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新たに利用目的が増えた場合のマイナンバー収集について

著者 たていす さん

最終更新日:2017年07月04日 12:59

事業主が、複数の利用目的を明示して従業員のマイナンバーを収集
していたが、新たに利用目的が増えた場合について、教えてください。

当初の利用目的と関連性を有さない利用目的が増えた場合の対応としては、
新しい利用目的を明示して、再度従業員からマイナンバーを収集する必要
がある、という考えで正しいでしょうか?

また、再度従業員からマイナンバーを収集することに代えて、新しい利用
目的を明示したうえで、従業員から「提出済みのマイナンバーと変更ない」
旨の申出書類を収集する、といった方法は、やはり認められないでしょうか?

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Re: 新たに利用目的が増えた場合のマイナンバー収集について

著者いつかいりさん

2017年07月05日 20:55

周知に加えるだけです。

ガイドライン(事業者編)14ページ(印字ページ数字)

https://www.ppc.go.jp/legal/policy/

Re: 新たに利用目的が増えた場合のマイナンバー収集について

著者たていすさん

2017年07月06日 12:20

ご回答いただき、ありがとうございます。

当初の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲内であれば、
本人への通知等を行うことにより、変更後の利用目的の範囲内でマイナンバー
を利用することができますが、当初の利用目的と関連性を有さない場合は
利用目的の変更はできません。

当初の利用目的と関連性を有さない場合として、例えば、当初の利用目的が
源泉徴収、健康保険厚生年金で、会社として新たに財形貯蓄を始める場合
がありえるかと思います(当初の利用目的との関連性の有無は解釈の問題も
あるかと思いますが、私は財形貯蓄は当初の利用目的と関連性を有さないと
考えています)が、この場合はどうでしょうか?

当方では関係ありませんが、企業年金関係でもマイナンバー利用があった
ように記憶してます(記憶が違ってたら申し訳ありません)。

財形貯蓄の場合は、制度利用者だけ個別に収集するという対応もあるかと
思いますが、全従業員分について対応する、という前提でご教示いただけ
ますよう、よろしくお願いいたします。

Re: 新たに利用目的が増えた場合のマイナンバー収集について

著者いつかいりさん

2017年07月06日 20:59

マイナンバー法が、個人情報保護法の規定を準用させている関係でしょうが、

現行法上、マイナンバーは法令で決められた用途にしか用いることができず、関係事務実施者でしかない一般事業者が、現行法令で定められた用途の一つを列記しそびれたからと、追加したところで法令上の問題になりようがないかと。社員番号のかわりにするといったものはアウトですが。

さて今後、新規の用途が法令で追加されたときに、質問者さんの問題意識がみなの念頭に具現化されるでしょう。たとえば、商業登記や事業許認可登録に住民票添付の代わりとなったときに、一気に噴き出すものと思われます。

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