相談の広場
就業10分前から就業10分後まで事務所は掃除してますが、遅く来る事務員がいます。
今まではもう少し早くきてねーとか程度の言い方でお願いしてましたが、改善しないので強い口調でみんな来てるんだから協力してくれるかい!!といいました。
法律上は就業時間に含まれるべきなのでしょうが、たったの10分くらいの掃除。それが理由で配置転換や不利益にはさせるつもりもないです。
労基署とか電話されてもこんな位では動かないですよね? 該当者一名のみ。
原則論ではなく実際問題として回答頂けるようお願い致します。
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そもそも10分前にいないので払うものもないんですが、他の従業員の手間1人だけ特別扱いできないので強制にしようかと思います。
犬が歳とって階段上がらないとか、朝が弱いとか仕事やらない人に限って屁理屈言うんですよねー、労基が怖いだけなんです。たった10分なら平気かな
> > 就業10分前から就業10分後まで事務所は掃除してますが、遅く来る事務員がいます。
> > 今まではもう少し早くきてねーとか程度の言い方でお願いしてましたが、改善しないので強い口調でみんな来てるんだから協力してくれるかい!!といいました。
> > 法律上は就業時間に含まれるべきなのでしょうが、たったの10分くらいの掃除。それが理由で配置転換や不利益にはさせるつもりもないです。
> > 労基署とか電話されてもこんな位では動かないですよね? 該当者一名のみ。
> > 原則論ではなく実際問題として回答頂けるようお願い致します。
> >
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> 対象労働者が監督署にどのように言うかにもよるので、監督署が動くか動かないかという明確な回答はできないとしか言いようがないかと思います。
>
> たとえば、匿名で「A事業場で働いている労働者ですが、就業時間前に掃除をするように指示されます。その分の賃金は支払われないので指導してください」ということであれば、監督官が動くかと聞かれれば動く可能性はそれほど高くはないと思います(もちろん、絶対に動かないとまでは言い切れませんが)。
> 理由としては、
> ①匿名では本当にそこの事業場で働いている労働者かどうかも確認が取れない。
> ②監督官が動くことで匿名であっても犯人探しが行われる可能性があり、1名しか該当者がいなければ誰が情報提供したかがわかりやすい。
> という点が挙げられます。(もちろん、細かいことをいえば、そういう情報提供だけで動くには人手不足というのもあるかもしれませんが。)
>
> 一方、名前も出して労働者であることを証明できるものを提示したうえで申告を行った場合には、違反の有無が確認できるかどうかは別として、少なくとも事実確認で監督官が動くことになりますので、申告の場合は監督官が一切動かないという可能性はおそらくないと思われます。
> ただ、この申告の場合も、いきなり監督官が事業場へ来るのか、まずは労働者自身が事業場側に改善を求めるように勧められるのかは監督署の対応次第かと思われます。
>
> 質問の内容において、会社からの業務命令として掃除をさせている中でその分の賃金が支払われないということであれば賃金未払いと判断される可能性が高いですし、逆に賃金が支払われているのであれば、その対象労働者の方が36協定の対象労働者であれば時間外労働については会社の指示があれば原則としてそれに従う義務もありますので、労働基準法違反で指導を受けることはないと思われます。
>
> 少し話はそれましたが、実際問題としては、労働者がどのような動きをするかによってその後の監督署の動きは変わることが多いとしか言えないのが私の見解です。
>
> そもそも10分前にいないので払うものもないんですが、他の従業員の手間1人だけ特別扱いできないので強制にしようかと思います。
> 犬が歳とって階段上がらないとか、朝が弱いとか仕事やらない人に限って屁理屈言うんですよねー、労基が怖いだけなんです。たった10分なら平気かな
10分なら平気という考えには賛同しかねます。
そもそも、労働時間は日毎の切り捨ては認められていませんから、1日10分とすると、月20日勤務としても月3時間超となります。
任意ならまだしも、強制となれば労働時間と解されるのは間違いないでしょうから、強制で10分早く出勤させた分の賃金は発生します。
労基が気になるなら、始業時間とともに掃除開始とするのが確実ですね。
あるいは36協定があって、その早く出た分の賃金が払われていれば、監督署は賃金未払いという指摘はできないでしょうが。
① 「原則論ではなく実際問題として」の意味が不明です。
法律違反になるか否かで無く、「会社の利益ないしは他の労働者との公平を維持する方策」を知りたい
のですか。
② もし、私の推察通りであったら、「法律違反をしてはならない」と申します。
その上で、「他の労働者との公平を維持」すべきです。
③ 他の方も言っておられるように、就業規則による始業時間前の掃除は明らかに労働です。
賃金支払いを要します。支払わなければ労基法違反です。また、36協定の対象です。
他の労働者がそれに従っているのに、一人だけ掃除しないとしてとやかく言うのは一種のパワハラで
す。早出をする全員に賃金支払いすべきです。
④ 労基署が動くか否かを問題視すべきではありません。
⑤ 失礼ですが、労基法などの法令遵守の思想が無いブラック企業だとお見受けしました。
⑥ Webのキーワードに「やさしい労務管理の手引き」と入力して下さい。そこに事業主向けに厚生労働省
がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。28ページ余のボリュームがありますが、網羅的に
書いています。
強制力を持たせた早出はさせないことにしました。
ただしその方には朝の掃除はさせず、時間きっかりから通常作業にはいらせます。
他の従業員はまだ掃除してるかもしれませんが。
> ① 「原則論ではなく実際問題として」の意味が不明です。
> 法律違反になるか否かで無く、「会社の利益ないしは他の労働者との公平を維持する方策」を知りたい
> のですか。
> ② もし、私の推察通りであったら、「法律違反をしてはならない」と申します。
> その上で、「他の労働者との公平を維持」すべきです。
> ③ 他の方も言っておられるように、就業規則による始業時間前の掃除は明らかに労働です。
> 賃金支払いを要します。支払わなければ労基法違反です。また、36協定の対象です。
> 他の労働者がそれに従っているのに、一人だけ掃除しないとしてとやかく言うのは一種のパワハラで
> す。早出をする全員に賃金支払いすべきです。
> ④ 労基署が動くか否かを問題視すべきではありません。
> ⑤ 失礼ですが、労基法などの法令遵守の思想が無いブラック企業だとお見受けしました。
> ⑥ Webのキーワードに「やさしい労務管理の手引き」と入力して下さい。そこに事業主向けに厚生労働省
> がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。28ページ余のボリュームがありますが、網羅的に
> 書いています。
こんにちは。
解決しているようですが、勘違いしている点を記載させていただきます。
対象者1名のみ問題とされているようですが、他の社員の誰かが労基署に駆け込むことも考えられます。こういったことを書くと「それはない」と反論されますが、人は状況によって変わりますし、他人の心は誰にも完全に見ることが出来ません。そして、1人の人間の心さえも変えることができていません。
よって、コンプライアンスを軽視していると、いつまでたっても解決しない事だけは肝に銘じておいた方が良いかと思われます。
>原則論ではなく実際問題として回答頂けるようお願い致します。
について、分かりやすい例えに変えると、
・制限速度40㎞の道路がありますが、皆60㎞で走っています。
大丈夫ですよね?(捕まりませんよね?)
・痴漢をしても、(泣き寝入りするので)捕まったことはありません。
大丈夫ですよね?(捕まりませんよね?)
・強制ではなくお願いして残業してもらっていますが、残業代を支払っていません。
大丈夫ですよね?(捕まりませんよね?)
「原則論ではなく実際問題として回答頂けるようお願い致します。」
に対して、あなたはどういう回答をしますか?
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