相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

雇用調整助成金 休業規模

著者 キッチン さん

最終更新日:2017年07月14日 17:02

景気がおもったより思わしくなく、休業をいたしました。
80人くらいが対象者ですが、全1日の休業でした。計画も提出して、何回か
ハローワークの方とも相談や、改正部分の話をしましたが、実施後に助成金申請の書類を書いていて、休業規模のところで、つまづきました。
1日だけでは助成金はでないのでは?と・・・・平成25年に改正されているそうですが、やはり、1日だけでは助成金はもらえないのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 雇用調整助成金 休業規模

著者グレゴリオさん

2017年07月15日 08:54

詳細な内容が不明ですが

> 1日だけでは助成金はでないのでは?と・・・・平成25年に改正されているそうですが、やはり、1日だけでは助成金はもらえないのでしょうか?

厚生労働省のHPを見る限り、1日ではダメとは書いてないようですが?
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
「〔1〕休業の場合
労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。(※1)
※1 事業所の従業員被保険者)全員について一斉に1時間以上実施されるものであっても可。」

Re: 雇用調整助成金 休業規模

著者キッチンさん

2017年07月18日 08:12

> 詳細な内容が不明ですが
>
> > 1日だけでは助成金はでないのでは?と・・・・平成25年に改正されているそうですが、やはり、1日だけでは助成金はもらえないのでしょうか?
>
> 厚生労働省のHPを見る限り、1日ではダメとは書いてないようですが?
> http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
> 「〔1〕休業の場合
> 労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。(※1)
> ※1 事業所の従業員被保険者)全員について一斉に1時間以上実施されるものであっても可。」
> ご返信ありがとうございます。

わたくしもそう思って、確認しつつ休業までもっていったつもりでおりました。以前は普通に全日1日でも助成金の対象でした。
・・・がしかし雇用調整助成金ガイドブックの支給申請書記載例のページのなかで、休業規模(6)という欄の解説に「休業規模が中小企業では1/20×100以上でないと助成金の対象にならない」となっていました。これがよくわかりません。公式通りにすると、結局は1日ではダメなのか?というふうに思ってしまいます。申請にあたり、大変不安です。

Re: 雇用調整助成金 休業規模

著者グレゴリオさん

2017年07月18日 16:23

> ・・・がしかし雇用調整助成金ガイドブックの支給申請書記載例のページのなかで、休業規模(6)という欄の解説に「休業規模が中小企業では1/20×100以上でないと助成金の対象にならない」となっていました。

おっしゃる通り、ガイドブックにある休業規模に
「判定基礎期間における対象労働者に係る休業又は教育訓練の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働延日数の1/20以上となるものであること」
とありました。

判定基礎期間は原則として賃金締め単位の1か月ですので、週休2日であっても月によっては所定労働日数が21日や22日になる場合があり、その月は休業日数が1日では1/20以上となりませんね。

事業活動が10%以上減少していることが条件にありますので、休業日数が月1日よりは多めの条件となっているのかもしれません。

この解釈で正しければ、所定労働日数が20日の月を選ぶか、20日を超える月であれば休業を2日以上実施するかの方法をとらなければならないと思われますが、正確には労働局もしくはハローワークにご相談ください。

Re: 雇用調整助成金 休業規模

著者キッチンさん

2017年07月18日 16:37

> > ・・・がしかし雇用調整助成金ガイドブックの支給申請書記載例のページのなかで、休業規模(6)という欄の解説に「休業規模が中小企業では1/20×100以上でないと助成金の対象にならない」となっていました。
>
> おっしゃる通り、ガイドブックにある休業規模に
> 「判定基礎期間における対象労働者に係る休業又は教育訓練の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働延日数の1/20以上となるものであること」
> とありました。
>
> 判定基礎期間は原則として賃金締め単位の1か月ですので、週休2日であっても月によっては所定労働日数が21日や22日になる場合があり、その月は休業日数が1日では1/20以上となりませんね。
>
> 事業活動が10%以上減少していることが条件にありますので、休業日数が月1日よりは多めの条件となっているのかもしれません。
>
> この解釈で正しければ、所定労働日数が20日の月を選ぶか、20日を超える月であれば休業を2日以上実施するかの方法をとらなければならないと思われますが、正確には労働局もしくはハローワークにご相談ください。
>

詳しい解説までいただけてありがとうございます。 先ほど上司とも話をいたしまして、
まずは書類提出に行ってまいりましたが、ハローワークさんでは「あーそうですねー」的なあっさりしたものでした。ガイドブックの諸条件を間違いなくやったつもりでしたが、記載例の注釈を読むまで知らなかった内容でした。本当に悔しいです。以前は大丈夫な内容でしたので。。。。どちらかといえば、書類提出の前の段階でわかるよう、記載してほしい内容ではあります。。。。言い訳ですね。
今月来月は売上等も上がってまた忙しくなってきましたから、休業はしばらくなさそうです。改正内容などを今後はもっとまめにチェックしないといけません。アドバイスありがとうございました。

Re: 雇用調整助成金 休業規模

著者グレゴリオさん

2017年07月18日 20:38

> まずは書類提出に行ってまいりましたが、ハローワークさんでは「あーそうですねー」的なあっさりしたものでした。ガイドブックの諸条件を間違いなくやったつもりでしたが、記載例の注釈を読むまで知らなかった内容でした。本当に悔しいです。以前は大丈夫な内容でしたので。。。。どちらかといえば、書類提出の前の段階でわかるよう、記載してほしい内容ではあります。。。。

ご苦労がみのらず、残念でした。

なお調べてみましたら、休業規模の1/20(大企業1/15)条件は、平成20年のガイドブックにも記載されていましたので、最近の改正事項でもないようです。ハローワーク側も特に注意していなかったのかもしれません。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP