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休職後の給与分の請求書

著者 ぺこりんご さん

最終更新日:2017年07月27日 01:18

四月に就職し、適応障害になり、6月中旬から7月中旬まで1ヶ月丸々休職しました。診断書は提出済みで、1ヶ月休職が必要な旨が書いてあり、給与は出ないと聞いていましたが、1ヶ月休み、部署異動し、復帰しました。
復帰後、会社から休んだ1ヶ月の給与と社会保険料を支払って下さいと請求書をもらいました。金額は基本給と家賃手当の手当分、社会保険料です。

四月入社し、月末に給与振込
5月分は5月末に給与振込
6月分は6月末給与振込
7月は給与支払いなし

7月末に今月は給与の支給がないのですが、それにプラスし、20万強請求されています。
これは、妥当な金額なのでしょうか。

ご回答よろしくお願いします。

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Re: 休職後の給与分の請求書

著者tonさん

2017年07月27日 01:37

> 四月に就職し、適応障害になり、6月中旬から7月中旬まで1ヶ月丸々休職しました。診断書は提出済みで、1ヶ月休職が必要な旨が書いてあり、給与は出ないと聞いていましたが、1ヶ月休み、部署異動し、復帰しました。
> 復帰後、会社から休んだ1ヶ月の給与と社会保険料を支払って下さいと請求書をもらいました。金額は基本給と家賃手当の手当分、社会保険料です。
>
> 四月入社し、月末に給与振込
> 5月分は5月末に給与振込
> 6月分は6月末給与振込
> 7月は給与支払いなし
>
> 7月末に今月は給与の支給がないのですが、それにプラスし、20万強請求されています。
> これは、妥当な金額なのでしょうか。
>
> ご回答よろしくお願いします。


こんばんは。
休職して給与を支払えというのは聞いたことがありません。
社会保険料は本人負担分がありますから請求されるのは当然なのですが
給与まで保証させるのは聞いたことがありません。
というか…給与は会社が職員に支払うものですから休職=無給ですから何もないはずです。
妥当な額は社会保険料だけだと思いますし社会保険料が20万もの額にはなりえないと思います。
労基署等に相談されてもいい事案だと思います。
とりあえず。

Re: 休職後の給与分の請求書

著者ぴぃちんさん

2017年07月27日 09:10

御社の給与の締め日と支払日はどのようになっていますか。
4月末の振込は、4月入社日~何日までの勤務の分でしょうか。
もし、月末まで勤務したものとして支払われている場合には、欠勤状態になっていて欠勤分を返還を求められている可能性があるかもしれませんので、その内訳を御社の経理部にまず確認してください。
労務した分は給与支払いされなければなりませんが、過支給になっている場合には返還を求められる、という可能性は否定はできないためです。
ただ、7月の給与の支払いがない、ということで、欠勤が1か月だけであれば、もともと働いていない分は支払われていないかとも思いますので、そうであれば返還するものはないになるかと思いますので、その請求されている内容の確認が必要かと思います。確認の上、支払う必要のないものであれば、そもそもの請求の根拠がないとして対応していただくことでよいかと思われます。

なお、社会保険料については、給与がゼロでも本人負担分は生じますので、給与から控除できない状況であれば、その分は会社に支払う必要があります。



> 四月に就職し、適応障害になり、6月中旬から7月中旬まで1ヶ月丸々休職しました。診断書は提出済みで、1ヶ月休職が必要な旨が書いてあり、給与は出ないと聞いていましたが、1ヶ月休み、部署異動し、復帰しました。
> 復帰後、会社から休んだ1ヶ月の給与と社会保険料を支払って下さいと請求書をもらいました。金額は基本給と家賃手当の手当分、社会保険料です。
>
> 四月入社し、月末に給与振込
> 5月分は5月末に給与振込
> 6月分は6月末給与振込
> 7月は給与支払いなし
>
> 7月末に今月は給与の支給がないのですが、それにプラスし、20万強請求されています。
> これは、妥当な金額なのでしょうか。
>
> ご回答よろしくお願いします。

Re: 休職後の給与分の請求書

著者村の平民さん

2017年07月28日 12:16

① 質問が具体的でないため、他の回答者も苦労されているようです。

② 給与の計算対象期間(計算開始月日と締切月日)、その間の所定就業日数、その間の就労日数、その間の不就労日数、その期間分として支払われた総金額(社会保険料や税金を引く前)、その期間分として差し引かれた社会保険料の金額、以上を明記して下さい。

③ 「7月末に今月は給与の支給がないのですが、それにプラスし、20万強請求されています」とありますが、20万円の内訳を明記して下さい。

④ 以上が不明確なので、正確な回答をしにくくなります。

⑤ 会社は、原則として原因を問わず不就労日時分の賃金は支給する義務はありません。
  不就労日時の原因が、欠勤・休職・業務上傷病・通勤災害・事業主の経営上の事情(いわゆる操業短縮)であっても同じです。

⑥ ただ、業務上傷病と通勤災害の場合は、手続をすれば労災保険から平均賃金の実質的に8割を受給できます。
  操業短縮の場合は、事業主は平均賃金の6割を休業手当として支払う義務があります。

⑦ 社会保険(健康・介護・厚生年金保険料は、賃金を支払われない期間分も徴収します。労使とも負担しなければなりません。

⑧ 賃金の支給を得られない期間も、社会保険の資格があれば会社はこれを立て替えています。
  社会保険料は、およそ賃金総額の15%前後になります。通常勤務している場合の平均的賃金額を基礎に決めます。従って、賃金の無い月には大きな負担になります。これは法律の決めですからどうにもなりません。

⑨ 以上のことを考えて、自分で計算してみて下さい。
  金額に納得ができなければ、会社に堂々と聞きましょう。
  その説明がいい加減であれば、総務の森で無く年金事務所に聞きましょう。
  

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