損害が生じている状態でしょうか。そうであれば、御社の就業規則において、どのような懲罰の規定に該当するか、により対処されることがよろしいかと思います。
与えられている業務が時間内にできていない、という点においては、キャパを超える業務を与えているとか、きちんと指導をしていないとか、の指摘を受けることがありますので、ミスが多く業務に支障がデているのであれば、始末書等で改善を促し、それでも同じミスを繰り返して改善がなく繰り返すようであれば…になるでしょうか。
本人に辞める意志がない場合には、難しい問題かとも思いますので、御社の社労士さんとも相談してすすめることがよろしいかなと思います。
> いつも参考にさせて頂いております。
>
> 勤務年数5年程のパートさんです。
> 眼が悪く注文書の文字が見えず間違いが多い。
> そのため他のパートさんが検品の度にやり直しをすることが多い。
> 効率も悪く他のパートさんの半分程しか仕事ができない。
> 会社の健康診断でもこの3年程「メガネをかけるように」との指導があっているのですが
> メガネをつくりません。
> 現在の配置先(一度配置換えもしました)の責任者が何度も話をしていますが改善がみられず他のパートさんからも苦情が出だしたのでとうとう社長にまで話がいき直接このパートさんと面談。
> メガネをつくるのかつくらないのか、1週間後に返事をしてくださいという事になったのですが2週間たっても返事がありません。
> このように業務改善をもとめても応じない場合、そのことを理由に解雇できますか?
> 就業規則には業務改善が認められない場合は解雇もありとなっています。
> また、解雇になった場合本人にどのように話すか、注意点等ありましたらご指導ください。
> よろしくお願いします。
>
>
私見です。
やはり、就業規則に則った対応(対処)をしなければ、筋が通らず、パートさんはきっと納得もしないと思います。
当社の規則内の解雇事由として、
①「精神又は身体上の事情により、業務に耐えられないと認められる場合」
②「勤務成績又は能率が不良で、就業に適さないと認められる場合」とあります。
パートさんを解雇にするなら、上記を合せて解雇理由になろうかと推測します。
再三の注意(お願い)にも応じないとなれば、会社としては対処の仕様がない。
他に異動できる部署もないとなれば…尚の事。
仮に、パートさんが不当解雇と騒いでも、会社は規則に則り、また本人とも話し合いをしたが改善が見られず、会社の不効率な実損と判断した上での解雇として、正当性を主張できると思います。
なぜ、眼鏡の作成・着用を拒む(理解しない)のでしょうか?
パートさんだって、見えないと言う自覚があるのではないかと思いますが…。
私見になるのですが、
もし、対象者さんが辞める希望がない場合には、その解雇する正当な理由がなければ、難しい問題と考えていただければ、と思います。
他の従業員が嫌がっているという理由は危険かと思います。理由としてはいじめであっても同じ理由が生じるためです。その場合は、会社としての管理責任を問われる可能性がありえるかもしれません。
先に懲罰や改善としての始末書と記載したのは、それを明確に会社として改善・指導しているという記録を残している、状況とも言えます。
ミスは誰にでも生じますので、単なるミスでの解雇は難しいと思います。けど、そのミスが改善できない、会社に重大な損害が生じた、とかになれば解雇につながってくることはあるかもしれません。
社長さんがその対応ができるのであればよいかもしれませんが、本人にその希望がなければ難しい問題でもあるかと思いますので、社労士さんの力を借りることは会社としての方法になる場合もあります。
> ぴぃちんさん
> ご回答ありがとうございます。
> キャパを超える業務は与えていません。
> 指導もしていますし、「わからなければ聞いてください」といっていますが一切聞くことはあり ません。
> 本人は社長との面談内容も理解してないようだと他のパートさんがいってました。
> 社労士がいない会社なのでここで相談させて頂きました。
> ありがとうございました。
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