相談の広場
初めてメールします。よろしくお願いします。
私は障害等級は1級の障害者で、去年の8月に障害者手帳を発行しました。
退院後3月まで自宅療養中で、4月から復職しました。会社は通勤時間や労働時間は考慮してくれ、4月は時短勤務で週3日勤務でした。5月からはフル勤務で行っていた矢先、週末に通勤途中に会社付近で転倒してしまいました。
顔から転倒してしまい、鼻骨骨折と膝と顔に擦過傷になり救急車で近くの病院で処置を行い、総務の人も駆けつけてくれ、労災手続きを行いました。
治療は1週間程度で終わり、治療費は全く払う事はありませんでしたが、仕事を休まざるを得なくなりました。
会社からは、今の通勤方法では通勤させる事が出来ない為、会社の近くに引っ越すとかの方法を考えて欲しいとの説明でした。
自宅から会社までの通勤時間が約二時間かかっていて体力的に辛かったので、治療終了後休職しながら物件探しを始め、約一カ月後に引っ越ししてまた復職できました。
治療中と休職中の休業補償手続きをしようと思い、総務に聞くと、怪我したその週は出勤扱いで、それ以降は待機期間になるので欠勤扱いになるとの説明でした。
労災手続きは会社が手続き済みですが、一週間程度の治療期間も休業補償は出ないのでしょうか?
ちなみに怪我の程度は外科と耳鼻科で、顔と膝の消毒と鼻骨骨折は固定術を手で行い、見た目は痛痛そうでしたが、労働不能ではありませんでした。通院中は会社の人が毎日病院から自宅まで送り向かいをしてくれました。
こういうケースで、労働不能ではないが、通勤させてもらえない場合は、労災保険でどこまで補償してもらえるんですか?会社の説明で間違いないのでしょうか?教えて下さい。
よろしくお願いします。
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いつかいりさん返答ありがとうございます。
ご返答の中で、治療期間中の賃金が出たとのことですので、おそらく休業給付の支給基準をうわまわり、給付はないでしょう。
とありましたが、休業給付の支給基準を上回り給付はない。ということは具体的に休業給付の支給基準はいくら位なのですか?
1週間の治療期間で治療費全額と、2日の出勤扱いで支給基準を上回るんですかね?
調べていると、休業給付は3日の待機期間後4日目以降に支給されると思って安心していましたが、治療終了後欠勤扱いかどうかは会社との話し合いできまるんですね?
長期入院で有休を使い切り、有休がない中での怪我で再度長期休みになってしまったので、少しでも給付等があれば申請したいなと思っています。
一度会社には相談しましたが、以前のような回答があったので、何度も質問しにくくて。知識不足の質問で申し訳ないですがよろしくお願いします。
① 他の方が交々回答されていますが、とりまとめて考察します。
② 通勤のための往復途中の災害は、基本的には会社に責任が無いので、その他の事情や就業規則に
よっては解雇の対象になり得ます。
③ 業務上災害による療養のため休業した最初の3日は、会社が平均賃金の6割以上を支払う義務があり
ます。通勤による災害の場合は、会社には支払義務がありません。
④ 休業4日目からは、賃金に代わり、労災保険から平均賃金の(実質)8割の休業補償があります。
⑤ 以上の補償給付は、会社が賃金額の証明と医師が療養の証明が必要です。
⑥ 業務上災害の場合は、療養のため休業中とその後30日は解雇できません。
⑦ 通勤災害の場合は、前記⑥の解雇制限はありません。
⑧ 通勤災害か業務上災害かを問わず、休業した事実は「欠勤」です。この欠勤に対しては、会社は賃金支
払いを要しません。
⑨ 医師が「治癒した」とすれば、その日からは労災保険からの給付は一切なくなります。
> 休業給付の支給基準を上回り給付はない。ということは具体的に休業給付の支給基準はいくら位なのですか?
おおざっぱに言うと休業給付の支給水準は、被災前3か月の賃金総額を90で除した日額の8割相当(うち6割が休業給付、2割が特別支給金)です。
休業期間中賃金を受けた日は、上日額の6割上回ると休業給付はでません。また被災日を含む最初の3日間は待機期間で、年次有給休暇も使い切ったならどこからもでず、休業4日目からの給付です。
拙者が問題としているのは、治療後、転居日までのあいだ、就業をさしとめられていた扱いがあなたと使用者の間で認識(賃金がでるださない、休めというのは会社の命令なのか、会社のすすめに従ってあなたがくだした休む判断なのか)の相違があり、その溝をうめるためにも、どういうことだったのか、話し合うしかないのでは、ということです。
何度も会社に質問しにくいからと言って、ここではあなたと会社の間で何があったかわかりませんので、回答者からは何も言えないです。会社に聞くしかありません。
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