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労務管理

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通勤途中の怪我で欠勤扱いになるの?

著者 ララララランド さん

最終更新日:2017年07月15日 02:25

初めてメールします。よろしくお願いします。

私は障害等級は1級の障害者で、去年の8月に障害者手帳を発行しました。

退院後3月まで自宅療養中で、4月から復職しました。会社は通勤時間や労働時間は考慮してくれ、4月は時短勤務で週3日勤務でした。5月からはフル勤務で行っていた矢先、週末に通勤途中に会社付近で転倒してしまいました。

顔から転倒してしまい、鼻骨骨折と膝と顔に擦過傷になり救急車で近くの病院で処置を行い、総務の人も駆けつけてくれ、労災手続きを行いました。

治療は1週間程度で終わり、治療費は全く払う事はありませんでしたが、仕事を休まざるを得なくなりました。

会社からは、今の通勤方法では通勤させる事が出来ない為、会社の近くに引っ越すとかの方法を考えて欲しいとの説明でした。

自宅から会社までの通勤時間が約二時間かかっていて体力的に辛かったので、治療終了後休職しながら物件探しを始め、約一カ月後に引っ越ししてまた復職できました。

治療中と休職中の休業補償手続きをしようと思い、総務に聞くと、怪我したその週は出勤扱いで、それ以降は待機期間になるので欠勤扱いになるとの説明でした。

労災手続きは会社が手続き済みですが、一週間程度の治療期間も休業補償は出ないのでしょうか?

ちなみに怪我の程度は外科と耳鼻科で、顔と膝の消毒と鼻骨骨折は固定術を手で行い、見た目は痛痛そうでしたが、労働不能ではありませんでした。通院中は会社の人が毎日病院から自宅まで送り向かいをしてくれました。

こういうケースで、労働不能ではないが、通勤させてもらえない場合は、労災保険でどこまで補償してもらえるんですか?会社の説明で間違いないのでしょうか?教えて下さい。

よろしくお願いします。

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Re: 通勤途中の怪我で欠勤扱いになるの?

著者村の長老さん

2017年07月15日 09:50

まず通勤途中の災害は業務上災害ではなく私傷病扱いです。単に労災保険で一定の給付があるというだけです。従って休職期間中であっても解雇は可能です。

次に労災保険での給付は細かな点で差異はありますが、概ね業務上と同じと思っていいでしょう。

重ねてお答えしますが、通勤災害は業務上災害と全く異なり、会社責任はありません。

Re: 通勤途中の怪我で欠勤扱いになるの?

著者いつかいりさん

2017年07月15日 11:12

業務上災害と通勤災害の、労災保険給付の異同は、村の長老さんお書きのとおりです。治療期間中の賃金が出たとのことですので、おそらく休業給付の支給基準をうわまわり、給付はないでしょう。

ご質問の、治療後転居するまでの期間の扱いは、雇用者との見解の相違に端を発しているものと思われ、こればかりは当事者の話し合い、最終的には司法(民事訴訟、労働審判)で解決解消いただくしかなかろうかと。

Re: 通勤途中の怪我で欠勤扱いになるの?

著者ぴぃちんさん

2017年07月15日 12:48

労災保険休業給付が支給されるのは、療養のために労務ができないとき、になりますので、鼻骨骨折と顔の擦り傷であり、入院をされていないのであれば、労務可能であると判断されているために支給の対象になっていないのではないでしょうか。

Re: 通勤途中の怪我で欠勤扱いになるの?

著者ララララランドさん

2017年07月15日 14:22

いつかいりさん返答ありがとうございます。

ご返答の中で、治療期間中の賃金が出たとのことですので、おそらく休業給付の支給基準をうわまわり、給付はないでしょう。

とありましたが、休業給付の支給基準を上回り給付はない。ということは具体的に休業給付の支給基準はいくら位なのですか?

1週間の治療期間で治療費全額と、2日の出勤扱いで支給基準を上回るんですかね?

調べていると、休業給付は3日の待機期間後4日目以降に支給されると思って安心していましたが、治療終了後欠勤扱いかどうかは会社との話し合いできまるんですね?

長期入院で有休を使い切り、有休がない中での怪我で再度長期休みになってしまったので、少しでも給付等があれば申請したいなと思っています。

一度会社には相談しましたが、以前のような回答があったので、何度も質問しにくくて。知識不足の質問で申し訳ないですがよろしくお願いします。

Re: 通勤途中の怪我で欠勤扱いになるの?

著者ララララランドさん

2017年07月15日 14:52

ぴぃちんさんご返答ありがとうございます。

確かに入院はしていなかったので労務不能ではなかったんですが、会社から現状の通勤方法では障害者を通勤させる事は出来ない指示で、結局1ヶ月程度欠勤して給与が無かった場合でも、休業給付の対象にはならないのですかね?

Re: 通勤途中の怪我で欠勤扱いになるの?

著者ぴぃちんさん

2017年07月15日 16:33

> 治療終了後欠勤扱いかどうかは会社との話し合いできまるんですね?

休業給付については、療養のために労務ができない場合に支給されます。治癒後には支給されないです。



> ぴぃちんさんご返答ありがとうございます。
>
> 確かに入院はしていなかったので労務不能ではなかったんですが、会社から現状の通勤方法では障害者を通勤させる事は出来ない指示で、結局1ヶ月程度欠勤して給与が無かった場合でも、休業給付の対象にはならないのですかね?

Re: 通勤途中の怪我で欠勤扱いになるの?

著者村の平民さん

2017年07月15日 18:15

① 他の方が交々回答されていますが、とりまとめて考察します。
② 通勤のための往復途中の災害は、基本的には会社に責任が無いので、その他の事情や就業規則
 よっては解雇の対象になり得ます。
③ 業務上災害による療養のため休業した最初の3日は、会社が平均賃金の6割以上を支払う義務があり
 ます。通勤による災害の場合は、会社には支払義務がありません。
④ 休業4日目からは、賃金に代わり、労災保険から平均賃金の(実質)8割の休業補償があります。
⑤ 以上の補償給付は、会社が賃金額の証明と医師が療養の証明が必要です。
⑥ 業務上災害の場合は、療養のため休業中とその後30日は解雇できません。
⑦ 通勤災害の場合は、前記⑥の解雇制限はありません。
⑧ 通勤災害か業務上災害かを問わず、休業した事実は「欠勤」です。この欠勤に対しては、会社は賃金
 払いを要しません。
⑨ 医師が「治癒した」とすれば、その日からは労災保険からの給付は一切なくなります。

Re: 通勤途中の怪我で欠勤扱いになるの?

著者いつかいりさん

2017年07月15日 19:30


> 休業給付の支給基準を上回り給付はない。ということは具体的に休業給付の支給基準はいくら位なのですか?

おおざっぱに言うと休業給付の支給水準は、被災前3か月の賃金総額を90で除した日額の8割相当(うち6割が休業給付、2割が特別支給金)です。

休業期間中賃金を受けた日は、上日額の6割上回ると休業給付はでません。また被災日を含む最初の3日間は待機期間で、年次有給休暇も使い切ったならどこからもでず、休業4日目からの給付です。

拙者が問題としているのは、治療後、転居日までのあいだ、就業をさしとめられていた扱いがあなたと使用者の間で認識(賃金がでるださない、休めというのは会社の命令なのか、会社のすすめに従ってあなたがくだした休む判断なのか)の相違があり、その溝をうめるためにも、どういうことだったのか、話し合うしかないのでは、ということです。

何度も会社に質問しにくいからと言って、ここではあなたと会社の間で何があったかわかりませんので、回答者からは何も言えないです。会社に聞くしかありません。

Re: 通勤途中の怪我で欠勤扱いになるの?

著者ララララランドさん

2017年07月16日 01:16

いつかいりさんご返答ありがとうございます。

治療終了後の給付支払いですが、会社指示というよりは、提案されて自分で決めた判断であり、治療終了後は労務不能ではなかった為、休業給付の相談は諦めようと思いました。

色々アドバイスありがとうございました。

Re: 通勤途中の怪我で欠勤扱いになるの?

著者ララララランドさん

2017年07月16日 01:33

michioさん、まとめのご返答ありがとうございます。

結論、私の場合は通勤災害ではあるが、業務上災害では無い為、6日間の治療費は労災から出たが、会社からは給与支払いの義務はない。

治療終了後の給与支払いは、労務不能では無い為、休業給付の対象外という事で間違いありませんかね?

Re: 通勤途中の怪我で欠勤扱いになるの?

著者ララララランドさん

2017年07月16日 01:38

ぴぃちんさんご返答ありがとうございます。

休業給付の事がよく分かりました。ありがとうございました。

Re: 通勤途中の怪我で欠勤扱いになるの?

著者ララララランドさん

2017年07月16日 01:44

村の長老さんご返答ありがとうございます。

通勤災害の内容よく分かりました。治療期間と治療終了後の復帰までの期間を休業給付の申請を行おうか迷っていましたが、色々な方の意見を参考にさせていただくと、申請しても駄目だと思いました。

ご意見いただきありがとうございました。

Re: 通勤途中の怪我で欠勤扱いになるの?

著者村の長老さん

2017年07月16日 09:34

書き間違いなのかもしれませんが、「治療終了後の復帰までの期間」というのは具体的にどういった期間なのですか。というのは①病院での治療は月の半ばで終了したとします。②その後月末まで自宅療養し、③翌月から復帰するとします。
②の期間を指していると思われますが、通常は医師の記載欄には②までの期間を療養期間とし、その月末日で治癒とすることが大半です。従って②までの間は休業給付対象期間ということになるため、空白期間は生じないことになります。

Re: 通勤途中の怪我で欠勤扱いになるの?

著者ララララランドさん

2017年07月16日 10:19

村の長老さんご返答ありがとうございます。

私の表記が曖昧で申し訳ないです。治療終了後の復職までの準備期間ということです。

治療は月半ばで怪我の処置は終わりました。その後休職しながら物件探しと引っ越しを行い、翌月半ば過ぎに復職しました。

Re: 通勤途中の怪我で欠勤扱いになるの?

著者村の長老さん

2017年07月17日 12:06

では療養期間ではないのですね。ならば年休以外は無給でしょうね。

Re: 通勤途中の怪我で欠勤扱いになるの?

著者ララララランドさん

2017年08月09日 01:44

久しぶりにメールします。以前は質問に回答して頂きありがとうございました。とても参考になりました。また他の方の回答にも感謝しています。怪我治療後、引越して無事に今仕事に復帰しています。

ところで、以前通院していた病院から、一応申し込んでいた通勤災害の書類、様式第16号の6が出来たので取りに行きました。内容を確認すると、鼻骨骨折で療養のため労働することが出来なかったと認められる期間として12日間の表記がありました。

一応会社には提出してみますが、通常この証明された期間は、休業補償等はでるのでしょうか?返答よろしくお願いします。



Re: 通勤途中の怪我で欠勤扱いになるの?

著者村の平民さん

2017年08月09日 13:28

① ララララランドさん最終更新日:2017年08月09日 01:44について

② 様式第16号の6の内容が、「鼻骨骨折で療養のため労働することが出来なかったと認められる期間として12日間」と記載されていて、同じ期間について会社に出勤して居らず会社から何らの支払もされていないのであれば、その会社の証明を記載して貰って、労基署へ提出すれば、その期間分については既にご承知の休業給付を受けられます。

Re: 通勤途中の怪我で欠勤扱いになるの?

著者ララララランドさん

2017年08月09日 16:03

michioさん、ご回答ありがとうございます。

一つ追加なんですが、12日間の内、怪我当日の木曜日と金曜日は出勤扱いになっており、それ以降が欠勤扱いとなっています。その場合でも残りの10日間、休業補償は出るのでしょうか?

Re: 通勤途中の怪我で欠勤扱いになるの?

著者ぴぃちんさん

2017年08月09日 18:33

横から失礼します。

労災の休業補償は仕事を休んだ初日から3日目までは待機期間になりますので、出勤した日及び休業を開始した日から3日分は給付されないです。


>
> 一つ追加なんですが、12日間の内、怪我当日の木曜日と金曜日は出勤扱いになっており、それ以降が欠勤扱いとなっています。その場合でも残りの10日間、休業補償は出るのでしょうか?

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